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>高性能車との事故について

 投稿者:ほけん村 村長  投稿日:2008年10月16日(木)19時43分35秒
編集済
  500馬力の最高速310キロの車を平気で当て逃げするような人間が運転する。
まさしく、○○○○に刃物を持たせるようなものですね。凶器以外の何ものでもありません。

>もし、相手が、車を止めて交渉していたら、こちらの落ち度もあったのでしょうか?
間違いなく、落度があったものとして扱われます。
保険会社は、事故実態を詳細に把握して過失割合を導き出すのではなく、「判例タイムズ」という過失割合判定マニュアル本に事故態様を機械的に当てはめて導き出してきますからね。

現実の事故で後になって一番もめるのは、双方の事故状況説明の食い違いです。

よく事故現場で相手から全額賠償の一筆を取ったので、これですべてが解決できると思っている人をときどき見かけますが、一番大切なことは、事故状況の確認です。
この確認に互いが合意すれば、その証として一筆とっておくことが何よりも重要になってくるのです。
 

高性能車との事故について

 投稿者:GT  投稿日:2008年10月16日(木)11時02分13秒
  先日、ニッサンGTRに北向きに三車線右側、当方走行中、前方に強引に猛スピードで割り込まれて事故となりました。損傷箇所は、当方左側前輪からフェンダーバンパーへ、相手の右タイヤから、後ろへの損傷でした。相手は、そのまま逃走を図りましたが、ナンバーを当方憶えていたため、それと、高級スポーツカーだったので、当日の夜に犯人挙がりました。
結果的には、当て逃げと車の損傷から、10対0になりましたが、もし、相手が、車を止めて
交渉していたら、こちらの落ち度もあったのでしょうか?相手の車は、500馬力の最高速310キロの話題の車です。0-100キロ 3,3秒 60キロから一気に100キロまで1秒以内?事故の実感として
割り込みがかかったと思ったと同時に衝突の衝撃。衝撃と同時に車は、左車線へ猛スピード
それでも、保険会社は、回避や、見落としと追及されていたのでしょうか?普通の人間は、
コンマ何秒の世界で安全側に車を判断対応せよ、といわれても無理な気がするのですが、プロの目から見て、どう判断されるか、アドバイスいただけたら幸いです。
公道を市販状態で、箱レースで走れる様な車があり、乗り手は誰でもお金さえあれば乗れるし、飛ばせる事に、危険を感じました。
 

>慰謝料の査定

 投稿者:ほけん村 村長  投稿日:2008年10月12日(日)19時24分17秒
編集済
  投稿者が例示した慰謝料の計算方式は、自賠責保険(強制保険)の慰謝料算出方法です。

>2倍にカウントされず、通院した回数だけしか慰謝料の対象にならない場合はあるのか。
あんま・マッサ-ジ・指圧師、はり師、きゅう師の施術については、実施術日数のみが自賠責の慰謝料対象日数になるとされています。

規定根拠法令については、「自動車保険請求相談センタ-」に問い合わせてください。
http://www.sonpo.or.jp/about/address/center/index.html
 

慰謝料の算定

 投稿者:ユン  投稿日:2008年10月12日(日)10時48分24秒
  色々学んですこし見えてきました。その結果、慰謝料の具体的な計算方法としては、
「通院期間(総治療期間を超えない範囲で実通院日数の2倍の日数)」×4,200円
という計算式で慰謝料が決まり、例えば総治療期間が半年(180日)で、実通院日数が60日の場合、慰謝料算出の根拠となる「通院期間」は、180日>120日(60日×2)なので、120日となります。総通院期間が同じく180日、実通院日数が90日の場合、
通院期間は180日=180日(90日×2)で、180日となります。総通院期間が同じく180日、実通院日数が100日の場合、通院期間は180日<200日(100日×2)で、180日となります。
つまり2日に1回の通院が理想とされているため、
2日に1回よりも少ないペースで通院した場合は通院期間は減額対象となり、
2日に1回よりも頻繁に通院した場合、2日に1回を超える部分は慰謝料の算出のためには「無駄」という事になる。現在はそのように理解しているのですが、2倍にカウントされない人もいると聞きました。
 主婦、年収が低い自営業などは、2倍にカウントされないのでしょうか。つまり、通院した回数だけしか慰謝料の対象にならないというのですが、実際のところはどうなんでしょうか?
 教えてください(平伏)
 

原付物損事故

 投稿者:ゆき_S  投稿日:2008年10月11日(土)07時56分41秒
  村長様
「分損」の解釈、有難うございます。
主人もこれを聞いて、最後の手札にするといっております。
再度、分損のことに触れるならその意味を相手に知らせず、
「貴社は信用できない、それで我慢するから書面にて返事を。」と
その折には、全損の分損の解釈を利用させていただきます。
本当に、有難うございます。
 

>原付の物損事故

 投稿者:ほけん村 村長  投稿日:2008年10月10日(金)20時42分45秒
  >「全額弁償する」。この言葉は未青年相手でも通用するのでしょうか?
単に権利を得たり義務を免れるような行為をするときは、未成年者には何の不利益も生じませんから、法的に保護する必要がないということになり、単独でなしうる有効な行為ということになります(民法5条1項但書)。

ただし、全額弁償すると事故担当責任者が言ったとしても、文書化していない以上、言っ
た言わないの世界になりますね。

>全損(見積もり)なのにその後も乗っているのでしょう?それならブブン損(部分損?)で査定しますから

まるで中学生の論理ですね。
全損とは(理的全損と経済的全損を意味しますが、△蓮∋価額よりも修理費が高くなった場合です。この場合は、時価額が損害額となり、修理費が損害額と認定されないことになります。

経済的全損と認定された以上、時価額の過失責任分を賠償してもらうだけの話で、そのバイクに乗ったからといって分損になるわけではありません。
逆に、分損で査定するなら事故直前の現状に回復する費用(修理費) が損害額となるから、それをよこせと相手に言ってやればいいのです。
 

まるい色さんへ

 投稿者:ほけん村 村長  投稿日:2008年10月10日(金)08時30分10秒
編集済
  以下は、以前この掲示板でも紹介したことのある、物損事故に関して述べたネット上のある弁護士の見解です。

「物損事故と言うのは本来、手間、暇をかけるものではありません。
所詮は「モノ」なのですから、「正義」などの出番は無く、適当にかたずけるべきものです。加害者が嘘を言って、事故では多少、トクをしたとしても、そういう人格の加害者は人生をトータルに見れば、プラスマイナスの帳尻はマイナスになっているはず だと考えておけば良いのです」

この見解が、一般的な弁護士の物損事故に対する考え方といっていいのではないかと思われます。「社会正義の実現」という弁護士の使命に過度の期待を持つことは幻想であり、現実の弁護士は、法律の実務家としての立場からビジネスと割り切って仕事をしているのだということをしっかりと理解しておくべきでしょう。

保険会社の示談代行。これは、契約者側に対するサ-ビスとして行っているのではなく、約款上、保険会社に課せられた義務であることを明確に認識しておく必要があります(賠償責任条項)。

保険会社にとって義務であるということは、契約者側にとっては当然の権利行使ということになるわけですから、「代理店」を通して相手保険会社と交渉しろと通知すればいいだけの話です。お願いをするような問題ではないということです。
もっと代理店を使うことです。

また、ホームセンターでの事故についてですが、被害額からみて、一般の弁護士は引き受けを拒否する可能性大です。よって、加入保険会社の顧問弁護士に依頼する方向で事故受付担当者に直接通知するか、これも代理店を通して通知すればいいのです。

つまり、この特約行使には、保険会社の事前同意が必要ですから、特約行使の同意を求めた際に、顧問弁護士への相談・委任を依頼すればいいのです。
顧問弁護士は、この相談にもしっかりとお金を要求します。当然保険でまかなわれますから、この特約も権利行使の一場面と考えればいいわけです。

何事も交渉ごとは、「押しの強さ」も時には必要となります。
なめられたら、軽く見られたら、「倍返し」。これを実践する必要はありませんが(笑)、これくらいの気概をもつことは必要です。

人生、戦わなければ勝利の女神は永遠にそっぽを向いたままだということです。
 

体験談・・・

 投稿者:けい  投稿日:2008年10月10日(金)00時19分31秒
  ほけん村 村長様 色々とありがとうございました。

>事故結末のご連絡ありがとうございました。

>紛争処理センタ-での貴重な体験。これから紛セを利用しようと思っている多くの方に参考>になることがあれば、ぜひ投稿していただきたいと思います。
>体験に勝るものはありませんから…。

確かに!ですね。
今後 此方に被害者の方が”交通事故紛争処理センター”利用すると言う事を踏まえ、
何か参考になればと思い体験談として、後日書かせて頂きますね。
 

(無題)

 投稿者:ゆき_S  投稿日:2008年10月 9日(木)22時47分17秒
  メール有難うございます、しばらく内容をまとめてみたいと思います。
それから・・・少し不明な点が、
「全額弁償する」の表現は、物損事故において法律により時価額を対象としている
ため明らかに分が悪いとき、使う人も多いそうです。
この言葉は未青年相手でも通用するのでしょうか?
また、今回、「全損(見積もり)なのにその後も乗っているのでしょう?それなら
ブブン損(部分損?)で査定しますから・・・・」
恥ずかしながら、初めて聞きました、また、冒頭に「全額弁償する」があっても
行使できるのでしょうか?
是非、ご指南ください。

-------
保険屋には出す予定の修理請求書を見せたそうです。6:4を持ち出す。
主人は10:0を要求しました。
(相手に事故が10:0の認識があれば、それら足を出さないように交渉してくる!
その通りに車が45度で、目撃者が、何かに付けて運転手が言うには、でも決して
過失割合を口にしない、
 相手にするのは事実を捻じ曲げてでも表現する会社担当者です。
 

現時点ではガッカリです

 投稿者:まるい色  投稿日:2008年10月 9日(木)20時56分52秒
  皆さま、こんばんは。

「過失はなくても過失あり?」の中に書きましたお二人に、メールで過失の根拠、内容を伺ってみました。どちらのかたも○○○という過失があったのだ、ということではなくて、20:80や30:70という結果は、物証も含めての双方の妥協点だったに過ぎない、というお話でした。

ガッカリはこのあとの話です。

3月のすれ違い事故については、この前村長さまが教えてくださった判例もありますし、無過失主張はやめて、15%以下の過失を期待しよう。そう思っていました。
そして解決に持っていく前に、日弁連交通事故相談センターから紹介された近くの弁護士に無料相談に行ってきました。

3月の事故については、証拠がないからどうしようもないと。話からすると、あなたは無過失になるかもしれないし、10%か20%くらいの過失になるかもしれないし、みたいなお話でした。
それと、このくらいの金額なんだからそんなにがんばっても、ということも言われました。

あとホームセンターでの事故については、それは交通事故じゃないから本当は無料相談の対象ではないんだけどまあいいですよと。
私はこのことがあったときには弁護士費用特約に入っていましたから、と言ったら、その件で弁護士費用特約使えるのかなぁ、交通事故ではないし、と。
で、こちらも証拠がないから何ともしようがないと。あとこの件についても修理費(24000円弱)がそのくらいなんだから、早く忘れた方がいい、みたいなお話でした。


私としては、金額の大小ではないんですが。弁護士ならそういう気持ち、分かってくれると思ったんですけどねぇ。

クルマに傷をつけても目撃者がいない場合、加害者が「傷つけてない!」とウソをつけばそれでおしまい。ということは、目撃者さえいないのなら、傷をつけても「つけてない!」と言い張ればそれで終了なんですね、私としてはとても情けないです。

その後、当方の損害サービスセンターへ久しぶりにTELしました。以下はその時の会話です。

私「この前相手保険会社のかたが、私が止まっていたことを否定はしません、と言ってました。ずっと無過失を主張してきましたが、ネットで似たような事故形態で止まっていた側の過失20%というのを教えてくれたかたがいまして(その事故や過失の内容も話す)。
なので私としては過失15%以下になるのなら、もうそれで解決してもいいかなという気持ちになっています。その裁判の判決日時と番号でそちらでもどういう裁判だったのか分かりますか」
損害「まるい色さまがその判例のことを詳しくわかっておられるのでしたら、まるい色さまご自身で相手保険会社担当者にそのことをお話してみるほうが良いと思います」

私「私は自分の過失ありということでもう構いませんから、そちらで相手保険会社と交渉していただけませんか」
損害「相手側は基本的には五分五分を主張、まるい色さまの主張とはだいぶかけ離れておりますので、交渉をしてもまるい色さまのご希望にそえる形での解決は難しいと思います」

私「そちらで交渉していただけないんでしょうか」
損害「まるい色さまご自身でなさるのがいちばんよろしいかと」


無過失主張の場合は保険会社は相手と交渉したがらないということは今までいろいろ見てきましたから分かっていました。
しかし、自分の方も過失ありで構わないから、という話をしても、それでも保険会社に代理交渉をやんわりと断られてしまいました。

これから先、どうしたら良いか考えています。3月の事故については引き続き私自身で交渉していくことになるみたいです。
ホームセンターの件は、ほかの弁護士に相談してみるか、あるいは司法書士や行政書士というのも検討の対象になると思うんですが。

あぁ、なんか気が重いです。
 

度々の素早い回答ありがとうございます。

 投稿者:ムーニャン  投稿日:2008年10月 9日(木)10時18分5秒
  村長さまの意見どおりやってみようと思います。
弁護士の件に対する回答に安心感を覚えました、ありがとうございます。
 

>>対物差額修理費用担保特約

 投稿者:ほけん村 村長  投稿日:2008年10月 9日(木)10時01分21秒
編集済
  前回アドバイスしたように文書による回答をもらわなければ、交渉は前に進まないと考えてください。

文書による回答とは、あいおい損保にとって、会社を代表した責任ある回答を提示することを意味しますから、口頭説明よりもその分重みが違ってくるわけです。

内容証明郵便の出し方は、近くの図書館で調べれば簡単にわかります。
顧問弁護士であっても、約款規定の歪曲拡大解釈は通用しませんから、何の心配も要りません。
 

>原付の物損事故

 投稿者:ほけん村 村長  投稿日:2008年10月 9日(木)09時45分18秒
  >息子と相談の上、保険担当者に降りていただくことを通知。
せっかく任意保険に加入していながら、保険会社に示談交渉を任せられない理由はなんだったのでしょうか。

タクシ-会社から事故以来、タクシ-車自体の修理費請求はきていませんか。
約款上、この修理費請求は重要になってきます。

タクシ-会社に対して、当方にも過失責任があるというなら、息子宛ての修理費請求書を提出するように働きかけてください。このことが、現時点における交渉の最優先課題だとほけん村は考えます。
詳細はメ-ルにて…。
 

村長さま、早速のご指導ありがとうございます。

 投稿者:ムーニャン  投稿日:2008年10月 9日(木)08時28分27秒
  あいおいのカスタマーセンターに問い合わせしたのですが、「地元サービスセンターの回答が、あいおいとしての約款の解釈となります。」とのことで、地元との整合性をとるかのような、曖昧な回答でした。
損保協会の無料弁護士相談でそのことを踏まえ話しましたところ、村長さまと同じく、「修理とは元のように動く状態であり、あいおいの解釈は支払いたくないがための屁理屈」だからあっさり訴訟を起こした方がよい。とのことでした。
あいおいの顧問弁護士が出てきても勝てるでしょうか?
 

原付の物損事故

 投稿者:ゆき_S  投稿日:2008年10月 9日(木)01時46分3秒
  村長様
車両保険のことは知っておりましたが未加入です。また判例本など見ていません、
たくさんのサイトからよく似た条件を探しましたが、
1 原付は直進中
2 車はハザードを付け止まっていた(歩道を切り込み停車用に作ってあるバス停)
3 車が発進して転回を始める
4 原付はよけきれず進行方向と同一斜線上で衝突。
5 この時点で過失割合9:0(当方)と考え基準値とする。
6 これに転回禁止場所での転回を重過失と考え10:0(当方)と考える。
7 事故当日の話し合いで「全額弁償する」と聞く
この7点をもって主人がタクシー会社へ行きました。
現段階でお互いの過失を決めましょうという形です。
ですが、相手の提示を求めると、その場で書面にはできない運転手に確認を取らなければ?
運転手の言うことを書いているだけですから・・・・言葉を濁す。
タクシーは一度切り返しを行い、45度を向いた状態から発進しようとしたとき原付が
衝突した。
これには目撃者がいて、証言を得ており・・・とそれらしい書類を開くが決して見せない
さらに、警察にいって検分書を見れば?、おたがいの状況もはっきりすることだし・(先方談)
全額弁償の話は運転手?が動揺してしていた状態で発言ではないかと考える。
このことは運転手を厳重注意している。
------結局、その日はタクシー側の割合の提示がなく
返答を書面でいただきたい、10/20までに返答がなければこちらの要求を了解したものとします-----わかりましたと返事
 当日、書面による回答は頑として断られたそうです。
主人の感想(悪質な狸親父、引き伸ばしにでられる、早期解決は無理かな)

9月末に保険と相談して、早期解決なら9:1でもとの気持ちで依頼しました。
担当者談、止まってたタクシーに勝手に当たった6:4なら応じる
金額が全損状態なのに息子さんバイクに乗っているのでしょうそれなら部分損扱いで・・・
息子と相談の上、保険担当者に降りていただくことを通知。
主人が相手方に出向く。

肝心な部分にふれると即答できない、書面にできないなど、運転手がどうのこうのとか
笑いが止まらなかったそうです。そのうち初耳である目撃者出現・・・・この後気分が悪くなり、2日も頭痛状態です(いまでも)。

最後に主人も我慢できず「10月14日以降に検察庁から閲覧、複写の許可がでるので
その後に話し合いましょう」と告げたそうですが、失敗したかな?といいつつ
こっちの手を見せたのはあの狸の顔を見たくないから早期解決しできればと、
しかし逃げの一手で放置されるかも知れないねとも
これは、安易に過失が同とかというより、企業ぐるみで過失逃れをはかり、1円も出さない
姿勢で後で困るような書面は絶対ださないから返答書もこないし当人と話もつながらない
次の面談機会は違う人が出てきて「忙しいもので、かわりに・・・・」かな?
・・・・息子には、当分むりかなとも
タクシーに限らず事故後に「全額弁償」の話は大嘘でその場逃れを始めた証拠であり
決して文章にすることなく言葉で丸め込む作戦に出るからお前じゃ太刀打ちできないよ。
 事故後の処理について告訴分でも考えようかとも

村長様、ここに今は書けない情報もございます。
それがあるからこそ、面談中に気分を害したといっています。
メールをさせていただきます。
 

けいさんへ

 投稿者:ほけん村 村長  投稿日:2008年10月 8日(水)22時00分44秒
  事故結末のご連絡ありがとうございました。

紛争処理センタ-での貴重な体験。これから紛セを利用しようと思っている多くの方に参考になることがあれば、ぜひ投稿していただきたいと思います。
体験に勝るものはありませんから…。
 

