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失礼します。
まったく話の流れを止めるようで大変申し訳ないですが、久しぶりに覗かせていただいたらずいぶん以前のコメントに名指しの質問があったので、答えさせてください。
村長さん、すいませんm(__)m
【ご投稿抜粋】
>定年退職者のつぶやき 投稿者:定年退職者 投稿日:2009年 9月 7日(月)10時11分51秒
>過去の事例で傑作だったのは、事故担当者が「文書回答には応じることができないと言った>だけで、示談交渉自体に応じないと言ったつもりはない」と強弁したことです。
>ハンドル名「嫌われ者の保険屋」さん。
>文書回答を拒否する約款上の根拠はありますか…?