>対物差額修理費用担保特約

 投稿者:ほけん村 村長  投稿日:2008年10月 8日(水)21時47分54秒
編集済
  事故相手の全面的過失によって車両が壊されたときには、事故前と同じ状態に車を回復するためにかかる費用を損害として相手に賠償してもらうことになりますが(原則)、回復費用が事故車の時価額を上回る場合には、時価額が損害額となり、回復費用が損害額とはならないということです。

この賠償の世界における損害額の認定方法が、日常生活における常識的な考え方とズレているために、被害者との間でしばしばトラブル発生の原因となっていました。
この無用なトラブルを避ける為に考え出された特約が、この対物差額修理費用担保特約です。

さて、投稿者のご質問は、この特約の「事故直前の状態」という約款規定文言の解釈をめぐってのものですが、ここは素直に、事故直前の状態=事故直前の現状回復と解すればいいと思います。

投稿内容を読む限り、今回、保険会社とトラブルになったのは、保険会社がバイクの修理を「過剰修理」と認定したのではないかと思われることです。
つまり、フレ-ムの交換修理を同程度以上のフレ-ムを使って修理したと認定したのではないかということです。

対策としては、保険会社事故担当支社に内容証明付き郵便を送りつけ、この特約による修理ができない約款上の根拠をこの文書が配達された日から2週間以内に文書で回答願いたいと申し入れることです。

文書到達までの間を利用して、あいおい保険「カスタマ-センタ-」に電話し、保険加入を検討しているが約款解釈について質問したいと申し入れ、一般論として保険会社の見解を聞いておくといいでしょう。

その際には、あいまい保険会社とさせないために、回答した社員の名前をしっかりと聞いておくことです。
 

お世話になりました。

 投稿者:けい  投稿日:2008年10月 8日(水)15時36分45秒
  ご無沙汰しております。
こちらに投稿させて頂いて1年半。
( http://9003.teacup.com/katsuaki/bbs/1356 )

昨年の9月に扮セに申し込み、こちらでの投稿も控えてました。

本日、相手方弁護士と示談書を交わしてまいりました。

紛セの結果ですが
当時 保険会社が提示していた 80:20 のちに 事故調査会社提示の 85:15
から
相手弁護士も 85:15 主張が
扮セ 弁護士の見解では
判例タイムズNo,16 頁173 図95 に近いものはあるが
道路幅員があまりにも合致しない
と言う事で 90:10 になりました。

損害賠償につきましても 青本・緑本参考に算出してもらい、
保険会社提示額とは全く違う金額にて 納得いたしました。

この様な結論 結果となりました事をご報告させて頂きます。


こちらで色々とご指導、ご鞭撻して頂いて大変助かり
私としても色々と勉強させられた次第です。
今後とも 事故が起こらないように日々気をつけて運転して行こうと思っております。


ありがとうございました。
 

あいおいの対物差額修理費用担保特約

 投稿者:ムーニャン  投稿日:2008年10月 8日(水)11時17分14秒
  バイクで事故に遭いまして、相手の任意保険会社である、あいおいが査定した結果時価額を修理費が超えてしまうので全損扱いとなりました。
しかし、相手は対物差額修理費用担保特約を付けていたので、修理することにしました。
もちろん修理する旨はあいおいに伝えてのことです。さて、ここからが問題なのですが、廃番になっているバイクのため、メーカーにフレームの在庫がなく、出荷予定も未定だったため、同車種の中古フレームをパーツ屋さんからネットオークションで落として修理に使用したのですが、修理後にあいおいが事故車両を確認し、出した回答は、「特約使用不可」でした。
理由は、特約使用条件にある「事故直前の状態」というものは「車両が動く状態」だけではなく「車体番号が同一、もしくは新品フレームに陸運局が職権打刻しナンバーが事故車両と同じ」でないといけない。
あなたの修理したバイクは車体番号が違うので事故車両とは別物を直したことになるので、特約は使用できない。とのことでした。
納得できなかったので、損保協会に問い合わせたところ、「事故直前の状態」は車両が事故前と同様動く状態であって、あいおいの主張は間違いである。とのことでしたので、あいおいにそのことを伝えましたが、改善されることはありませんでした。
あいおいの主張どおり特約は使えないのでしょうか?あいおい相手に同じケースで特約使用の事例はないものでしょうか?
大変困っているので、お助けください。
 

過失はなくても過失あり?

 投稿者:まるい色  投稿日:2008年10月 5日(日)23時26分37秒
  ほけん村 村長さま、T_Ohtaguroさま、ありがとうございます。

約款規定がすべて、そうですよね。今の代理店、今度また何かおかしな対応があれば、そのときは代理店変更も視野にいれなければならないかな、そんなふうに考えています。

無過失を主張することが弁護士法に抵触するのではなくて、無過失の事案で契約者に代わって代理交渉することがいけないとされている、ということなのでしょうね。
それで、村長さまもHPの中で、弁護士法に抵触するなんてことはないという結論を出されていますよね。弁護士法に抵触するなんて、一体誰が一番最初に言い出したんでしょう?


3月のすれ違い時のもらい事故については、この前の交通事故鑑定人のかたのような「早く解決させるのも利口な方法だと思う」というような意見を言っている人は、実は私の周囲に何人もいます。保険代理店担当者からもそういうふうに言われています。もし裁判をしても、無過失を勝ち取ることはまずできそうもないですし。

だからというわけではありませんが、そろそろ解決させる方向で進めていきたいと思ってはいます。本意ではありませんがそれは、過失相殺という形です。
止まっていたという私の主張を相手側がもし受け入れれば、私にとっては五分五分よりもかなり有利な結果を得られることでしょう。しかしやはり、ここでひとつ疑問が。過失相殺という結果は、当然私自身にも過失責任ありという結果なわけです。
あの3月のすれ違い時のもらい事故において、私の過失とは一体何なのでしょうか?

ネット上で関連することをいろいろと探してみました。

http://www.staff-on.com/insurance/tatakae1-1.html

↑これは、代理店(事故当事者の保険料支払いがずっと滞っていたため、もはやその人の担当者ではなかったよう。単なる第三者的な存在?)が相手保険会社の承諾を得た上で
「過失0%主張」をし、裁判もおこなったという内容。単なるすれ違い事故とは形態が違うようですが。
危ないと思って止まった、そこへ相手車がぶつかって来たというもらい事故。しかし結局は過失相殺20:80で決着しています。
この過失20%の根拠・内容は何なのかと疑問に思います。

http://f1.aaa.livedoor.jp/~shinzato/syousetu1.htm

↑こちらは、狭い道なのにスピードを出して来る対向車がいたので、手前で左へできるだけ寄せて停車・待機していたところ、その対向車のすれ違いざまミラー同士が接触というもらい事故。
「相手がこちらの車に接触したのなら、10対ゼロで自分には非が無い、修理代は全部相手もちだと思っているからだ。それが法律であり、この社会のまっとうな判断だと思っているからだ。」
このかたはこのように述べています。しかしこのケースも結局、過失相殺30:70で決着しています。
この過失30%というのは、何なのでしょうか?

(今回挙げた2ケース、もちろん双方の主張が食い違っているという問題も絡んではいると思いますが)

私が被った3月の事故、最初は自分のために過失なしを主張していました。(当たり前のことですが)
そしてあれからもう半年が過ぎ、こちらでも沢山お世話になってきましたし、ネットでもいろいろみて、またいろんな人の話も聞いてきました。
最近考えるようになったことは、私がこうしてがんばってきているのは、私自身のためだけではないのではないかということ。

つまりこれまでの何十年もの間、自分には全く過失責任はないと確信していても(かつ実際にも過失はないと言える案件)、結局は過失相殺により解決、というのは数え切れないほどの件数があったはずです。
そして今のままでは、今後もこの状況が変わることはないでしょう。

私は改めて強く思います。やはりこういうのって、おかしいです。

過失はなくても過失あり?
加害者を加害者にいたらしめたのは、そこに被害者が存在したからだ。よって被害者にも、加害者を加害者にいたらしめた過失責任があるのだ、ということなのでしょうか???
それとも、その日その時その場所にいたこと自体が過失であるということなのでしょうか???

あちらこちらでこんなことがあるたびに、最初は「自分に絶対過失はない!」と思っていても、最後には過失相殺に落ち着いてしまう。裁判をしたからといって、良い結果が得られるわけでもなさそうですし。このまま永久に、このおかしな慣習が変わることはないのでしょうか?

裁判はしないと思いますが、最近時々、今後のためにほんの少しでも何かできることはないかなぁ、なんてことをちょっとだけ思うようになりました。でも、私ひとりの力ではおそらく何も変わらないでしょうね。
 

>無過失の主張は弁護士法に抵触するから保険会社はできない

 投稿者:T_Ohtaguro  投稿日:2008年10月 4日(土)23時36分44秒
  (当会社による援助)
 被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には,
 当会社は,被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため,
 当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において,
 被保険者の行う折衝,示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
_________________________________________

(当会社による解決)
 被保険者が対人(対物)事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合,
 または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には,
 当会社は,当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において,当会社の費用により,
 被保険者の同意を得て,被保険者のために,
 折衝,示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)を行います。 _________________________________________

 「または」とあることから、
 「被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合」と定められている条件を満たしていれば、
 「当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合」と定められている条件を満たす必要はない。

 よって、保険会社は「当会社による援助」「当会社による解決」に於いて定められている債務の履行義務を負う。
 「無過失の主張は弁護士法に抵触するから保険会社はできない。」と保険会社が主張するのであれば、
 「弁護士対応とすることにより弁護士法には抵触し得ないから履行すべし」と主張することができると考えられる。

 被保険者にとって、過失を認めると保険会社の社員が代行し、過失を認めなければ弁護士が代行するとなれば、
 弁護士対応とするために、被保険者は過失を認めないと考えられる。
 

約款規定の解釈

 投稿者:ほけん村 村長  投稿日:2008年10月 4日(土)11時00分12秒
  「弁護士特約」に関して約款に規定されている文言の解釈は、この代理店の言うような曖昧なものではありません。

この代理店は、常日頃から、約款を根拠として活動する習性が身についていないということです。論理的思考訓練がなされていない代理店は、場当たり的な対応に終始することになり、結局のところ、事故の際に役に立たない代理店という可能性がより高くなるということです。

約款規定がすべてです。契約者側もこのことを肝に銘じてくださいね。
 

やはり、過失は無いのですね

 投稿者:ななパパ  投稿日:2008年10月 3日(金)22時37分55秒
  お世話になります。
的確なアドバイスに感謝いたします。

やはり、95:0と言う事は、私には過失責任が無いと解釈して良いのですね。
だって、私の過失割合はゼロですもんね!!

良ーし!!俄然元気が出てきたぞ!!
マニュアル通りの交渉しか出来ない外資系通販保険屋を凹ませてやるぞ。
万が一の保険なんだから、双方に気持ちの良い補償をして欲しいですよ。
チューリップさん!!

この掲示板を開いていてくれた事、巡り会えた事に感謝いたします。
 

また長くなります

 投稿者:まるい色  投稿日:2008年10月 3日(金)21時26分43秒
  〔3月のすれ違い事故の件〕

教えて!goo  http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3722968.html  ここに

事故の過失割合で、無過失となるのは、
・法に違反していない。
・その事故(相手の動き)が予見出来ない。
・その事故を回避することが出来ない。

こういうことを書いているかたがいました。私の場合、この全てに該当すると思います。
しかし、交通事故鑑定依頼→裁判となると、時間もかかるでしょうし、エネルギーもついやすでしょう。

例の交通事故鑑定人のかたと、電話でお話しました。内容は
「あなたがやってほしいというならば引き受けますが、そこまでするような事故でしょうか。費用だってかかるし」と。(大抵の場合、鑑定費用は保険ではまかなえないそうです)
「クルマというのは便利なものだ、クルマなくして生活はできないかもしれない。ただその便利なものには今回のようなイヤなこともある。でもそういうこともあるんだと割り切って、早く解決して忘れるのも、利口なことだと思う」と。
(大きな事故ならばそうはいかないだろうが とも言っていました)

あとこのかた「無過失の主張は弁護士法に抵触するから保険会社はできない、なんてことはないです。そんなこと弁護士法のどこにも書いていない」と。「保険会社が無過失主張の交渉はやりたくないからそう言っているだけでしょ」と言っていました。

今後はまず、先日相手保険会社担当者が言っていた「あなた(私のこと)が止まっていたことを、否定はしません」について。
あれは、私が止まっていたことを認めたと受け取って良いのかどうか、再度その担当者に確認してみようと思います。

そして「止まっていたというあなたの主張を受け入れます」となったら次は
ほけん村 村長さまが書いてくださった判例 H18.4.12大阪地裁判決・交通民39.2.534
を持ち出してみようと思います。ただこの段階では、もう無過失主張ではなくなりますので、自身保険会社に交渉をゆだねることになると思います。過失20%未満を期待したいと思います。

それから事故回避運転というと、まず減速や停止、向きを変える、それと、滅多にないとは思いますが加速する。このくらいだと思っていました。
ところがその判例の過失責任の件、事故回避のために、バックまでしろと言うんですか、驚きました。
慌ててバックしたために自損事故を起こした、なんてことになったときに、相手の過失責任を問うことはたぶんできないでしょうね。


〔ホームセンター【○○○○ ○ー○】での事故の件〕

>店員がいくら否定しても接触痕という物証は残っています。

事故当日、警察官のかたが、台車とクルマのホイールの傷を見てくれて定規で測って、この台車によって、このホイールの傷は付き得る、位置は合うね。ということは言っていました。
ただ厄介なのは対象が不特定多数の人が使用する、店の台車であるということなんです。

当日私は警察官とこんなやりとりも。(相手当事者と副店長もその場にいました)

私「こうやってウソをつかれたら、この場合どうしようもないんですか?」
警察官「ぶつかったのが店の台車だから。店員Tがぶつけたという証拠がない」
私「例えば自転車に乗ってた人がクルマにぶつかってきても、ぶつけてないと言われたらそれまでなんですか?」
警察官「それは違う。自転車の場合はその人が乗っている自転車ということだから。店の台車とは違う」

今回もしも台車を私の脚にでもぶつけられていたなら、たとえ相手がぶつけていないとウソを付いても、警察は被害届は受理してくれたのでしょう。
やはり、障害と物損では警察の対応は違いますもんね。

今後は、弁護士にまず相談しようと思っています。


余談ですが、村長さまのアドバイスにより加入していた弁護士費用特約、台車をぶつけられた当日は、代理店担当者は「使えますよ」とのことだったんですが、その後になって「使えるかなぁ」となり「確認してみます」と。その結果

ケースによっては使うのが難しい場合もある。弁護士に依頼してもいい結果が得られそうにない案件の場合はお断りすることも。
あと、1人目の弁護士でダメだったから2人目、3人目 4人目 5人目なんていうのも困るとか。
でも約款にも使えるって書いてあるし、いいんだろうなぁ、と。

もしもダメだったら連絡しますとのことでしたが、連絡はなかったので大丈夫そうです。
この特約、使える使えないってのが、案外はっきりしていないものなんですね。

もうひとつ余談を。
私は東京海上日動の超保険というものに入っています。11月に継続の日がやってくるにあたって届いた案内のある部分が気になり、弁護士費用に関して大元のフリーダイヤルにちょっと問い合わせTELをしましたら
超保険の場合には「弁護士費用特約」ともうひとつ「被害事故費用」というものがありますと。
「弁護士費用特約」は自動車の被害のみが対象、一方「被害事故費用」は日常生活のあらゆる場面において自分が被害者となった場合が対象(自動車被害含む)。なお上限300万円はどちらも同じです。
こういうのがあるとは、ここへ電話するまで知りませんでした。今はもう「被害事故費用」に変更しました。
ただ最初、代理店担当者はこの「被害事故費用」というものを知らなくて、他会社のものではないかと言われました。調べてから電話がきて「勉強不足ですいませんでした」と。

弁護士費用特約は私の場合たしか年間1600円くらいでした。被害事故費用は、今度の継続前までプラス130円くらい、継続後はプラス100円くらいだそう。つまり年間で私の場合3000円弱です。
 

>過失割合が95:0ってありですか

 投稿者:ほけん村 村長  投稿日:2008年10月 3日(金)18時05分16秒
  示談交渉は、相手のミスや無知につけ込み、相手の不利益において自らに有利な結論を導き出す生存競争の世界であることを、ゆめゆめ忘れてはいけません。

相手保険会社が95対0を提示してきたという事実は、少なくとも投稿者には、不法行為としての「過失」責任は存在しないということを認めているということです。

このことを前提として、自由な話し合いの場としての示談交渉は、駆け引きが大きく影響してきます。ですから、まず、事故担当者に揺さぶりをかけてみることをお勧めします。

具体的には、以下の質問に対して、この郵便物が到達後2週間以内に文書で回答するよう求め、ここが肝心なのですが、もし期限内に文書による回答がなされない場合には、事故当事者と直接交渉することになるという、保険会社にとっては一番の弱点を何気なくさらりと書き加えてください。

<質問事項>
95対0の論理的根拠。根拠資料も明示すること。
709条の「過失」と722条2項の「過失」は同一概念か。違うとすればどう違うのか。
「過失」があれば代車費用が出ないというのは、いかなる根拠に基づくのか。判例があれば提示願いたい。

この郵便は、配達記録付き郵便で出してください。

この揺さぶりに対して、相手はどう出てくるか。
万一、電話等口頭での接触を図ってきたときは、100ゼロ以外受け付けないと拒否してください。
 

過失割合が95:0ってありですか?

 投稿者:ななパパ  投稿日:2008年10月 3日(金)14時14分10秒
  早々のアドバイスありがとうございます。

相手保険会社が95:0にこだわっている根拠は私にも確実には判りませんが、
たぶん、この業界のみの過失割合基準「双方が動いていた事故は100ゼロはありえない」の呪文に呪われている新米アジャスターだと思われます。
外資系通販損保会社で教育された通りの交渉内容なのでしょう。
「顧客満足度№1」とか宣伝していますが、、、

また、「双方が動いていた事故は100ゼロはありえない」「過失割合がある以上、代車は認めない」の呪文で、多くの方々が泣き寝入りしている事を思うと、
このまま、相手保険屋の言いなりにはなりたくありません。

是非、100ゼロを勝ち取る術を教えて下さい。
保険会社の思惑をブチ壊したいです。
よろしくお願いします。

ps:事故スクーターは修理費が高額な為全損扱いになり、相手保険や荷確認後既に廃車処理済みですが、稀少車種の為時価額の設定が難しいみたいです。
私自身、20万円でも良いのですが、95:0が許せないのです。100ゼロだったら9月初めには物損は示談成立していたハズですし、現時点でも100ゼロならば即座に示談書に判を捺します。
また、加害者自身からのお詫びの姿勢も感じられ無いので、余計意地になってしまうのです。
 

Re:>駐車場内での事故

 投稿者:ほけん村 村長  投稿日:2008年10月 3日(金)12時34分2秒
編集済
  駐車場に出入りする車は、ある程度限定されることから判断して、道交法2条に規定する、一般交通の用に供するその他の場所として、「道路」に該当するかどうかの判断は微妙なところですね。

人身事故ということですから、治療が終了した時点で紛セに斡旋依頼するメリットは出てきますが(通院慰謝料を自賠責基準ではなく、裁判所基準で受け取ることができるというメリット。逆に、過失相殺されるというデメリットも出てくる。)、

事故相手が過失割合にあくまでもこだわると、紛セでの斡旋案提示に相手保険会社は従っても、契約者を説得するという難作業をどう処理するかという問題が残ってくることになります。この問題について、保険会社はどう対応するか、加入保険会社に質問してみてください。

そうすると、紛セでの解決は少なくとも3回は出向かなければならないので、果たして行く価値は出てくるか、ということも検討しなければならないことになります。

思い切って、少額訴訟での決着を図るという手も考えられますが、この場合、押さえておかなければならないポイントは、相手が少額訴訟を拒否し本訴訟への道を選択したとき、保険会社の経費で、弁護士費用を出してもらえるケ-スは出てこないのか、ということを加入保険会社事故担当者に確認しておかなければならないということです。
 

過失割合95対0の意味

 投稿者:ほけん村 村長  投稿日:2008年10月 3日(金)09時35分28秒
  95対0というのは、保険実務ではよく見かける解決方法です。
今回の投稿者の場合でいうと、事故相手95、投稿者0ということだと思いますが、この過失責任割合は、次のことを意味しています。

相手は、投稿者側に発生した損害の95%の損害賠償責任を負担する。投稿者は相手に発生した損害について賠償責任を負わない。
このことを法律的に説明すると、投稿者には、民法709条の過失責任はないが(従って、不法行為責任はないということ)、722条2項の事故発生関与責任は5%ありとする、ということです。

投稿内容だけではその詳細は不明ですが、相手保険会社が100ゼロではなく、95対0にこだわっているのは、代車費用を出したくないため?
そんなにレベルの低い保険会社がこの世に存在するとは思われませんが…。

100ゼロでないと代車費用は出さない、などというのは賠償の世界では通用するはずもない、保険会社のたわごとに過ぎないということです。
代替車購入のため・修理のために必要となる代車費用は、事故による間接損害として事故相手の過失責任分を請求することができ、これは法律上当然の権利です。

それにしても、レンタル期間が長いですね。
この費用の支払いを巡って保険会社とトラブルになることは目に見えています。

それと、事故スクーターの時価額・修理費用は確定しているのでしょうか。
少し心配です。
 

Re:>駐車場内での事故

 投稿者:とも太  投稿日:2008年10月 3日(金)09時02分47秒
編集済
  >ほけん村 村長様

‥方は車両保険に入っておりませんでした。
 相手方は確認出来ていません。
基本的には会社の人間のみですが、パート、派遣社員等
 入れ替わりが激しいです。
 また、業者のトラック等の立ち入りも頻繁にあります。
8住点で保険会社の事故担当者からは
「進展がなく、中断している。困っている」としか伺っておらず、
今後の方針についてはまだ決定していないのか、何も聞いておりません。

付け加え忘れましたが、当方にむちうちの症状が出ましたので
人身事故となり、現在加療中です。


紛センとなりますと、当方新潟のため、一番近いところで大宮に
なります。
1回の面談で解決するものでしょうか?
 

すれ違い事故ほか

 投稿者:ほけん村 村長  投稿日:2008年10月 3日(金)08時38分45秒
編集済
  鑑定で投稿者が衝突時停車していたことが証明できれば、加害者の衝突時互いに動いていたという供述を覆すことができることになり、交渉はある程度有利に働く可能性はありますが、いずれにしても、話し合いでの解決は大幅な譲歩は避けることはできないということです。

であるならば、鑑定にある程度の費用をかけるよりも、もっとドライに割り切って現実的解決をはかる、という選択も視野に入れなければならないと思います。
それとも、あくまで裁判でスジを通すか。

いま手元に、
すれ違い困難な狭路で脇を通過しようとした加害車両と衝突した、停止中の被害車両の過失責任を20%と認定した判例資料(H18.4.12大阪地裁判決・交通民39.2.534)がありますが、

この判決によると、被害車両の過失責任の根拠として、停車後安全にすれ違うことができるポケット(道幅の膨らんだ部分)まで後退することが可能であったにもかかわらず、これを怠ったことを指摘していることから、

今回の事故は、その余裕さえも相手から与えられなかった事故として、投稿者にさらに有利となる事故状況下にはあると思われます(ただし、停車中であったことを立証して)が、いずれにしても、そろそろ決断の時がきています。

次に、ホームセンター内のトラブル。
店員がいくら否定しても接触痕という物証は残っています。

幸い今回の事故では「弁護士特約」が行使できるということですから、弁護士費用の中には、鑑定費用も含まれています。ですから、このトラブルは弁護士委任として店の不誠実な態度を徹底的に糾弾することです。

弁護士について一番手っ取り早い方法は、保険会社の顧問弁護士に委任することですが、弁護士特約は相談費用も保険でまかなうことができるようになっていますから、まず今後の方針について相談することです。
 

過失割合が95:0ってありですか?

 投稿者:ななパパ  投稿日:2008年10月 2日(木)22時32分1秒
  はじめまして、お世話になります。
下記の事故で物損交渉が滞っていますのでアドバイスをお願いします。

8月21日10時30頃、
イタリア製スクーター(原付2種)にて優先道路を西進中、左側道路より一時停止を無視して左折してきた軽四を、一旦は道路中央線付近まで避けて衝突を回避したのですが、(そこの交差点はクランク状態になっている)
その後、右折した軽四右前部でスクーター中央部に追突されて転倒し救急車で救急病院に搬送されました。

8月27日に物損担当から「相手の車は修理しなくて良いのでスクーター廃車代等込みで20万円支払いますので95:0で示談して欲しい」と打診がありましたが、私は100:0と補償金額のアップを要求しました。

翌日、ヘルメット等の破損も損害補償するので詳細を送って欲しいと言われ、その詳細を送りましたが、
その後、何も連絡が無かったので、スクーターが無いと困るので自分でレンタスクーターを借りていました。

10月1日にレンタスクーターも1ヶ月借りている事になるので私から連絡したら、多少の上乗せした全損補償額を提示してきましたが、
あいからわず95:0を譲らず、代車費用などの間接損害の補償も出来ない。と言っています。

私は、過失割合を100:0にして代車費用も補償して欲しいと願っています。
また、このまま代車を借りていて良いのでしょうか?(2ヶ月目に入ってしまうのでレンタスクーター屋さんも延長するのか?しないか?決めて欲しい様子です)

アドバイスをお願いします。
 

こんばんは

 投稿者:まるい色  投稿日:2008年10月 2日(木)22時28分5秒
  〔3月のすれ違い事故の件〕

○先方の新担当者からの書面による返事の内容

>>
「立証責任」について、先日のご説明の内容を文書にてお送りします。
不法行為に基づく損害賠償請求の場合、加害者の過失に該当する事実は、民法709条の解釈上、権利根拠規定の要件事実として債権者である被害者側が証明責任を負うのが原則であります。
しかし、話し合いでの解決ではお互いが協力して事故状況の事実確認や責任の所在を明らかにして、合意できる内容により解決していくこととなります。
先日の協議により、事故状況の確認ができたと考えます。それに基づいたお互いの過失割合についてはご説明の通りです。
ご検討の上、ご回答くださいますよう宜しくお願いします。
<<

要するに裁判ではなく、話し合いで解決したいということのようです。
日弁連交通事故相談センターへTELしたら、地区ごとに担当の弁護士がいらっしゃるそうで、私の地区の弁護士はけっこう近くに事務所を構えておられるようでした。近いうちにまずは無料相談をしてみたいと思います。

あと二人の交通事故鑑定人のかたに、損傷を写したお互いの車両の写真だけで、私が止まっていたことがわかるものなのか、速度差くらいしかわからないのか、メールで相談をしてみました。

○まずお一人のお返事
軽い接触事故の場合、車の傷だけで状況を解析するのはまず無理です。
割れたガラスの散乱状況などが記録されていれば、どちらに速度があっ
たか判別したかもしれませんけど。
ただ擦れ違い時の事故でも停止していたから絶対有利という訳ではな
く、衝突位置が道路の中心に対してどちら側だったかが問題になります。

○もう一人の方のお返事
私が停止していたということが、クルマの損傷を写した写真からわかるものなのでしょうか?・・・分かると思います。
それとも双方のスピード差が何キロ程度あった、というくらいまでしかわからないものなのでしょうか?・・・速度算定は不可能です。

後のほうの鑑定人のかたには、今後お電話で詳しい話をするかもしれません。
ただ、私の場合直前停止ですし、事故鑑定から私が停止していたことがはっきりと証明されても
「あなたが停止していたことは認めます。ただあなたの場合直前停止ですから、この証拠によって過失割合が大きく変わるということはないですよ」
なんて相手保険会社から言われちゃったらどうしよう・・・なんてことも考えてしまいますけど。

「判例タイムズ」にも、今回の私の事故形態のような判例がないみたいですね。
センターラインなし、坂道、すれ違い困難な道幅。すれ違い時、上り車両が危険を感じ、左端によって止まった。その1秒か2秒後に、下り車両が(こちらからみて)右端を進行してきて接触。

この場合、上りの端によって止まったドライバーは無過失と言って良いのか、というところなんです。
もちろん私自身は、自分のことを無過失であると確信しておりますけれど。


〔ホームセンター【○○○○ ○ー○】での事故の件〕

こちらも弁護士に相談をしてみようと思っています。ホイールの修理見積もりはもう手元にあります。修理する場合、内容は塗装のしなおしだそうです。新品交換という見積もりについては、それは保険でもおりないし、見積もりも出せないとのこと。
参考に、新品ホイールの値段だけは見積書の中に書いてはいただいていますが。

今回の○○○○ ○ー○での事故、こんなとき店員に「ぶつけてません!」としらばっくれられちゃったら、結局どうしようもないのかな。
むこうはウソつき得、こちらは泣き寝入り?
いや、こんなバカなことが世の中まかり通って良いはずありません!
 

>駐車場内での事故

 投稿者:ほけん村 村長  投稿日:2008年10月 2日(木)18時57分50秒
  次の点について教えてください。

‥蟾銅垉擇啻蠎蠅痢崋嵶省欷院弉弾の有無
会社の駐車場内で事故ということですが、この駐車場は不特定多数の車が出入りしている駐車場ですか。
8住点、加入保険会社の事故担当者は、今後どのような交渉方針を打ち出しているのか説明がありましたか。

>事故当時に弁護士特約には入っておらず、更新時には付加しましたが、使えませんよね?
残念ながら使えません。

>日弁連か紛センに相談するべきなのでしょうか?どれくらいの効力があるのでしょうか?
紛センの斡旋案提示ならびに裁定に保険会社は基本的には拘束されますから、そのことを考えれば、日弁連よりも紛センの方をお勧めしますが、紛センは物損事故に関しては冷淡な扱いが多くあまり期待できないというのが、ほけん村の率直な感想です。
 

駐車場内での事故

 投稿者:とも太  投稿日:2008年10月 2日(木)14時55分17秒
編集済
  はじめまして。
過失割合で揉めていまして、この先どうしていいのか
わからず彷徨っていたところ、こちらにたどり着きました。

会社の駐車場内で事故に遭い、既に2ヶ月が経過して
おります。

状況は、私が通路を走行中、駐車区画からバック出て来た
相手車が、私の側面に衝突し、私の車は前から後ろまで
舐めたため、広範囲に置いて破損しました。

お互いの保険会社を通して示談交渉をしておりましたが、
こちらが8:2で主張しているのに対し、相手は
「駐車場内だから5:5。バックで出て来たことを
考慮して6:4」
と言って譲りません。

さらに
「見通しが良かったのだから、それであれだけの傷が
出来るのは、貴方がスピードを出しすぎていたせい」
と言われていますが、駐車場内のため、そんなに
スピードが出ているはずもないのですが、
「スピード出し過ぎ」の一点張りです。

相手が「6:4」と言って譲らないため、
交渉が中断しており、手の打ちようがなく、
困っています。

この先、どうしたらいいのでしょうか?

事故当時に弁護士特約には入っておらず、更新時には
付加しましたが、使えませんよね?

日弁連か紛センに相談するべきなのでしょうか?
どれくらいの効力があるのでしょうか?

アドバイスいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
 

原付バイクの車両保険加入

 投稿者:ほけん村 村長  投稿日:2008年10月 1日(水)22時36分8秒
  原付バイクは、車両保険に加入することができるということは知っていましたか?

ほけん村が主張しているイザというときに役に立つ保険に入ることの重要性とは、今回の事故ケ-スのような場合における経済的損失を免れるための保険加入を意味しているわけです。

今回の事故について、加入保険会社はどのような事実認定をしているのでしょうか。
投稿内容からはいまいちはっきりしませんが…。

息子さんの権利を守るために、保険会社事故担当者に積極的に働きかけ、現時点、今回の事故形態をどのように把握しているのか、また、把握するためにどのような対策を講じようとしているのか質問してみてください。

より具体的に質問するのであれば、過失責任判定マニュアル本「判例タイムズ」何頁の事故類型図を今回の事故に適用しようと考えているのか聞いてみてください。
 

バイク物損請求事故

 投稿者:ゆき_S  投稿日:2008年10月 1日(水)11時43分22秒
  村長様
どうぞ、愚痴とも取れるレスお許しください。
今回の事故でつくづく思うこと、法定通りの賠償額になった場合よくて10万、
結局、原付は修理できず(ローンに当てても5万の出費)同ランクの中古を買うにも
新モデルのため近隣になく差額、手続き費、輸送料で5万の出費覚悟、(新車価格15万+経費)
それとは別に交渉材料用意のための経費4万予想・・・つまり手元に残るのは約6万、と
事故車、およびローン残高15万・・・息子は社会人になり5ヶ月で今ではすべての
タクシー会社、運転手が同類のごとく感じとっています。
・・・・今回のことは損害も少なく怪我も大してないということで勉強代というには
感情的にあまりの結果となりそうです。
 これまでの経緯です。
検察庁は相手不起訴(書類送付9/18で決定9/30)実況見分のみ閲覧複写予定
(ただし10/14以降、本人同伴のこと)
原付、破損部の写真撮影、修理見積書の作成依頼(購入店へ1万円の作成料要、
(修理はあきらめる予定))今は、そろえてから当方保険担当者が交渉するとのこと・・
それでも拒否された場合、更なる出費が・・・・
現状で、進展が望めるのは10月末以降になりそうです。
 

皆様に、あるお店をご紹介いたします!

 投稿者:まるい色  投稿日:2008年 9月27日(土)02時47分15秒
  この投稿は、2008年 9月25日付の私自身の投稿「新たな問題が発生しました」の内容とは一切関係ありません。


今回は、私の住んでいるところの近くにとてもすばらしいお店があるので、そこを皆様にご紹介します。

(店名)CAINZ HOME(カインズ ホーム)軽井沢店
(住所)長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2403‐2
(電話)0267‐46‐6111

ここはとても良いお店です。
特にこの店の【たむら店員】の接客はバツグンで、お客のことを第一に考えるすばらしい店員です。
まさに店員の鏡と言って良いでしょう。
【はせがわ副店長】も、店員思いのとてもやさしそうなかたです。
店長はたしか【加知さま】とおっしゃるかただと聞いております。今度一度お目にかかれればと思っております。

あと店舗ではありませんが、この会社の本部、言ってみれば本社にあたるところだと思いますが
そこにもまたおひとり、メチャクチャすばらしいかたがいらっしゃいます。

(会社名)カインズ本部
(部署名)お客様相談部
(住所)群馬県高崎市高関町380
(電話)027‐320‐1100

このお客様相談部にいらっしゃる【こだいらさま】。
このかたは、どんなに些細なことでも親身になって電話でお客の相談に対応してくださるすばらしいかたです。
威厳もありますし、このようなかたこそまさに、人格者と呼ぶにふさわしいでしょう。


もう一度書きますが、今回の投稿は
2008年 9月25日付の私自身の投稿「新たな問題が発生しました」の内容とは一切関係ありません。

しつこいようですが、2008年 9月25日付の投稿「新たな問題が発生しました」とは
決して重ね合わせてご覧にならないようお願い致します。
 

(無題)

 投稿者:まるい色  投稿日:2008年 9月27日(土)01時45分3秒
  ほけん村 村長さま、ありがとうございます。ホームセンターにおける事故については
弁護士費用特約を使う方向で進めていこうと思います。

いつも修理はクルマを購入したディーラーに出しておりますので、今回もそこに、ホイールを修理した場合と、新品に交換した場合の修理見積もりを、写メールしてお願いしました。今その返事待ちです。

あとそういえば、日弁連交通事故相談センターへはまだ一度も相談に行ったことがありませんでしたので、3月のすれ違い事故の件で、あと今回のホームセンターの事故の件ももし相談できれば近いうちに行ってみようかなと思っています。
 

バイク物損請求事故 について

 投稿者:ほけん村 村長  投稿日:2008年 9月26日(金)21時36分58秒
編集済
  >原付は任意に入っており、連絡を取りました。
これで少しは安心しました。

この事故は、事故状況を正確に把握することが過失責任割合判断にとても重要なものとなってきます。ですから、保険会社にリサ-チ会社を通して事故調査をするよう申し出てください。

そして、重要になってくるのが、警察に通報した乗客の特定です。
警察は個人情報の問題があるため、簡単には教えてくれません。ケガでもしていて事故証明書に記載されていれば別ですが…。
せめて、乗客がタクシ-に告げた行き先だけでも確認できればと思いますが…。

ダメモトで、警察に対して、事故状況で相手タクシ-ともめている。乗客に乗車したときの状況を聞きたいので教えてくれないかと申し出てみては…・

人身事故扱いにしているので、実況見分調書はある程度の時間をおいて書類送致先の検察庁で入手してください。
交通事故証明書は、保険会社が取り寄せます。

>小額裁判?を起こす場合、相手となるのは運転手?タクシー会社?
営業中の事故なのでいずれに対しても物損損害賠償請求はできますが、資力の問題からいって当然会社でしょう。

原付の時価額も、一応保険会社に依頼してみましょう。

>事故状況を知るには弁護士以外知ることはできないのでしょうか?
基本的には弁護士であっても、事故状況については簡単には説明してくれません。
その理由として、警察には「民事不介入の原則」があるからだと例外なく警察官は言いますが、

もともと、この原則は、国民の日常生活に警察は「国家権力をもって」介入してはならないという原則を意味するのですが、いつの間にか「国家権力をもった」警察は、いかなる場合も国民の私生活に介入してはならないと拡大解釈されるようになったわけです。

特に交通事故に関しては、どちらかの当事者に警察が肩入れをしたと抗議されるのを極端に恐れ、どちらにも味方しないという意味で、事故取扱状況を一方の当事者に説明することを避けるわけです。

>息子が初任給を含め家に入れている残りをためて頭金にした原付です
こういう話を聞くと、ほけん村としてもできる限りの知恵を絞りアドバイスをしたいと考えるものですが、保険には入るだけでは不十分で、イザというときに本当に役に立つ保険に加入することの重要性を孝行息子さんのためにも再認識していただきたいと思うしだいです。
 

バイク物損請求事故

 投稿者:ゆき_S  投稿日:2008年 9月26日(金)17時53分21秒
  遅い返事で申し訳ありません。
まず、弁護士特約ですがありません。原付は任意に入っており、連絡を取りました。
相手タクシーの保険は不明です。修理見積もりは口答によるもので、相手運転手、同会社の
事故係りを名乗る人、および息子の3人でそのときの見積もり書はとりませんでした。
その理由。全額弁償が値段を聞くなり6:4以上は出せないとの変化に、修理を出さず
持ち帰った(見積書作成に要費用-修理費の一部に)
 先日、相手会社と交渉に臨みました(こちらの保険屋立会い)が、話が大きく変わりました。
まず相手は、「止まっていたタクシーに息子が原付で引っ掛けて勝手にこけた
タクシーは修理済みで修理代9万円が発生していますが・・・・・・」
 現状で、交渉以前の問題のようです。
わかる事実は、客を乗せた直後である。その客が警察に通報。近所からと思われるバイクに
乗ったおまわりさんが到着。相手運転手が状況を説明、それに対して、「ここUターン禁止
だ」とおまわりさんが運転手に注意。息子もその言葉でUターン禁止場所と知る。
その後、警察車両の到着。
 一度、警察の担当者に相談してみようと思いますが、事故状況を知るには弁護士以外
知ることはできないのでしょうか?とりあえず保険用に交通事故証明書を取り寄せます。
参考までに原付同型中古市場価格は11万-12.5万です。(9:1で10万なら相場?)
修理代は、部品代9万弱と同工賃に約10万、計19万程度と3者立会いの下口答で
言われております。(別の店で見積書をとることにします)
 もしくは、相手調書を確認することなく小額裁判?を起こす場合、相手となるのは
運転手?タクシー会社?
 息子が初任給を含め家に入れている残りをためて頭金にした原付です、心情的に
相手方が許しがたくなってきておりますが高額の手続き費用など払える訳もなく・・・
とりあえず手に入れられるものから集めてみます。
 気に留めていただけるなら、よき助言をいただければ幸いです。
 

>トピック表示

 投稿者:T_Ohtaguro  投稿日:2008年 9月26日(金)13時46分51秒
  気軽に投稿!「テーマスレ」で話題を提供
1つの掲示板で複数の話題を同時に行うと、混乱してしまうことが多々あると思います。
話題に合わせたテーマスレを作成すれば、混乱もなくなりますよ!

無料掲示板でテーマスレが20個作成できます。 1つのテーマスレに対して、200記事投稿が可能です。
※プレミアム版ではテーマスレ100個、1つのテーマスレに対して1000記事投稿が可能になります。
また、テーマスレではAA(アスキーアート)の対応をしていますので、掲示板では出来なかった使い方も出来ると思います。

http://www.teacup.com/fbbs/function.shtml#theme
________________________________________
 

ご回答ありがとうございます。

 投稿者:自転車利用の主婦  投稿日:2008年 9月26日(金)13時14分39秒
  わかりやすい説明。これなら私にも理解できます。

東京海上は国内最大手の損保会社ということだったので、補償内容においても他の保険会社に劣ることはないものと勝手に思っていました。

早速、実家の父が入っている三井住友海上に問い合わせたところ、この会社の弁護士特約は、自転車事故を補償してくれるだけではなく、日常生活で起こった他の事故にもこの特約が使えることがわかりました。

補償範囲が格段に広くなる三井住友に今度の満期時には移ろうと思っています。
村長さん、ありがとうございました。
 

ホームセンターでの被害

 投稿者:ほけん村 村長  投稿日:2008年 9月26日(金)08時31分40秒
  悪い流れの連鎖、これを断ち切るには中途半端な処理をやるのではなく思い切った対策が必要です。

幸いにも、今回の被害事案には、弁護士特約が行使できるとのことですから、迷うことなく弁護士に処理を委ねるべきです。

その前提として、何よりもまず損害を確定する必要があります。
業者に修理見積書を作成してもらって、民法715条「使用者責任」を追及すればいいでしょう。

トピック表示のご説明感謝します。
この掲示板を運営している会社に問い合わせてみたいと思います。
 

(無題)

 投稿者:まるい色  投稿日:2008年 9月25日(木)23時23分56秒
  訂正
「相手保険会社のかたがきました」6行目「訃報行為法」→「不法行為法」
「新たな問題が発生しました」13行目「Tは荷台の向きを」→「Tは台車の向きを」

ほけん村 村長さま、「坂道では、くだりの車が上りの車に道をゆずりましょう。」。
これ、昨日も相手保険会社のかたと話しました。しかし相手のかたはこのことをそもそも知りませんでした。それは道路交通法にはないでしょと。
私は「大事なのは法律だけですか?マナーだってすごく重要だと思うけど」と言っておきました。

ひとりで裁判、できるかどうか。かなりむずかしいような感じはしますが、検討してみます。


〔掲示板の表示のことに関して〕

私、いつも利用するばかりで、HP等を作るほうは素人なものでして。せっかく何かお返しができるチャンスだったのにすいません。でも私なりに書けることを。

現在のこの掲示板の表示のしかたをなんていうのか忘れてしまいましたが、この表示のしかたはたくさんの内容がいっぺんに見られるのはメリットだと思います。ただ、長さがとても長くなってしまいます。

トピック表示は、ちょうどPCのフォルダみたいなものかなと。
タイトル(トピック、またはスレッド・板(いた)とも言います)がまずあって、それについてのその後の投稿(レス)は、そのトピックを立てた本人も含め、その中でやりとりをしていくのです。
なので、自分が立てた話題、その後のいくつものそのトピックに対する返事がとびとびになってしまうということがないのです。それから長さは必然的に短くなります。あと、レス控えというか、ちょっとのことで何回も何回も書き込むのは迷惑かな、という感覚もそんなにはなくなるかもしれません。デメリットは、すぐにすべての内容を見ることができないことでしょうか。でもそれほどこれをデメリットと感じたことはありませんが。以下はある掲示板です、ご参考までに。

http://www.carview.co.jp/bbs/126/
http://www.dental-japan.com/rog/minibbs.cgi?log=

掲示板というのは他にも数え切れないくらいありますよね。いろんなところを利用していると「ここは見やすいなぁ」というようなところはあります。
作り方が分からなくてごめんなさい。
 

新たな問題が発生しました

 投稿者:まるい色  投稿日:2008年 9月25日(木)22時18分0秒
  今回はかなりの長文になるかとは思いますが、ほけん村の村長さま、ほかの皆様、よろしくお願いします。今までこちらでご相談させていただいてきています、3月のすれ違い事故の件はまだ解決に到ってはいませんが、別の新たな問題が起こってしまいました。ある店の店員が、私のクルマに台車をぶつけたにもかかわらず、ぶつけていないと否定しているのです。

9月22日(月)、近所のホームセンター(○○○○ ○ー○)に母と二人で行き、重たいものを沢山購入しました。店員(T)にそれを私のクルマ(ワゴン車)まで運んでもらい、クルマの後部に積んでもらうためその商品を積んだ台車を店員がクルマまで押してきました。クルマからみて、右側前方(クルマに対して角度は20度〜30度くらいの方向)からきました。
そのときです。私のクルマの右後輪のアルミホイールに、台車の右前の角が

「ガンッ」

ぶつかったのです。ぶつかったところは母も見ています。その瞬間私は「アッ」と言い、その店員Tは「アッすいません」と言いました。
Tは荷台の向きをそこから右へ修正し、クルマの右後ろ角付近に台車を止め、台車の両後輪に付いているストッパーをかけました。
しかし、台車を止めた位置があまりにもクルマに近すぎるため(一番近いところで1cmくらいだったか)私が「近い近い」と言いながら、台車の位置をずらそうとしましたが、重いのとストッパーがかけられていたせいかなかなか動きません。店員がストッパーを解除したので動かせるようになり、クルマから離した位置にずらしなおし、またTがストッパーをかけました。

Tに商品を荷台に積んでもらっている最中に、ぶつけられたホイールを見ると、少しすった感じの傷が付いていました。商品の積みこみが終わった頃に、最初に私は母に「傷付いちゃってる」と言い、そのあとTにも「傷付いちゃってる」と言いました。そのときにTはまた「すいません」と言いました。

ところがTはそのまま「ありがとうございました」と言って帰ろうとしたので、私が「ちょっと待って」と言ってしばらくどうしたらいいか考えてから

「もしもあとで修理代を請求するなんてことになった場合のことを考えて、いちおう連絡先を教えておいて下さい」と言いました。
するとTは「ちょっと待って下さい」と言って、店のほうへ行ってしまいました。15分くらいそのまま待たされたか、副店長HとTの二人でクルマのところへ戻ってきました。

副店長H「なんか彼が台車をぶつけたとのことですが、彼はぶつけてないと言っています」
私「(ぶつけた店員にむかって)ぶつけたじゃないですか」
T「ぶつけてません」
私「ぶつけたところ、母もみてたんですよ」
T「いえ、ぶつけてません」

今回現場にいたのは店員Tと私と私の母の三人で、ほかに目撃者はいなかったと思います。
その後、Tは枚数はたしか一枚、その傷ついたホイールの写真を撮りました。
私も母の携帯で、アップ、少し離して、あとナンバープレートといっしょに、計3枚と台車の写真も2枚撮りました。
台車の写真を撮ったのはこのときにテルした保険会社担当者のアドバイスによります。保険会社のかたは、警察に連絡しても「店の敷地内のことだしお互い話し合って解決してよ」で終わっちゃうと思うから連絡しても意味がないと言われ帰宅。

でもうちに帰ってから警察に電話してみました。すると「もう1回その店まで行ってもらっていいですか、我々もこれから店に向かいますんで」とのことで再び店へ。
私が店に着いたとき、すでに二人の警察官(男性のベテラン風警官と若い女性警官)は来ており、Tから事情を聞いている感じでした。
Tが警察官に話した(私も後で警察官を交えて店員から聞いていますが)内容は

最初に台車をクルマの右後輪付近に止めてストッパーをかけた。お客様がクルマに近すぎるからということで台車をずらそうとし、私がストッパーを解除、お客様が台車をずらし、その後私がクルマの右後方へ移動させた。ぶつけたのはお客様自身である。

男性警察官「あなたここに台車をもってきたときに「すいません」と言ってる。「すいません」と言った理由は何だろう?」
T「(しばらくの沈黙のあと)反射的に・・・」

この警察官は、いろいろとこと細かに状況を聞いてくださいました。そして、店員がぶつけていないと言っている、加害者が存在しないので事故証明は書けないと。
でも、こういう一件があったのだということの記録はとってくださいました。女性警官が私の免許証、車検証、自賠責をメモしていました。
あとでもし保険を使うってときには連絡くださいと言われました。

男性警察官が副店長に「私の受ける感じでは店員さんがぶつけちゃったという感じはします」と言ってました。あと私には「あの店員は、ぶつけていないとはっきり言うことはできないということですね」とも言ってました。

Tは「お客様がぶつけた」と言ったてみたり「お客様がぶつけたんじゃないか」と言ってみたり
「ぶつけてません」と言ってみたり「ぶつけたという認識はない」と言ってみたり。

その後副店長が「この件でうちとしては補償はできません。あした店長がくるので彼(店員)に店長からも話は聞いてはもらいます。今後この件に関してはうちのほうではなくて、本部(この会社の本社らしい)へ連絡して下さい」

そう言われました。それで本日その本部、お客様相談部へテルしましたところ、担当が会議中なので折り返すとのこと。
電話がきて相手K氏と話したのですが、メチャクチャひどい対応でした。結論から書きますが
「その店員は台車をクルマにぶつけてはいない。それから今後、この件での対応はできません。その店のほうでも対応はできません」とのこと。

私「あの店員は台車を私のクルマにぶつけたのに、ぶつけてないと言い張ってるんですよ」
K「ぶつけてないです」
私「なんでぶつけてないってわかるんですか」
K「本人がぶつけてないと言ってるんだからぶつけてないんです」
K「とにかくこの件では今後一切対応できませんから」
私「この件とはなんですか」
K「この件ってのはこの件でしょ!あなたおかしいよ!」
私「だってこの件じゃわからないでしょ。こういうことはきちんとしておかないと」
K「今回のぶつけたぶつけないの件ですよ、あなた変だよ!」

K「電話してくれって言うから電話したのに、なんだ!」
私「電話してくれなんて言ってませんよ、電話したら折り返すってことだったから」
K「あ〜そうですか」

K「まあ申し訳ないけど、そういうことで」
私「申し訳ないってどういう意味ですか?」
K「なに?あなたほんとおかしいよ!」

こんな感じの対応でした。

傷自体は大した傷ではありませんし、私自身あまり気にしてはいないのです。ホイールなんて自分でも縁石側面で何度かこすったりして傷つけちゃってますし。ぶつけたことを認めていれば、いちおう連絡先は聞いたとしてもその場で終わりにしていたかもしれません。おそらく相手に対し、修理代を請求するなんてこともしなかったと思います。
ただこの店員がウソをついたために、私の気持ちがガラッと変わってしまったのです。

今回の店や電話でのやりとり、録音しておけばよかったと思っています。電話を勝手に録音しても罪にはなりませんよね。店ではどうでしょう?今後この店に行き、相手とのやりとりを録音しようとしたときは、事前に相手に了承を得なければならないのでしょうか?
それから今現在は、ここの村長さまのアドバイスにより、弁護士費用特約も加入済みです。保険会社担当者にもそれを使えますよと言われています。

あとその台車なんですが、店ではこのあとも使用禁止にして裏に保管しておきますとのこと。今も使用せずに保管してあるかどうかはわかりませんが。

私としてはこの店員、会社共に、許すことはできません。
今後どのようにしたらよろしいでしょうか?ご教授願います。
 

坂道における「のぼり優先」の根拠

 投稿者:ほけん村 村長  投稿日:2008年 9月25日(木)21時46分17秒
  いま手元に、警視庁交通部発行の「交通関係質疑回答集」という資料がありますが、この資料の中に、「のぼり優先」の根拠について記述した部分があります。

この資料によると、坂道における自動車の行き違いに関し、「のぼり優先」ということを聞くがその根拠は、という質問設定に対して、道交法には「のぼり優先」の規定はないが、道交法108条の規定にもとづいて国家公安委員会が作成・公表した「交通の方法に関する教則」の中に、坂道などの通行に関する記述があり、

「坂道では、くだりの車が上りの車に道をゆずりましょう。」と記されており、この記述が根拠となる。

上り優先とした理由は、上り坂が一旦停止すると発進操作が難しく、後退する場合すらあることから、上りの車は停止することなく進行させようとするためとの説明がなされている。

はたして、オ-トマが普及した現在、この教則の記述自体が存在するのか定かではありませんので、必要とあれば確認してください。

さて、投稿者の相談事故は、現時点まであまり進展していないように見受けられますが、交渉状況から判断して、投稿者の大幅な妥協がない限り話し合いによる解決は無理な状況下にあると思われます。

あくまで誠意のない相手と戦う決意なら、裁判による決着しか方法はないのではないかと思われます。

一人で裁判をやる具体的方法について解説した書物を入手し、実行しながら学んでいけばいいと思います。弁護士特約未加入のツケは大きいですが、執念があればさほど困難はないものと思われます。

トピック表示についてのアドバイス感謝します。
この言葉自体初耳ですから、レベルの程度はお分かりいただけると思いますが、この表示の具体的メリット、あればデメリットをもお暇なときに教えてください。
 

約款に規定する自動車に自転車は含まれるか

 投稿者:ほけん村 村長  投稿日:2008年 9月25日(木)20時29分54秒
編集済
  >自転車は自動車の中に含まれないのでしょうか。

結論からいうと、約款に規定する「自動車」には自転車は含まれません。
ところが不思議なことに、約款のどこを探しても、自動車の定義について定めた規定は存在しません。にもかかわらず、どうして自転車は含まれないと断定的にいえるのかということです。

その答えは…。どの保険会社が発行した約款にも、例外なく次の規定が定められています。
「この保険契約に適用される普通保険約款および特約に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。」

この規定により、自動車の定義について規定している法令を探してみると、「道路運送車両法」「道路交通法」があり、この中に自転車は「軽車両」として「自動車」とは明確に区別して定義されていることかわかります。

このことから、約款にいう「自動車」には自転車は含まれないと明確にいうことができるわけです。
 

相手保険会社のかたがきました

 投稿者:まるい色  投稿日:2008年 9月25日(木)17時15分59秒
  今回の書き込みのはじめに、ちょっと管理者・ほけん村の村長さまへ。
ここの掲示板、トピック表示にすることは可能でしょうか?そうすると、少し見やすくなるかなぁ、と思ったものですから。検討よろしくお願いします。

昨日、相手保険会社の担当者(担当者は変わりました、最初のひとは内勤だからという理由でした)がこちらにきてお話しました。なかなかハッキリとした答えが出せなかったために、返事が遅れたというような話でした。

ここの7月3日のレスの件、あの判例の1ページ目の始めに『「被害者が立証義務を負うのが訃報行為法の一般原則である」と書いてあります』と、その担当者から言われました。
私は「でもあとのほうに、加害者側に立証責任があると書いてある」と言ったら、「それはこういうふうに裁判になったときの話で」みたいなことを言っていたような。

きのうはそれ以外にもいろいろかなり長い時間話をしました。先方としてはせっかく来たんだからなんとか解決に持っていきたいということだったのかも。内容の一部をここに書きます。相手のかたを「保」とします。なお、保険会社のかたの話し方は、ここに書いたような感じではなく、実際はもっと丁寧でした。

保「あなたには予見義務がある。その狭い道に進入していく手前で、対向車がくるかもしれないから、その場合は手前の広い場所で待機しないといけない。そういう運転をあなたは怠ったんでしょ」
私「手前の広い場所では対向車の存在には気が付いていません。気付いたのは狭い場所に進行してからです」

保「お話を聞いていると、おそらくあなたはぶつかる1秒程度前に止まったのでしょう。あなたがぶつかる前に止まったということは否定はしません。しかしこういうのを直前停止といいます。すでにそこで待機しているところに相手がぶつかってきたというのとは全く違います。」
私「直前停止だろうとなんだろうと、私はぶつけられる前に止まって事故回避行動をとっている。相手も私と同様に止まっていれば、今回の事故は起きていない。」
保「でも相手が進行してきたときに、実際に事故は起きている。ということは、要するに狭い道であなたは相手の進行を妨げていたということになる。」

保「自分は危険を感じて止まった。しかしそこへ相手が進行してきてぶつかってしまったんだ。このようなあなたの言い方は、相手に事故回避をゆだねていることになる。」
私「それじゃああのとき私は、止まらずにそのまま前進していたら良かった、事故にはならなかったとおっしゃりたいのですか?」
保「前進していれば良かったとは言いませんが、もしかしたら止まらずにそのまま前進していたら、事故は防げたかもしれない」

私「現場は坂道で、私が登り、相手が下りという違い。それからお互いのスピード差というものがあったとしても、ぶつかる前に止まることは可能だったと思う。」
保「それはわかりませんよ。」

保「今回の事故は、基本線は五分五分だ。過失なしというのは無理。9:1や8:2もない。五分五分から少し修正されるかどうかという程度です。」
私「五分五分というなら、私はぶつけられる前に止まった。相手も同じように、ぶつける前に止まれば良かった。それが五分五分というものでしょ。相手がそうしていれば、今回の事故は起きていない。」

保「こちらの当事者としては訴訟を起こすなんて考えはないと言っています。そちらとしては、あとは保険会社にゆだねるなり、弁護士さんに相談してみるのもいいと思います。」
 

自転車事故と弁護士特約

 投稿者:自転車利用の主婦  投稿日:2008年 9月25日(木)13時24分34秒
  ほけん村の村長さん、こんにちは。
ここの掲示板は、具体的で素人の私にもよく分かるような平易な言葉で村長さんが語りかけてくれるので非常にためになり、いつも参考にしています。

ところで気になることがあります。
村長のお話によれば、弁護士特約は自転車事故には使えない保険会社があるので注意を要するとのことですが、現在加入中の東京海上の保険約款をあわてて確認したところ、特約行使の対象となる事故は、「自動車事故」(原付バイク含む)に限定されていました。

私には中学生を筆頭に3人の子供がいますが、いずれも自転車にはよく乗る関係で、この約款規定「自動車」に自転車が含まれないとなると問題です。

自転車は自動車の中に含まれないのでしょうか。
 

弁護士について 回答ありがとうございました

 投稿者:車野  投稿日:2008年 9月25日(木)00時52分25秒
  村長さま
弁護士に関しての質問のお答え、ありがとうございました。
よくわかりました。

現在のところ、弁護士依頼する方向で当方の保険会社と相談しています。
どこの弁護士がよいのかなどまったくわからないため、保険会社の主任弁護士(?)にお願いするよう保険会社に一任しています。
また報告します。

http://accident.at.webry.info/

 

弁護士に関するご質問への回答

 投稿者:ほけん村 村長  投稿日:2008年 9月25日(木)00時28分15秒
編集済
  >1.弁護士は、保険会社の代わり?
>弁護士さんは、保険会社の「代わり」と考えてよいですか? 過失割合などについて相手>保険会社との示談交渉をして、結論を出してくれるということですか?

弁護士特約行使によって弁護士を投稿者の代理人とする委任契約を結べば、弁護士は、投稿者の「代わり」として、投稿者の法律上の権利を行使するために、相手保険会社と法律の専門家として交渉をするわけです。
結論は出しますが、その結論には、交渉の結果、話し合いがまとまった場合だけでなく、話し合いが決裂した場合も含まれるということです。

>2.弁護士 VS 相手保険会社で話がまとまらなかったら?
>弁護士と相手保険会社で話がまとまらなかった場合は、次のプロセスとしてどのような手>段が考えられますか。

話し合いには、当然に物別れの自由(決裂の自由)が含まれています。
物別れとなれば何かペナルティを科せられるということになれば、おちおち話し合いなどできなくなりますからね。

話し合いがまとまらなければ、利害関係のない第三者をまじえた話し合い(調停)。それでもダメなら、国家機関(裁判所)による強制決着(裁判による解決)というプロセスをたどることになります。


>3.被害者(私)相手の交渉で相手保険会社はめちゃくちゃな論理で処理しようとしたり、いくら要求しても十分な説明をしてくれません(=話し合い自体が成立しない)。弁護士を相手にしても同様な態度ならば解決は無理だと思うのですが、これは私(素人)相手だからとっている態度なのでしょうか。

話し合いは自由ですから、どのような主張をしようとそれは相手の勝手です。
しかし、法律の専門家と話し合うのに、法律的話し合いができなければ、それだけ保険会社としての対外的信用を失墜することになります。
素人相手に話したような論理性のない主張は通用するはずもなく、会社の対応はかなり違ったものになってきます。


>4.加害者に「あなたの保険会社がまともに話し合ってくれないため、弁護士を依頼することにした」と状況を伝えたいのですが、このような手紙は、解決に際して有効でしょうか。意味ないものでしょうか。

最終妥協案を伝え、これを拒否するようであれば弁護士に委任して訴訟を提起するので、この文書が届いてから二週間以内に回答せよと最終通告するメリットはあると思います。
なぜなら、裁判になれば相手保険会社は、弁護士対応をせざるを得なくなり、弁護士費用の出費を余儀なくされることになりますから、訴訟と話し合いによる解決とをはかりにかけて検討することになるからです。
 

弁護士特約の約款規定理解のためのポイント

 投稿者:ほけん村 村長  投稿日:2008年 9月24日(水)23時34分24秒
  ご報告をいただいた約款規定は、国内損保の約款規定とほぼ同一内容ですが、契約者が押さえておかなければならないポイントは、次の3つです。

 嵌鑛欷閏圈廚約款規定の対象事故によって被った被害にのみこの特約が行使できること。(被保険者の意味内容については、約款に明確な規定あり)

特約行使の対象となるのは、「契約自動車」の事故に限定されないこと。

この特約行使は、相手方に対する法律上の損害賠償請求が正当なものであれば、保険会社は拒否することはできず、保険会社の事前同意は、あくまでも正当な損害賠償賞請求であるかどうかの事前チェックという性質のものであり、恣意的判断は許されないということ。

以上の点を意識しながら約款規定を読めば、スッキリと理解できるでしょう。

なお、注意しなければならないことは、上記のように特約行使の対象となる事故を限定している保険会社は、「自転車事故」はこの特約の対象外となることです。

ですから、自転車に乗られる機会の多い子供さんがいるご家庭などは、自転車事故にもこの特約が行使できる保険会社を慎重に選定しなければならないことになります。
 

弁護士交渉の効力

 投稿者:車野  投稿日:2008年 9月24日(水)19時52分24秒
  ほけん村村長様
いつもありがとうございます。

弁護士費用特約を使うことに決めましたが、そもそも弁護士とはどのようなことをやってくれ、効力はどうなのかなど、基本的なことを理解していないことに気がつき、質問させていただきます。
いろいろ調べてみたのですが、わかりませんでした。

1.弁護士は、保険会社の代わり?
弁護士さんは、保険会社の「代わり」と考えてよいですか? 過失割合などについて相手保険会社との示談交渉をして、結論を出してくれるということですか?

2.弁護士 VS 相手保険会社で話がまとまらなかったら?
弁護士と相手保険会社で話がまとまらなかった場合は、次のプロセスとしてどのような手段が考えられますか。

3.被害者(私)相手の交渉で相手保険会社はめちゃくちゃな論理で処理しようとしたり、いくら要求しても十分な説明をしてくれません(=話し合い自体が成立しない)。弁護士を相手にしても同様な態度ならば解決は無理だと思うのですが、これは私(素人)相手だからとっている態度なのでしょうか。

4.加害者に「あなたの保険会社がまともに話し合ってくれないため、弁護士を依頼することにした」と状況を伝えたいのですが、このような手紙は、解決に際して有効でしょうか。意味ないものでしょうか。

私の事案に特定した質問も入っており回答しにくいかもしれませんが、コメントをいただけたら幸いです。

http://accident.at.webry.info/

 

弁護士費用担保特約

 投稿者:三輪車  投稿日:2008年 9月24日(水)17時50分27秒
  自動車保険の約款には、下記のように書いてあります。
【弁護士費用担保特約】
2:この特約の対象となる事故
この特約の対象となる事故とは、日本国内において発生した次の各号のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故(以下た「対象事故」といいます。)をいいます。
(1)自動車(原動機付自転車を含みます。以下同様とします。)の所有、使用または管理に起因する事故。
(2)自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災または爆発。

以前電話で聞いた時は、契約自動車で起こした事故が弁護士費用担保特約の対象だと言われたのですが、上記の約款を手元に置いて、再度電話問い合わせをしてみました。
結論として、被保険者及び家族が自動車(原動機付自転車も含む)の事故に遭い、自己過失がない場合など保険会社の担当者の了承を得れば、特約を使用できるとのことです。
また、家族名義の他の自動車などの事故にもこの弁護士費用担保特約が使えるとのことです。
ファミリーバイク特約もお得ですが、一家に1本弁護士費用担保特約を付帯することをお勧めします。
 

弁護士費用担保特約の行使

 投稿者:ほけん村 村長  投稿日:2008年 9月23日(火)20時46分51秒
  >弁護士費用担保特約を使用して弁護士に交渉して貰う費用を出して貰えるのでしょうか?

このご質問に答えるには、加入保険会社発行の「約款」がすべてというほかありません。
約款の該当頁を確認してください。

一般論としていえることは、この弁護士特約行使の要件は、各保険会社によってまちまちですが、ほけん村がこれまで確認した限りでは、この特約行使ができる自動車事故の中に原動機付自転車が含まれるとする保険会社が多いようです。

いずれにしても、約款の規定がすべてです。
 

ご質問あれこれ

 投稿者:ほけん村 村長  投稿日:2008年 9月23日(火)20時28分29秒
編集済
  >まずは検察のところにまわしてほしいので、書類を確実に送検してもらいたいのですが、>やはり、何度も念に念を入れて、警察に行ったほうがいいですか?

警察には、扱った事件の価値判断をする権限はありませんが、捜査した事件は必ず検察官に送致する義務が刑事訴訟法上課せられています。

>検察に書類が出た後ですが、日参しようと思いました。地元の市会議員やNPO関係者と>検察にいくことも、しないよりはいいのでしょうか?

それよりも、担当検事に上申書なる書類を提出し、本件事故は死亡事故になってもおかしくない事故であった、示談もいまだ成立していないし、生活権も重大なる侵害を受けたにもかかわらず、事故以来一度の見舞いもなく反省の態度が全く見受けられないので、厳重なる処罰をお願いしたい。といった内容を記載してみてはどうでしょうか。

>弁護士ですが、物損と人身を別々に採用もできるのでしょうか。
実務的には可能でしょうが、保険会社の事前同意が必要でしょう。

>弁護士特約について伺います。相談費は、加害者の保険会社に回せないのでしょうか?
相談費1万円でも、弁護士費用300万円から相談費用の足りない分は支払われると思いますから、相手保険会社に請求する問題は生じないと思いますか…。

>勝訴とは、慰謝料や物損損害分、休業補償費の認定を保険会社の評価ではなく、裁判の評>価額にしたことをいうのでしょうか。

事故によって被った損害は被害者がその損害額を立証する必要があります。
裁判所は原告から提出された損害額が妥当な額かどうかを判断し判決をくだすということです。

>裁判闘争にするときですが、訴状を相手の勤務先に送ろうとおもってます。自宅がわから>んので。

事故証明を入手すれば、相手の住所が記載されていますよ。

>弁護士候補者に会うために移動するための地方から関東などに行く交通費を加害者の保険>会社に事前に請求できないでしょうか?

請求可能な損害は、あくまでも事故によって発生したと認められる損害です。つまり、事故と相当因果関係のある損害だけです。
請求しても保険会社は拒否するでしょうね。
 

弁護士費用担保特約

 投稿者:三輪車  投稿日:2008年 9月23日(火)19時03分12秒
  自分名義の自家用車の任意保険としてゼネラリという外資系の自動車保険会社と契約しております。ノンフリート等級20等級 ゴールド免許です。
人身傷害補償特約+ファミリーバイク特約+弁護士費用担保特約を付帯しております。

H20年7月初めに、自宅から店舗までの通勤用に使用していた原動機付自転車(49ccの屋根付き三輪車(ピザ屋のバイク)でミニカー登録)で事故に遭いました。事故形態はホームページ「民事判例紹介・無過失事故判決」その2で紹介されている様な事故です。
運転歴33年で初めての事故です。

事故当時は、三輪車は全損となりましたが被害者は打撲、頸椎捻挫で入院もせずに済みましたが、6週間後の頭部CT検査で慢性硬膜下血腫と診断され、入院手術を受けました。

加害者側損害保険会社は、過失割合を当初から1対9と提示して来ましたが、被害者としては納得がいかず、0対10を主張するため、実況見分調書の閲覧をしてから交渉に臨むつもりです。

私の場合、無過失を主張するため当方の保険会社は土俵を降りて貰うのですが、弁護士費用担保特約を使用して弁護士に交渉して貰う費用を出して貰えるのでしょうか?
 

弁護士費用?

 投稿者:ユン  投稿日:2008年 9月23日(火)09時34分56秒
  追加で質問ですが、弁護士候補者に会うために移動するための地方から関東などに行く交通費を加害者の保険会社に事前に請求できないでしょうか?  

ご助言を受けて

 投稿者:ユン  投稿日:2008年 9月23日(火)09時32分5秒
   昨日、思い切って、病院を変えました。リハビリをうたう看板があるので、丁寧な検査をしてくれました。電気治療の器材もたくさんあり。素人さんには受けるのでしょう。客は多い。が、一度に10分間の電気治療なので、今のように肩、腰、右足の三箇所となると、それぞれに10分。ばらばらにやるので30分。保険の点数の関係でしょうが、これが連日となると大変です。痛みが消えるまで週に何度もいくと思うとうんざりします(苦笑)。

 ところで昨日、警察に行きました。やっとです。調書を作るために。加害者にも保険会社にも誠意がないので、起訴してくれとお願いしたのですが、調書を書いた若い警官(事故現場を見た人)は、相手が100パーセント悪いし、あれだけの事故で生きていることは相当に運がいいといいながらも、書類送検となると、いつになるかはいわず。正確には彼の上司がいわず。
 まずは検察のところにまわしてほしいので、書類を確実に送検してもらいたいのですが、やはり、何度も念に念を入れて、警察に行ったほうがいいですか?

 検察に書類が出た後ですが、日参しようと思いました。地元の市会議員やNPO関係者と検察にいくことも、しないよりはいいのでしょうか?

 物損の弁護士ですが、実態はそのとおりだと思いました。弁護士は半分詐欺師みたいな商売ですから(苦笑)。小生の母校は割と弁護士になる人間が多く、その伝で、若い後輩にコンタクトしようとしてますが、ま、それもどこまで通じるか。社会になると別人格になりますし。

 弁護士ですが、物損と人身を別々に採用もできるのでしょうか。弁護士特約になる場合は。それから関西にはこだわっていません。関東でいい人材をご存知ないのでしょうか?本で何人か読んだのですが、いかにも売らんかなの人が多く、小額の案件はやらんのでしょうが、困ったものです。

 弁護士特約について伺います。小生の保険は、相談がたったの一万円。総額300万円でした(赤面)。その場合、相談費は、加害者の保険会社に回せないのでしょうか?
 さらに、交通事故で訴訟になった場合、加害者に払わせる場合が多いという話を弁護士が書いた本で読みました。その場合、勝訴とは、慰謝料や物損損害分、休業補償費の認定を保険会社の評価ではなく、裁判の評価額にしたことをいうのでしょうか。
 いざ、事故になると、お金の話ばかりで醜くなると思われますが、そうではなく、金銭うんぬんよりも、事故の犠牲者になり、通院に時間を割かれて、愛車を廃車にされ、代わりもよこされず、仕事も激減。このままにされて、黙っているほどお人よしではないんです。
 それで伺っております。他人の不幸を延々と聴くのは面倒なものです。理解します。が、どタマに来る。
 それと、裁判闘争にするときですが、訴状を相手の勤務先に送ろうとおもってます。自宅がわからんので。保険会社ではなく。
 

物損事故の弁護士探しは容易ではない

 投稿者:ほけん村 村長  投稿日:2008年 9月22日(月)16時30分56秒
  弁護士が物損事故案件の受任を積極的に受けないのは、手間のかかる割には実入りが少ないからです。

ネット上で派手な広告を出している弁護士の多くは、実入りの大きい死亡事故・高度の後遺障害案件受任を目的としています。
物損事故は最初から鼻にもかけない。悲しいかな、これが現実です。

ほけん村がネットを検索する限り、大阪の弁護士が親しみのある身近な広告を出している感じですね。さすが商売人の町というところでしょうか。

弁護士特約は、一般的に、相談費用10万円、弁護士費用300万円という補償内容が多いようですので、積極的にネットで気概のある弁護士を探すことです。
がんばってください。
 

接骨院 

 投稿者:ユン  投稿日:2008年 9月22日(月)09時21分49秒
  連絡して確認したのですが、接骨院は病院扱いでした。はりやマッサージがそうではないようです。

自転車損害請求もやはり弁護士にお願いするとして、誰にするか。これが難題です。地方では弁護士そのものが少ない。「主張」に関しては事実を駆使して、小生がやるほうがいいのでしょうが、まずは、共同作戦ができる相手を探します。大阪に若手がいるのですが、遠いしな。彼は。どうするかと困ってます。怒りは本物ですが。

 いろいろとお世話になります。今後ともよろしくお願い申し上げます!
 

弁護士特約行使になんの遠慮もいりません

 投稿者:ほけん村 村長  投稿日:2008年 9月22日(月)08時28分28秒
  これまでのメ-ル内容から投稿者が弁護士特約に加入していることは予想外で、加入していないものと勝手に判断していました。

この特約を行使しても保険事故として扱いませんから、割引等級がダウンすることもありません。この行使は、保険料を支払っている以上当然の権利でなんの遠慮もいりません。

別のところで述べたように、この逆突事故という事故形態の過失責任判断は、いまだ最高裁の見解が示されていません。誰かがやらなければならないと考えていますが、

今回のケ-スは、相手保険会社が裁判で争そってまでこちら側の過失責任を主張すること自体に無理があり、明らかに無過失事案といえます。

往生際の悪いアホな保険会社の顧問となっている弁護士も苦労するということです。
 

弁護士費用特約を使います

 投稿者:車野  投稿日:2008年 9月22日(月)02時27分4秒
  ほけん村の村長様。
お返事ありがとうございます。ちょっと日がたってしまいましたが、9月18日に「相手保険会社が説明を放棄しました」を投稿した車野です。
報告します。
私は弁護士費用特約のある保険契約をしているため、このたび弁護士依頼をすることになりました。自分の保険会社が何度か提案しているようなので、そうすることに決めました。その前に村長さんのおっしゃるような「最終通告」をしてもよかったなと思っています。これからのプロセスも手間はかかりそうなので、今からでも相手に手紙を出してみようかと迷ってもいます。
自分の保険会社に弁護士費用等を払ってもらう(特約を使う)ことに、遠慮していました。考えてみたら、お金払って契約しているわけだし、相手保険会社のやり口を見ていると保険会社という存在に恐縮がることは無用だと気がつきます。村長さんも、再三言われていることですね。

http://accident.at.webry.info/

 

慰謝料の算定

 投稿者:ほけん村 村長  投稿日:2008年 9月21日(日)23時05分37秒
編集済
  >実治療日数の2倍もしくは治療期間のすくないほう
>マッサージ師・針師などの施術については、「実施術日数」のみが対象日数となり二倍とカウントしない

これらはすべて自賠責(強制保険)の慰謝料支払い基準であり、きわめて技術的な問題です。
間違いがあってはいけませんので、各県所在の「自動車保険請求相談センタ-」で確認することをお勧めします。

慰謝料は別に自賠責基準で請求する必要はないわけで、地方裁判所基準というものが別枠であります。症状固定後、弁護士を通して請求すればいいと思います。

自転車損害請求。やはり個人での交渉は無理だと思います。
弁護士に交渉委任をすべきです。

治療すべき病院は自らの意思でどこに行こうと自由です。
信頼関係を築けない医師との付き合いは避けるべきです。
 

お相手いただき深謝

 投稿者:ユン  投稿日:2008年 9月21日(日)22時02分47秒
   顔を見てご説明できればたぶん3分で分かり合えることですが、活字を介してます。お手間を再度とらせます。よろしくお願いいたします。

 「スポーツ医」とはスポーツ医学の専門医です。プロのサッカー選手、競輪選手を見ている人です。開業医ですが、スポーツ医学を前面に出している医者です。

 慰謝料の算定ですが、実治療日数の2倍もしくは治療期間のすくないほうということと聞きました。
 その場合、マッサージや針などは「実治療日数」の二倍とカウントしないといいます。正しいのでしょうか。かりに正しい場合ですが、整骨院もやはり二倍カウントされないわけですね。確認させてください。
 かりにそうだとすれば、一ヶ月に15回、整骨院に通っても、二倍されませんから、満額の慰謝料はもらえないということでしょうか。
 距離が遠いし、診察時間が短いのですが、なんとかして、リハビリの病院に行かないと、慰謝料計算のときに損をするということでしょうか。

 事故ですが、人身事故です。体もそれなりにいためまして、とくに腰と首が痛いわけです。これについてはまだこれからの治療となります。
 問題は、物損。これについて6年程度乗っているんで一割しか価値がないと担当者がいう。その後、いかに高価なものかを調べたようで、一割の評価は撤回しましたが、半額の40万円さえ出せないといいます。40万円といえば、その特殊な車種の中で一番安いものです。現在、そのアメリカの工房の代理店が日本にもあり、そこから情報を得て、もっとも安価なモデルを例にして、保険会社は参考にしてそのように申しました。
 中古はほとんど出ておりません。その工房でときどきでます。その場合、200ドル程度かけて、塗装を新品にして、売ります。新車の7割程度で売買されております。高い中古車ですが、それでも売れるのは、注文して数ヶ月かかるので、待てない人は、新品のようになった中古を買うというわけです。
 もっともネックもあり。中古は輸出しない。アメリカの工房に立ちよって、40万円なり30万円なり出せば、乗れる物が入るから、それが抜け道。具体的な資料を集めて、保険会社に出しましたが、すでに「とても40万円を出す気はない」といわれています。これが怒りの原点です。それこそ、市場評価をつかえば、新車同様の補償がいるわけです。骨董品みたいなもので、希少価値があり、マニアの間では高く売買されているからです。

 追突される。怪我をする。挙句の果てには、下手をすれば 愛車はなし。こんな馬鹿な和解があるもんですかね?
 弁護士特約ですが、小生の場合でも相手にしてくれるそうです。人身に関しては。自転車の代金についてもお願いする気でいますが、こちらもやってくれるかは保険会社に確認しておりませんでした。明日にでもしてみます。

 それと事故を起こして数日して首の痛みがひどくなってきました。朝起きると首が動かない。さらにときどき吐き気もします。勘ですが、むち打ちのようです。接骨医はあっさりとむち打ちといいます。主治医に納得させるにはどうすればいいのでしょうか。診断書に、彼の思惑ではなく、患者の実態を反映させない記述をしない医者は変えた方がいいのでしょうか?

 いろいろ質問が多くて申し訳ありません!
 

自転車損害

 投稿者:ほけん村 村長  投稿日:2008年 9月21日(日)18時36分37秒
編集済
  他人の所有権を侵害し、その所有物に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならないことを民法709条は規定しています。

では、その損害を賠償するということは具体的にどういうことかというと、その物が事故前に有していた経済的価値内の費用で修理が可能ならば、修理して損害前の状態に戻す。

しかし、経済的価値以上の費用をかけなければ、損害前の状態に戻すことができないときは、その物の経済的価値、つまり時価額の金銭賠償をすることによって法律上の義務を果たしたことになる。これが、709条の約束事です。

では、被害にあった物の「時価」は、いったいどうやって決めるのか。
これについては、過去、最高裁までいって争っており、最高裁は、時価の算定は、いわゆる「市場価格方式」を原則とすることを確定しました。

時価とは、「損害発生のその場所・その時点における当該物件の取引価格」をいい、「中古車の事故当時における取引価格(時価)は、原則として、これと同一の車種・年式・型・同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古市場において取得しうるに要する価格」と判示したわけです(最高裁判決、昭49.4.15)。

ですから、投稿者は、ネットで事故月にできるだけ近接する月に、この事故自転車をいくらで購入することができたかを調べ、その資料を入手しその価格を時価額として保険会社に損害賠償を請求するというのが、通常のやり方になるのではないかと思われます。

いずれにしても、アメリカの工房で手つくりの少量生産の特殊な自転車の時価額算定ですから、弁護士介入は必要不可欠の事案だと思われますが、
注意を要するのは、保険会社によっては、自転車事故を弁護士特約の対象外としているところがあることから、加入保険会社に確認することが必要です。

>「損害については保険屋に任せている」という加害者の態度
これを責めるわけにはいかないと思います。万一の際に保険会社にすべてを任せるために保険に加入したわけですからね。この原則が崩れると、何のための保険加入か、ということになります。

>刑事事件にする場合ですが、確実に起訴する場合はどうすればいいのでしょうか。
一週間程度の怪我ということですから、診断書はおそらく、全治10日前後の記載になっているのでは。そうすると、明らかに不起訴基準に該当し、相手が無免許・酒酔い運転でもない限り、起訴はむずかしいと思われます。

せめて、被害者調書の段階で、示談解決には至っていないので厳重なる処罰を願いたいと述べる程度でしょうか。

この事故で人身事故扱いにすると、相手は「自動車運転過失傷害罪」で取調べを受け書類送致され、行政罰4点が加算されることになりますが、人身事故扱いにしておかないと「実況見分調書」などの書類が作成されないことになりますから、人身事故扱いにだけはしておくべきです。

>医者ではない接骨院が治療しても、慰謝料の算定のときに、病院の二倍通院しないといけないという話を聞きました。
根拠のない話です。整骨院はなんの問題もなく慰謝料対象の医療機関ということになりますが、「スポーツ専門医」その実態不明ですが、保険会社が保険対象の医療機関と認めるなら、なんの問題もなくその治療期間は慰謝料の支払い対象期間となるでしょう。
 

初歩的な愚問

 投稿者:ユン  投稿日:2008年 9月21日(日)16時30分53秒
  夕方以降の通院になるので、接骨院を週に3回。それからあとはスポーツ専門医というペースにしようとしておりますが、医者ではない接骨院が治療しても、慰謝料の算定のときに、病院の二倍通院しないといけないという話を聞きました。

 上のスケジュールで通っても、満額の慰謝料はできないのでしょうか?
 

刑事告訴の件

 投稿者:ユン  投稿日:2008年 9月21日(日)14時38分10秒
   それと自分の調書はまだ書いておりません。刑事告訴するかどうかを聞いてきてので、保留にしていたからです。が、9月7日の事故発生なので、警察から催促の電話もあり、月曜日には警察署に行き、どうするかを伝えることになりそうです。
 加害者の態度ですが、事故の責任をすべて認める素直さは評価できるのですが、こちらの窮状をいくら訴えても、「損害については保険屋に任せている」の一点張り。せめて30万程度だけでも加害者が自腹で出せば、保険会社が出す額と小生が泣く額を足せば、なんとななるんで、お願いしたのですが、まだ決めず。
 それで刑事事件にする場合ですが、確実に起訴する場合はどうすればいいのでしょうか。
最初の診断では、一週間程度の怪我。ただし、それ以上かかる場合ありと書いているとのこと。救急車で担ぎこまれた救急病棟の医師はそう書きました。入院を勧められたのですが、自分で断って自宅に戻り、今は週に4回の通院。3度の接骨院。1度の病院というペースです。
 

物損の世界

 投稿者:ユン  投稿日:2008年 9月21日(日)14時26分55秒
  はじめまして。知人からこちらを教えてもらいました。よろしくお願い申し上げます。

レース用の自転車に乗っていて、後方から自動車に追突されました。5メートルほど前に跳ばれされて、全身打撲。とくに自動車の追突が起きた腰、肩が徐々に痛くなりまして、困っております。

人身の件は別の話としても、困っているのが自転車です。価格は80万円近くしました。その辺も、保険会社は調べて納得しているんですが、自動車のように算定するといい、6年程度前の物は価値がゼロに近いから、1割として8万円といいます。
 中古市場にもほとんどでていないものです。中古がたまに出ると、40万円以上、場合によっては65万円程度。アメリカの工房で手つくりの少量生産だからそうなるのですが、いかにして認めさせるか。悩んでおります。
 物損の査定は厳しいとはわかっていたのですが、このままでは自転車をなくして、泣き寝入りすることになる。弁護士さんを雇ってでも、物損も人身も戦うと、効果はあるのでしょうか。
 甘い考え方も知れませんが、自分の自動車保険に弁護士特約があるので、これを使えば、資金的には問題なし。そう思っております。

 それと、こちらが弁護士を使い、勝訴すると、相手が自分だけではなくこちら側の弁護士費用を負担することになるので、それだけでも、相手にしてみれば、圧力になるので、回避しようとして金銭的な交渉に乗ってくるという考え方は甘いでしょうか?
 

バイク物損請求事故

 投稿者:ほけん村 村長  投稿日:2008年 9月20日(土)17時38分35秒
編集済
  アドバイスする前に、次の点につき教えてください。

仝局佞魃薪召靴討い震だ年者と同居の親族の方のどなたか、車をお持ちで自動車保険「弁護士特約」に加入している方はいませんか。

原付は、任意保険に加入していましたか。

A蠎螢織シ-は、任意保険に加入していましたか。

じ局佞僚ね費はどの程度の見積もりがでているのですか。

メ-ルによれば、投稿者は、この事故を「タクシーが発進しUターンをはじめよけきれずに衝突した事故」として捉えているのに対して、
相手は、「Uターンはしていない、右に方向転換後バックして反対車線に出ようとしたときの事故だ」と事故状況に食い違いが生じていますね。

現場事故状況をほけん村までFAXできますか?
住所・名前等の記載はいりませんから、「ゆき_S 」さん名義で送っていただければ結構です。

バイクの物損請求。押さえておかなければならないことは、事故当日時点での原付の時価です。時価とは、中古市場で同じ原付を取得しうる価格をいいます。
時価については、ネットで調べるのが早道でしょう。

賠償に関する法律の世界では、時価以上の金額を請求する権利もないし支払う義務もない。これが確立したル-ルです。

ですから、修理費が時価額を上回ることがあれば、全損ということになり、相手タクシ-側は、修理費を支払う義務はなく時価額相当を賠償すれば事足りるということになるわけです。


よって、原付側にとっても、バイクの時価額を立証する資料を入手しておくことは、相手の言ってきた時価額に納得しなければ、反論する材料として重要になってくるわけです。

最後に、
>交渉のために実質かかる費用も請求できるか

これはある意味ではなかなか面白い質問だといえますね。
保険実務では、おそらくこの交渉のためにかかった経費を事故による損害として請求した事例は過去にないのではないかと思われます。

双方に過失がある事案では、「損害を最小限にとどめる義務」が双方に求められることから互いに請求しないことが慣例になってしまったのではないかと思われるからです。

しかし、一方的100ゼロ事故で、相手との交渉に自営業者が1日仕事を休まざるを得なかったような場合には、この交渉のために生じた損害を、事故による損害として法律上請求可能と思われます。

法律上事故相手側に請求可能な損害とは、事故によって通常生ずるであろうと認められるような損害であるからです。

今回のケ-スで言えば、投稿者が交渉にかかった経費を請求すれば、相手も同じように請求してくる可能性がありますね。
 

物損請求をするために?

 投稿者:ゆき_S  投稿日:2008年 9月20日(土)11時47分19秒
  突然に申し訳ありません、過失割合を交渉するため用意するものを教えてください。
内容「タクシーと原付の事故」
当方の言い分_原付は、未成年で22時ごろ片道1車線(バスと車が並ぶほど広い)
ハザード付のタクシーを追い越そうと中央側を走行中、タクシーが発進しUターンをはじめ
よけきれずに衝突した。
 事故当時タクシーは客を乗せた直後、警察へは客が通報。
警察の聴衆_息子(当方原付)にはなにも聴衆せず、運転手、およびタクシー会社の事故係りが原付は全額弁償すると口約束、翌日診断書(実費運転手もち)怪我3日間の診断。
相手同席で修理見積もりに向かう19万(新車価格15万)の見積もりに態度を変化、
運転手「5万以上は出せない」事故係り「6:4」以上は出せない、運転手「Uターンは
していない、右に方向転換後バックして反対車線に出ようとした」この時点で物別れ。
翌、人身事故届けをする。
ここまで、当方(未成年)と相手側の対応 です。
参考、相手方不明、タクシー会社名しかわからない。
診断書を取っているものの、対象が土・日・祭日の3日間である。
事故場所はUターン禁止場所でバス停付近から発進している。
運転手が取った行動をひるがえしている。
相手保険会社の介入無し。
原付は修理に出せず雨ざらし状態。(12回ローンで残り11回、購入2ヶ月、通勤に使用)

いったんは認めた全額保障を撤回も6:4を認めていることから相手方の過失大だと思われますが
こちらの材料が息子の言い分のみで現状での交渉は出せないの一言で終わってしまいます。
たとえば、第3者の意見として6:4が妥当との意見がもらえればあきらめることも
考えます。また、交渉のために実質かかる費用およびそれらも請求できるかご教授いただければ幸いです。
 (原付の修理見積もりは1万(修理代相殺)必要とのこと、とっておりません。
つまり、保障費額により新車入れ替えも考えております、未修理のまま交渉に臨みたいと思います)
 

著しい過失とは

 投稿者:ほけん村 村長  投稿日:2008年 9月19日(金)14時22分22秒
編集済
  >著しい過失に該当するような決定的な事項はないため
著しい過失の意味内容については、判例タイムズ116頁に記載があり、具体的例示の一つとして「脇見運転等前方不注視の著しい場合」を挙げています。

左右の見通しの良い交差点、加害者は左方から進行してきたハイブリッド車に全く気付くことなく一時停止を無視して交差点内に突っ込んできたわけですから、上記修正要素に該当することは明らかです。

このことの立証資料として、相手が起訴され罰金刑を科せられていれば、実況見分調書・供述調書のコピ-、不起訴になっていれば実況見分調書を書類送致先の検察庁で入手してください。

実況見分調書には、相手車を発見した地点・危険を感じた地点・ブレ-キを掛けた地点が同一地点になっているはずです。

つまり、左方から進行してくる投稿者の車に衝突するまで全く気付かなかったということを、事故現場で立ち会った警察官に説明しているという証です。

この証を保険会社に突きつけて加害者に修正要素10%を加算すべしと交渉すればいいのです。

なお、「物(有体物)」と「財産」の区別。
評価損を語るには、この両者の違いを理解しておくことは、不可欠の前提となりますが、
保険会社事故担当者は、この違いをまったく理解していません。
 

ありがとうございました

 投稿者:JAM  投稿日:2008年 9月19日(金)13時07分5秒
  実は私も判例タイムズと評価損なる本を購入して見ておりました。
著しい過失に該当するような決定的な事項はないため、加害者の生活圏内での事故ということで、常習的な一時不停止行為による事故ではないかということで保険会社に意見書を出しております。
近所のお付き合いで加入した任意保険でしたが、所詮、片手間に保険代理店を営むタバコ屋でした。東京海上の担当者が親身に相談に乗ってくれていますので、意見は意見として一任したいと思います。今回はありがとうございました。
 

まず、弁護士相談を

 投稿者:ほけん村 村長  投稿日:2008年 9月18日(木)23時54分0秒
  共産党関係の弁護士が相談に乗ってくれる可能性が高いので、共産党市会議員に面談して弁護士との接触を図ればいいのではないかと思います。

単独での告訴状提出は、言葉は悪いですが、門前払いの扱いを受ける可能性が高いと考えたほうがいいと思います。
 

検察に告訴状を出します。

 投稿者:かおり  投稿日:2008年 9月18日(木)22時30分23秒
  お返事ありがとうございます。

刑事事件として捜査依頼します。
検察側も警察がそんな事するわけが無い。
警察の作成した調書なのだから警察官当人の訂正印で当たり前という感覚でした。
「訂正した文書に納得して署名捺印したんじゃないですか?たまにいるんですよ。あとでごちゃごちゃ言う人」とまで言われました。
修正のたびに書類を書き直さず破棄していたのでまさか後で勝手に訂正するとは夢にも思いませんでした。
受け付けていただけるかは不明ですが・・・
私にも弁護士が必要でしょうか?
自分の被疑者調書さえ見せられないからこんな事が日常的に起こるのではないでしょうか?なぜ見せられないのかと疑問を感じます。
戦いたい気持ちと先の不安でいっぱいです。
 

警察官作成の供述調書

 投稿者:ほけん村 村長  投稿日:2008年 9月18日(木)21時40分17秒
  供述調書は、被疑者等から聞き取った内容を取り調べた警察官が記載する捜査書類で、記載内容の加筆・訂正は警察官の訂正印だけで足りるというわけですから、はっきり言えば、記載内容の加筆・修正は勝手にやってくれと言っているようなもんです。

警察官による勝手な加筆・修正を防ぐには、聞き取った者の訂正印を確実にもらうとかの対策を講じなければいけないと現職時代から強く疑問に思っていたのですが、この辺のところの問題意識、何故か警察組織全体がすこぶる鈍いんですね。

私は、現職当事、重要な部分の加筆・訂正には、相手の指印を確実にもらっていたと記憶しています。

告訴については、人権派弁護士に相談するといいと思います。
 

2007年6月26日頃事故について相談したものです。

 投稿者:かおり  投稿日:2008年 9月18日(木)19時35分33秒
  調停まで戦いましたがだめでした。
相手の処分が甘いので反省していないのでは?と思い検察庁を尋ねました。
そこで見てしまったものは私の署名捺印した被疑者調書の最後に相手の処分はお任せしますと無かったはずの文字が・・・

検察官は「あなたが処分はお任せしますとサインしたでしょ!」と被疑者調書をチラつかせました。被疑者調書には左右確認したけれどそれでも左の確認不足と書かれていた文書が警察官の印鑑により勝手に訂正され左方確認不足と書いてありました。
一瞬しか見せてもらえなかったのではっきりとは確認できなかったのですがその下にも2箇所ほど訂正が・・・

検察官に私が納得して署名捺印した時には訂正は何も無かったと言ったのですがその後見せてもいただけなくて何が訂正してあったかもわかりません。
調書を偽造する事ってあるのですね。
検察官はそんな事警察官がするはずないと言っておりますが事実なのです。

そして私はその時初めて人身事故の加害者は不起訴で業務上過失傷害のみ私も不起訴で起訴猶予(道路交通法42条徐行違反)だということも知りました。
加害者の交通違反は業務上過失傷害にすべて含まれるのとの事。
本当におかしいと思ってしまうのは私だけでしょうか?
担当警察官を公文書偽造で告訴したいと思います。
正直国家権力者相手に少し怖いです。
無謀な事なのでしょうか?
 

見通しの良い信号の無い交差点事故

 投稿者:ほけん村 村長  投稿日:2008年 9月18日(木)18時39分33秒
編集済
  購入1年のハイブリッド車、購入時500万円、修理費320万円。「車両新価保険特約」に加入していれば、購入費用500万円を保険でまかなってくれ、新車を購入することが可能となり、格落ち損害で時間をかける必要はなかったことになります。

そして、「弁護士特約」…。これらの特約付帯はタバコ屋のおやじさん代理店では、思いもつかない特約だったのでしょう。

事故を現実のものとして捉えていない代理店で加入した救われない例の一つといえます。

この事故は、各保険会社が共通して使っている過失責任割合判定マニュアル本「判例タイムズ」58図を使って双方の保険会社は示談交渉をしています。
現段階では、10:90の過失割合で交渉中ということは、58図に記載された基本過失割合から一歩も前進していないことを意味します。

ですから、投稿者は58図を加入保険会社から入手して、そこに記載されている修正要素である加害者の「著しい過失」を保険会社の協力を得て徹底的に検証し、この修正要素を相手保険会社に認めさせれば結果として100ゼロを勝ち取ったことになります。

次に、ハイブリッド車に対して、投稿者が煮て食おうが焼いて食おうが勝手に処分できる支配権を及ぼすことができる権利(所有権)をもっているとすれば、ハイブリッド車は投稿者の「財産」ということになり、事故による修理歴が残れば、当然のごとく市場における交換流通価値は減少しますから、所有する財産が目減りしたということになり事故修理による財産的損害が発生したことになります。

この事故修理歴によって生じた財産的損害を「評価損・格落ち損害」と呼んでいる訳です。
判例の主流は、修理費の30%を損害として認定しています。

評価損については以下の優れたサイトが存在します。
http://www.asahi-net.or.jp/~MI5K-AMKT/hkson_index.htm
 

下の投稿の追記です

 投稿者:JAM  投稿日:2008年 9月18日(木)12時02分14秒
  当方、センターラインのある優先道路を走行。
左方向からの車両、一時停止標識あり ※目撃者で、一時不停止を現認
右方向からの車両、一時停止標識あり ※事故現場周辺在住のおばちゃんなので、そこが一時停止だという認識があるハズです。見落としたという言い訳は厳しい状態です。
 

事故に遭いました

 投稿者:JAM  投稿日:2008年 9月18日(木)11時55分54秒
  はじめまして JAMと申します。
事故に遭い、いろいろ調べていくうちにこちらのサイトにたどり着きました。
ご教示お願いしたいと思います。

事故があったのは平日、日中の見通しの良い信号の無い交差点です。
センターラインのある優先道路を進行中、左右から車両が進行してきたのは確認していました、左右どちらとも住宅があるわけでもなく、いわゆる農道みたいな感じで余程用事がある方でなければ通らない道路です。※この道路を走行しているということは日常的に使用している道路であると考えています。

左から来た車両が先に一時停止ラインで停止し、こちらが通り過ぎるのを待っていたようですが、右から来た車両は原則するでもなく交差点に進入してきました。
当然一時停止するものだと思っていたものですから、こちらも油断していました。
見事に相手の側面に突っ込む形で衝突しました。
こちらは同乗者が救急車で運ばれ、相手もムチ打ちのような状態で病院へ搬送されました。

すぐに当方が加入している東京海上の代理店(ただのタバコ屋のおやじなんですが)が駆けつけてくれました。
購入して1年のハイブリッド車で、事故車扱いになるような状態でしたので、相手に格落ちを請求出来るかの確認をしたところ、代理店の答えはアッサリ「NO」でした。
これではラチがあかないと思い、営業所の担当者と直接やりとりしております。

現段階では、10:90の過失割合で交渉中のようですが、当方としては相手が一時停止すれば避けられた事故なのでこちらに過失が発生するのは納得できず、過失ゼロで交渉してもらっています。
また、相手の保険会社はあいおい損保ですが、当初、格落ち分については「修理しないのであれば見積額の5パーセントを認めます。ただし修理費の消費税分はお支払い出来ません」という回答でした。※消費税が3%なら実質2%分の上乗せですが、これなら意味無いですよんね。

何回か交渉して10%まで来たのですが、いろんなサイトで勉強していくうちに、最低20%、出来るなら30%は欲しいと考えております。

保険会社が払い渋るようなら、少額訴訟も検討おります。

とりとめのない記載になってしまいましたが、私の考え方は間違っているでしょうか?
ご意見いただきたいと思います。よろしくお願いします。

ちなみに当方の車両は購入時500万円、修理費320万円でした。
現在は修理が終わっております。
 

ここまでくれば、訴訟の道を選択すべきです。

 投稿者:ほけん村 村長  投稿日:2008年 9月18日(木)07時57分35秒
編集済
  投稿者にとって最大のうかつさは、「弁護士特約」に加入していなかったことでした。

このことは、単に未練がましく後悔の弁として言っているのではなく、この掲示板をご覧になっている多くの方に、最大の戒めとして肝に銘じて欲しいからです。

ある弁護士は、物損事故についてネット上でつぎのように述べています。

物損事故と言うのは本来、手間、暇をかけるものではありません。
所詮は「モノ」なのですから、「正義」などの出番は無く、適当にかたずけるべきものです。加害者が嘘を言って、事故では多少、トクをしたとしても、そういう人格の加害者は人生をトータルに見れば、プラスマイナスの帳尻はマイナスになっているはず だと考えておけば良いのです

はたしてこのように簡単に割り切ることができるようなものなのでしょうか。

事故当事者にとって、日常生活を突然襲った他人の行為による災難被害。
たとえその被害がどんなに小さなものであっても、他人に迷惑を掛けた自らの行為を清く謝罪するどころか、逆に迷惑を掛けた相手にも責任をなすりつけてくる厚かましさ。

これは、その状況に陥った人間にしか分からない、心のそこから湧いてくるやり場のない「怒り」「悔しさ」であるとほけん村は理解しています。

そして、その悔しさを解決してくれるのは、最終的には国家機関である「裁判所」をおいて他にはなく、訴訟は何も弁護士がいなくては起こすことができないものではなく、自らが訴訟を提起する人間は、世の中には数多く見受けられます。

投稿者の行動力、ブログに見られる文章構成力から判断して、一人裁判は十分に可能である思います。

今回の交渉で思い知ったと思いますが、保険会社という存在は、決してドライバ-の考えるような社会正義の実践者などではなく、営利会社として自らの利益追及を最大の正義とする存在でしかなく、多くのドライバ-が、「保険会社」ではなく「保険屋」とある程度の蔑視の気持ちを込めた呼び方をするのは、まさにここに源があるとほけん村はみています。

各損保保険会社本社の近代的ビルの姿をご覧になればお分かりのとおり、法の求める社会正義の民間団体実践者として、社会生活上世間に通用しない運転・弁明をする契約者を時として戒める存在には、決してあのような巨大ビルは建たないということです。

今回の事故は、私有地ではあるが、不特定多数の車が出入りする公道に通ずる走行通路で発生したものであり、過去の最高裁判例から判断しても、明らかに道交法上の「道路」とみなされる場所で発生した加害車両の一方的過失事故であり、無過失と判断した日弁連の弁護士見解に疑問の余地はありません。

話し合い、つまり示談交渉は、当事者双方の歩み寄りによって初めて成立可能となるものです。
ですから、100ゼロ主張の貫徹(訴訟)の前に、話し合いの最終通告として、事故相手方に配達証明付き内容証明郵便を送りつけ、こちら側の最終譲歩案として、代車費用を要求しない過失割合0(投稿者側)対90(相手)を提示して、受け入れない場合は、話し合いは決裂したものとして事故相手を被告人として裁判を提起するの旨の通知をしてはどうでしょうか。

駐車場内の逆突事故。これだけ多く発生する事故形態にもかかわらず、未だに最高裁判例は存在しません。

過去の争いにおいては、裁判官誘導の結果、和解決着で処理されているものと推察されますが、誰かが行動を起こし、あくまで裁判での決着を求め最終審である最高裁の判断を仰ぐべき時が来ていると思います。
それを可能にするのが、弁護士特約です。
 

相手保険会社が説明を放棄しました

 投稿者:車野  投稿日:2008年 9月18日(木)01時31分19秒
  村長様
いつも参考にさせていただいております。7月4日、8月19日と書き込みさせていただいた者です。
ちょっと前の話になりますが、相手保険会社の担当に会ってきました。日弁連の交通事故相談で弁護士さんに相談した際に、相手主張に嘘・矛盾があり、状況把握が不十分であると言われ、このことを相手保険会社に伝えてほしいということだったので、伝えてきました。

保険会社は、私が保険会社の作った文書の説明(根拠)不十分な点を指摘しても、話を別のところへ持っていこうとしました。書いてある内容に矛盾があると言っても、これ以上の調査や検証をするつもりはないらしいです。私もうまく話を伝えられないので、今後は弁護士さんを通し、保険会社が弁護士さんと直接話ができる形にしたい、さもなくば裁判にしたいと言いました。すると、相手保険会社はちょっと困った顔をしていました。

そして、「過失割合について、ここまでならぎりぎり妥協できるというラインはいくらか?」と質問してきました。さらに、「保険会社は損害費用は払いますが、それを受け取っても修理するかしないかは車野さんの自由ですよ」「弁護士や裁判が必ずしも車野さんにとって有効に働くとは限りませんよ」とも言われました。つまり、説明などめんどくさいことは一切すっ飛ばして、処理を急ぎたいようでした。結果の数字がすべてのようです。
その場で結論は出ず、現在は、保険会社の連絡待ちです。おそらく、今までの7:3よりももう少し私に有利な数字を提示してくるでしょう。
しかし私としては、説得力ある過失の根拠が示されないまま、また事故状況把握がいいかげんなまま過失割合が算出されてしまうことが非常に気持ちが悪いです。

その後保険会社からはしばらく連絡が途絶えましたが、1週間ほど前、保険会社が電話をかけてきました。
「以前にお送りした『(過失についての保険会社の)見解』と、先日お会いしてお話したことが私どもにとってはすべてですので、これ以上調査したりすることはありません。文書で説明することもこれ以上はありません」という内容でした。説明不十分なところや、論拠の矛盾、過失根拠に乏しいところを指摘して、さらなる説明を求めていたのに、相手保険会社はそれらを放棄したことになります。弁護士に相談するなり法的措置を取るなり、今後の動き方についてはお任せします…というようなことを言われたのですが、これではこちらも動きようがないような気がします。

相手保険会社はすっとばして、加害者に直接請求するなり訴訟にするなりしたほうがよいのでしょうか。

http://accident.at.webry.info/

 

契約者は、存在感の希薄な代理店に厳しい目を向けています。

 投稿者:ほけん村 村長  投稿日:2008年 9月15日(月)17時47分14秒
編集済
  保険会社の言いなりになるのは、高い給料をもらっている社員だけで十分です。

保険的知識において対等な関係にない保険会社と契約者。両者の間に入って代理店はどのような立場に立たなければならない存在なのか。
答えは明らかです。

ただし、契約者の正当な利益を擁護することと、契約者に媚びることとは、明らかに次元の異なる話です。

交渉能力もなく、ただひたすら媚びることだけを本能的に身につけた代理店の存在。
いないに等しい代理店の介在する自動車保険に、誰が割高な保険料を払いますかいナ。
契約者が、保険料の安いダイレク保険に流れていく。これは水が、高いところから低いところに向かって流れていくようなもので、ごくごく当たり前の姿です。

保険代理店という職業の社会的地位が低いのは何故なのか。
代理店は自らの問題として考えてみなければならないのではないか。
ほけん村はそう考えます。
 

国内損保代理店

 投稿者:交渉力  投稿日:2008年 9月15日(月)16時01分22秒
  村長さんのような危機意識をもった代理店で自動車保険に加入したいですね。
私の加入してる代理店の担当者は保険会社の言いなりで、顧客本位の交渉はしてくれません。搭乗者傷害の日数払いの認定日数で揉めたケースでは、自分でカスタマーセンターに電話を入れて、上席担当者と直に会い、医師面談を行い、ようやく希望額が認定されました。
保険継続をお願いされても、交渉能力のない、保険会社の言いなりの答えしか返してこない、代理店や担当者は意味のない存在にしか感じません。
 

保険業界の感覚の鈍さが気になります。

 投稿者:ほけん村 村長  投稿日:2008年 9月14日(日)10時25分5秒
編集済
  ほけん村は、ドライバ-にとって最も身近な保険である自動車保険を中心に各種問題点等を提供していますが、インタ-ネツトが普及し、情報過多といわれる今日にいたってもなお、代理店の存在する国内損保自動車保険と、代理店の存在しないダイレクト自動車保険加入のメリット、デメリツトについての情報提供は、消費者たるドライバ-にはどこからもなされていないという現実。

「選択」は、その前段階で、選択のための情報を提供しなければできない作業であることを、あえて受けて立つ側の国内損保はなぜか無視続けています。

保険料の安さのみを強調するダイレクト保険が、国内損保側にとっては、いまだ営業的脅威となる存在ではないということなのでしょうか。

国内損保が、契約者たるドライバ-が保険会社に対して、いまなにを一番に求めているのかということをすばやくキャッチし、それに対応するという柔軟な姿勢をとり続けない限り、保険料の安さだけではなく、事故対応においても国内損保と遜色のないレベルに達したという評価をドライバ-が持ちはじめたときは、すでに遅しということを強く認識しなければならないのです。

いま契約者が国内損保に強く求めているのは、更新手続の早期完了などという次元の低い問題などではなく、事故に強い代理店情報の提供要求であり、それに応えることのできない国内損保に対する根強い不信感なのです。

ひとたび「募集文書」と保険会社に認定されれば、過剰とも思われる代理店作成文書への介入。
その異常とも思われる介入が代理店の個性を奪い、ひいては、契約者にとって一番重要な各種情報の提供という機能を完全に奪いとっているということに気付かなければならないのです。

そういえば、問題意識をもった代理店、保険会社社員。
このところ久しく会っていません。
 

素晴らしいコンテンツ

 投稿者:代理店  投稿日:2008年 9月13日(土)23時19分21秒
  行政書士兼業代理店です。顧客救済と現場からの視点に特化した
極めて実践的な内容に感動しています。早速ブックマークしました。
ここに出会えてよかった。ありがとうございます。
 

ちょっと考え中でした

 投稿者:まるい色  投稿日:2008年 9月11日(木)22時08分26秒
  T_Ohtaguroさま、街頭宣伝車さま、ありがとうございます。
いまだに相手保険会社からの返事はありません。
こんなことになるなら、いつまでに返事下さいと期限を書いておくべきでした。

>保険会社の苦情相談窓口に電話を入れ、支社名・担当者名を告げ、責任者に回答が遅れた理由について説明に来いと要求することによつて、交渉局面を有利な方向に打開しなければいけません。

そうですね、まずはそれを実行してみようかな、と思っています。
あとT_Ohtaguroさまの独力で裁判する方法、詳しく書いていただいてありがとうございます。
小額でできることはメリットですが、私にとってはなんだか大変そうなのでそれをするのはむずかしいかもしれません。

ほかの方法は、相手事故当時者へ直接電話をかけて、どういうことなのか説明してもらう、叱り付ける。これもひとつの方法かなと。私の保険会社の直接の担当者が、それによって解決した人もいると言ってましたから。

あと、交通事故鑑定ですよね。これは費用がけっこうかかると思うので、今はまだ様子をみようと思います。

弁護士をたのんで訴訟するというのもありますが、費用がかかることなので、現段階ではまだ様子をみようと思います。

それから以前ここでも質問はしていましたが、警察に物損事故から人身事故扱いに今からしてもらうということも検討しています。今から警察にこれをしてもらえるかどうかわかりませんし、もし人身事故扱いになったとしても、それで自分が有利になるかどうかもわかりません。でも警察に話してみる価値はあるのかなと。

私の気持ちとしては、ウソをついている相手と、それに加担している相手保険会社に対し
「もう面倒だから妥協して、解決してしまおう」
なんていう気持ちは毛頭ありません。
 

勇気の出る100ゼロ報告

 投稿者:ほけん村 村長  投稿日:2008年 9月 7日(日)13時21分37秒
編集済
  そもそも逆突事故とは、進行方向をよく見ないで進行(バック)した結果、他車と衝突した事故なんです。脇見運転で前方を全く見ることなく進行した結果の衝突事故と実質的にはなんら変わるところのない事故といえます。

この基本的なことをよく認識しないままに、なぜバックする移動帯上に相手車がいたのだ、相手車にも責任が生ずるのは当然であると開き直る運転者。
これはあたかも、電車内の痴漢行為で、私の悪さをした手の横にいた君にも責任がある、と主張しているようなもので世間では通用しない理論です。

そして、この盗人猛々しい加入者を諭す力もなく、とってつけたような過失責任論を振りかざし、厚かましくも過失責任を追及してくる保険会社事故担当者。

この現状を打破するためには、最終審である最高裁で決着をつけるほかないと考えるものです。そのための「弁護士特約」です。

この特約加入をすすめることのできなかった代理店は、事故の際に役に立たない代理店と断定しても間違いではなく、一方、代理店の存在しない通販、ダイレクト保険で、経費節約を理由としてこの特約行使をしぶる態度が見受けられたら、広く一般に公表し社会的制裁を受けさせる必要があると考えるものです。
 

ありがとうございました。

 投稿者:トッポ  投稿日:2008年 9月 7日(日)01時44分18秒
  アドバイスいただいた逆突事故、昨日無事100:0で解決しました。
自分の代理店に人身扱いにすると言って、代理店から相手担当者に伝えたところ、少しして
100:0の回答がありました。

以前の現金で修理代をもらう件については実際のことはわかりませんが、「修理した方が
代車費用、消費税等がお得になりますよ」ってことのようです。

今回は、たまたま同じ保険会社だったからか相手担当者が良心的だったのか、終わってみれば親切な対応だった気がします。

今回のことで事故、保険について本当に勉強になりました。下のへべずさんの「自分自身を守る保険の入り方」私も実感しました。弁護士特約、車両保険も、もうすぐ更新なので、この機に入ろうと思います。

これからも、いざという時の勉強のため掲示板見にこようと思います。本当にありがとうございました。
 

判決理由には、

 投稿者:T_Ohtaguro  投稿日:2008年 9月 7日(日)00時45分31秒
   理由が示されていない。

 自賠法第十五、十六条に基づく弁済とは第十一条に於ける被保険者に対するてん補である。

民法(債務の不存在を知ってした弁済)第七百五条
 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。

民法(期限前の弁済)第七百六条
 債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
 ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。
_________________________________________

 弁済期が到来していなくとも、債務が存在しなくとも、保険会社が自賠法第十五、十六条に基づく債務の弁済として給付をしたとき、保険会社は被保険者に対して返還請求できない。

 本来は、和解契約や確定判決によって、賠償責任の存在が確定していない場合、
 被害者は、自賠法 第十七条に基づき仮渡金の支払を請求することができ、保険会社は支払うべき義務を負う。


 裁判所の判決が無条件に正しいと思うのは大間違い。

 自賠法第十五、十六条だけを読んでも絶対に理解できない。
 自賠法第十一条、第十六条 3、民法 第五百三十七条、七百五条、七百六条などを理解していなければならない。

 判決理由の何処にも上記条項のうち、何一つ挙げられていない。
 

再び、T_Ohtaguro 君へ

 投稿者:街頭宣伝車  投稿日:2008年 9月 6日(土)22時30分41秒
編集済
  あえて、教えようというおこがましい意思はなくても、「助言」しようという意思が見受けられる以上、世の中の困っている人達のお役に立ちたいという気持ちを貴殿はお持ちだろうと思うがね。

であるならば、できるだけやさしい日本語で伝えてあげるということが人間としてのやさしさ・思いやりというものではないのかね。僕はそう思うな。

法律・約款の分析のため、明示されている文言のみならず、明示されていない関連性のある条項などにより構成される連立多元方程式を解かなければならない。
と君は言うが、やみくもに解くだけではなく、論理的に正しい解答を導き出さなければならないと考えるものであるが、裁判で敗訴した、つまり裁判所がその論理性を否定する以上独りよがりの見解に過ぎないと考えるのは間違いだろうか。この点はどうなんだろう。

当方は法律には素人なので、この点は、君に教えを請う立場にあると思っている。
 

街頭宣伝車 さんへ

 投稿者:T_Ohtaguro  投稿日:2008年 9月 6日(土)20時30分47秒
   私は、助言し、資料を示しますが、教えようという意思はありません。

 助言や資料を採用するか否かは本人が決めるべきことであり、
 且つ、採用することにより生じる結果は本人が負うべきであると考えています。
 (有料で教えている場合は、教えている側も責任を負う。)

 助言や資料を採用するか否かを判断する場合、
 理にかなっているか否か、信頼できる資料であるかは、採用する者が検証すべきものであると考える。
 (経歴は、理にかなっていることを必ずしも保証しない。)

 私は、自力で検証する者には任意で助言するが、
 全面的に依存しようとする者に無償で教えなければならない義務はない。

 私が行っているのは法律や約款の分析であり、
 明示されている文言のみならず、明示されていない関連性のある条項などにより構成される連立多元方程式を解かなければならない。

 方程式を解くことと、他者が既に示している解き方をわかり易く説明することは同じではない。

 分かり易く説明することは、それを得意とする者がやればよい。
 

T_Ohtaguro 君へ

 投稿者:街頭宣伝車  投稿日:2008年 9月 6日(土)12時28分37秒
編集済
  貴殿のHP閲覧からただいま帰ってきました。
TOPペ-ジはまるで霊安室のようでしたが、本文との対比を際立たせるために、あえてあのような構成にしたのでしょうか。

予想もしなかった靖国参拝問題・尖閣列島関連記事が記載されていましたが、貴殿がどのような経歴の持ち主なのかHPのなかで明らかにして欲しいものです。

>株式会社損害保険ジャパン、及び、あいおい損害保険株式会社が使用した場合、10億円>請求致します。
この表現なども、なかなか普通の人間には出てくるものではありません。

昨今、各業界は、従業員の内部告発によって、その実態が世のなかに次々と明らかになっていますが、保険業界は依然として口をつぐんだままです。
30歳前半で年間収入1千万を超える優雅な生活をしている社員にとって、あえて内部告発する必要は見出せないのでしょう。

どういう恨みが保険会社にあるのか分かりませんが、保険会社に物申すサイトとして貴殿のHP を立ち上げれば、かなりの個性あるサイトとしてその存在価値を見出すことが可能となるのでは…。

最後に、これは苦言ですが、ほけん村における貴殿の過去の投稿内容をざっとさかのぼって拝見しましたが、貴殿はどうも人に物を教えた経験が余りないようですね。
若かりしとき、今もお若いと思いますが、家庭教師をした経験とか…。

人にいかにわかりやすく理解してもらうか、これはかなりの努力・配慮が必要となる作業であり、そう簡単なことではないということです。
単に知識の集積があるだけでは足りず、その知識を完全に消化していなければできない作業だということです。
 

手数料

 投稿者:T_Ohtaguro  投稿日:2008年 9月 4日(木)14時13分45秒
   裁判所トップページ > 裁判手続の案内 > 裁判手続を利用する方へ> 手数料

 http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/tesuuryou.html

 裁判所トップページ > 裁判手続の案内 > 裁判手続を利用する方へ > 申立て等で使う書式 > 民事訴訟等で使う書式 > 損害賠償(交通事故による物損)請求

 http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_02_05.html

 訴状は受付窓口に於いて、修正を求められることが多いため、
 PhotoShopなどを使用して文字をPDFファイル(訴状)に合成して印刷すると修正が容易にできます。

 初回に独力で作成した訴状は修正を求められるものであると割り切って作成しましょう。
 訴状の書式に不備があれば、受付に於いて何処を修正すべきであるか教えてもらえます。
 

>独力で金のかからない訴訟をやる方法

 投稿者:T_Ohtaguro  投稿日:2008年 9月 4日(木)13時28分32秒
編集済
   独力でやれば、
 切手代六千円+手数料(訴額十万円未満 のとき手数料は千円、訴額十万円増えるごとに手数料は千円増し)程度でできます。

 訴状、車検証、事故証明、実況見分調書、修理代と代車代の領収書、破損した部分の写真などを提出することになります。

 ただし、簡易裁判所、地方裁判所の裁判官は三審(法律審)を扱ったことがないので、実況見分調書に書かれている事故の態様に基づいて、マニュアル通りに、類似した事故の態様に沿った過失割合を採用すると考えた方が良いと思われます。

 簡易裁判所、地方裁判所では、事故現場に於いて翌日撮影したスリップ痕の写真を根拠として示しても、
 また、計算式を用いて、空走距離、制動距離、停止距離から「実況見分調書」は物理的に成立し得ないことを主張しても、

「なお,警察官による実況見分でスリップ痕は認められておらず(甲4,5),
 控訴人が指摘するスリップ痕様のもの(甲7の1)が,本件事故における被控訴人自転車のスリップ痕であると認めるには足りないし,
 衝突直前にプレーキをかけた際の車両間の距離や衝突時の各車両の向きを回避行動も踏まえて正確に把握することは困難であり,
 控訴人車のフロントバンパーの損傷態様(甲6の1ないし5)をもってただちに被控訴人自転車が控訴人主張の軌道であったと認めるには足りないから,
 スリップ痕やフロントバンパーの損傷態様等から控訴人の主張を裏付けることもできない。」

 として証拠として採用しません。


 無過失を主張する場合でなく、保険会社が提示する過失割合に納得がいかないのであれば、簡易裁判所か地方裁判所の判決に従えば良いでしょう。

 物証によって「実況見分調書」を覆す場合や、物証によって「無過失を主張する」のであれば、高裁まで持ち込む覚悟が必要です。


 ブログはありませんが、HPは↓

 http://www.geocities.jp/t_ohtaguro/

 「支払保険金」は約款に関するもの。
 「判決」は判例のリンク集です。

 「支払保険金」内の「一覧」には、本来、保険会社に請求できるはずである「支払保険金(保険金+費用)≦(保険証券記載の保険金額)」を表にまとめています。

 http://www.geocities.jp/t_ohtaguro/hoken/01.htm
 

意見投稿

 投稿者:街頭宣伝車  投稿日:2008年 9月 4日(木)11時15分36秒
  投稿内容によると、1ケ月以上保険会社から回答がないとの事。

この状況は、「無視」された段階をとっくに通り過ぎて、完全に「忘れ去られた」段階にきているということです。
軽く扱われた人格は、倍返しにする。これが世の中の鉄則ですよ。

早速、保険会社の苦情相談窓口に電話を入れ、支社名・担当者名を告げ、責任者に回答が遅れた理由について説明に来いと要求することによつて、交渉局面を有利な方向に打開しなければいけません。

アドバイザ-氏の言うように、裁判にして弁護士を使えばゼニがかかります。
机上論として裁判をすすめることは簡単ですが、自分で裁判をやる力がない人間にとっては現実味のない選択ということになります。

T_Ohtaguro氏が、「ブログ」でも作って、独力で金のかからない訴訟をやる方法でも伝授してくれたほうが、どれだけみんなの役に立つことかと思うんですがね。
 

まるい色さんへ

 投稿者:T_Ohtaguro  投稿日:2008年 9月 4日(木)08時32分34秒
編集済
   「不当利得返還請求事件」には、直接的なアドバイスは含まれておりません。

 間接的には、法律や約款を保険会社の担当者が理解していない、
 且つ、指摘されてなお理解しようとする意思がないのであれば、
 保険会社と交渉しても納得のいく結果は得られないであろうと思われることです。

 保険会社は費用部分について負担することを渋る傾向があります。
 この傾向を排除するためには、事故の当事者双方が、双方に対し損害賠償請求の訴えを提起し、
 且つ、双方の当事者側保険会社に対する保険金請求(費用部分のみ)の予めの訴えとして提起
 且つ、双方の相手側保険会社に対する直接請求の予めの訴えとして提起することにより、
 保険会社を訴訟上の当事者とし、保険会社が負担すべき費用についても、司法の判断に委ねる。

 という方法が考えられます。
 

(無題)

 投稿者:まるい色  投稿日:2008年 9月 3日(水)11時43分49秒
  T_Ohtaguroさま、お世話になっています。

「不当利得返還請求事件」という投稿、難しい内容ですが
その中には私へのアドバイスが含まれているのでしょうか?
もしそうなら、どういうところが参考になる部分なのですか?

法律関係の文章というのはやはり難解ですね。
 

不当利得返還請求事件

 投稿者:T_Ohtaguro  投稿日:2008年 9月 2日(火)13時18分24秒
編集済
   不当利得返還請求を行ってわかったことは、

 「あいおい損害保険株式会社」は
 「自賠法第十五条に基づく【支払】」「第十六条に基づく【支払】」

 という認識しか有していないことである。
_________________________________________

【答弁書】

第3 被告の主張 3 被告あいおい損保の責任

1 本件事故の態様

 本件は、信号機により交通整理の行われていない交差点において、
 被告○○○○(以下「○○」という)運転の自転車と交差道路右方より左折進行した原告車両が接触した事故である。

2 過失割合

 本件事故の過失割合は、原告側9割、被告人側1割とするのが相当である。

3 被告あいおい損保の責任

 上記のとおり、本件事故について、原告は、被告○○に発生した損害を賠償する責任がある。

 また、自賠法第15条は、被保険者は、自己が支払をした金額について保険会社に保険金の支払い請求ができる旨定めており、
 同法第16条は、被害者が保険会社に対し、直接、損害賠償額の支払を請求することができると定めている。

 よって、被告あいおい損保は、同法第15条の規定に基づき、
 原告加入の任意保険会社である被告損保ジャパンからの請求により、51,628円を支払い、
 同法第16条の規定に基づき、被告○○の親権者である被告○○○○(以下「○○」という)の請求により,96,870円を支払ったものである。


_________________________________________

【第1準備書面】

 自動車損害賠償保障法(保険金の請求)第十五条、自動車損害賠償保障法(保険会社に対する損害賠償額の請求)第十六条、
 いずれも、損害賠償責任の存在及び賠償額を要件としている。

 (省略)

 被告 あいおい損保の主張は、示談又は確定判決(裁判上の和解、調停などを含む)による確定を根拠とするものではない。

 (省略)

 上記事故の態様では、自転車及び原告者が離合可能であることを前提とした場合、双方が道路の左側部分を進行する限り接触は生じ得ない。
 右側部分を進行した側の過失が重くなると考えるのが妥当であり、
 被告あいおい損保の主張する本件事故の態様と過失割合の間には合理的な因果関係が認められない。

 「具体的予見可能性」「結果予見義務違反」「結果回避可能性」「結果回避義務違反」を判断するには、
 位置関係、見通し、および、速度などの重要な要件が欠落している。

 (省略)

 自動車損害賠償保障法 第十五条に基づく支払いは、
 保険会社が、責任保険の契約に基づき被保険者に対して損害をてん補した事を意味する。

 自動車損害賠償保障法 第十六条に基づく支払いは、
 保険会社が、責任保険の契約に基づき被保険者に対して損害をてん補したものとみなされる。(第十六条 3)

 被告あいおい損保は、法律上の効果として、
 「自賠責保険契約L○○○○○○○○○(甲3号証)」に基づき
 被保険者である原告に対して損害、51,628円と96,870円をてん補し、弁済した結果として、相当部分の債務を消滅させた。
 と主張していることを意味する。

 (省略)

 問題は、法律上の効果に於いては、債権者である原告に対して、てん補されている51,628円を
 現実には被告損保ジャパンに支払った法律上の原因と、
 96,870円を現実には被告○○○○に支払った法律上の原因である。

 自動車損害賠償保障法 第十五条に於いて「保険会社に対して保険金の支払を請求することができる。」とされているのは「被保険者」である。
 「自賠責保険契約L010823241(甲3号証)」に於ける被保険者は原告であり、被告被告損保ジャパンは被保険者ではない。

 また、被告○○○○、○、○○らは、「株式会社損害保険ジャパンより、」としていることから、
 自動車損害賠償保障法(保険金の請求)第十五条に於ける「自己が支払をした」にはあたらない。
_________________________________________

 以上が、答弁書と第1準備書面から抜粋した内容である。

 第十五条に基づく支払は被保険者に対して行われるが、
 被告あいおい損保は、「原告加入の任意保険会社である被告損保ジャパンからの請求により、51,628円を支払い、」
 と主張しているのであるから、「原告加入の任意保険会社」という理由だけで、「被告損保ジャパン」を被保険者とみなしたことを意味する。

 第十六条に基づく支払は、法律上はも被保険者に対しててん補され、
 被保険者に保険金を引き渡すことなく、被保険者に対する損害賠償債権を有する被害者に対して引き渡されるにすぎない。
 つまり、保険会社による弁済は被保険者に対するてん補であり、損害賠償債権を有する被害者に対する引き渡しにすぎない。
 被保険者から被保険者に対する損害賠償債権を有する被害者への権利移転は、損害賠償債権を法律上の原因とする。

 「自賠法第十五条に基づく【支払】」「第十六条に基づく【支払】」としか認識していないということは、
 被保険者に対する履行/弁済であるという認識が欠落していることを意味し、
 債権者が誰であるかを認識することなく引き渡していることを意味する。
_________________________________________

 地裁による判決は、「原告の請求を棄却する」である。

 判決理由は
 「支払によって,原告に損失が生じたり,損害が生じることはないので,
  原告の被告らに対する不当利得返還請求権や不法行為に基づく損害賠償請求権が発生することはない。」
 としている。
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%BD%93%E5%88%A9%E5%BE%97

【侵害利得】

 侵害利得の類型においては、権限なく他人の財貨を利用して得た利益が受益である。
 一方、勝手に自己の財貨を利用されたことによって被った損害が「損失」であるが、
 その実態は不明確であり、侵害利得の場合において「損失」の要件はあまり重視されない。
 因果関係については、受益と損失の間に「直接の因果関係」がなくてはならないという裁判例がある。
 例えば、A(受益者)がB(損失を受けた者)から金をだまし取った場合には「直接の因果関係」があるが、
 Aの友人ZがBから金をだまし取ってAにプレゼントした場合には「直接の因果関係」はないとされる。
 とは言うものの、後者のような事例でもBのAに対する不当利得返還請求を認めた判決もあるため、
 結局ここでいう因果関係は「不当利得返還請求を認めた方が良いような因果関係」という同義反復的なものでしかない。

 そこで重要になるのが「法律上の原因がない」という要件である。
 侵害利得の場合、契約などの法律関係がないにもかかわらず、
 権限のない者に財貨を移転したことが「法律上の原因がない」ということである。
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 侵害利得の場合において「損失」の要件はあまり重視されないにもかかわらず、
 地裁は、「支払によって,原告に損失が生じたり,損害が生じることはない」を理由として棄却している。

 当然、控訴する予定である。
 

かなり経ちました

 投稿者:まるい色  投稿日:2008年 9月 1日(月)15時13分9秒
  こんにちは、8月4日以来の投稿です。
もう9月になりました。おそらく7月24日には相手保険会社にこちらから送った書面は届いているんですが
あれからもう、かるく1ヵ月を越えました。

こんなに待たされるというか、ほったらかしにされるなんてことがあるんでしょうか?
 

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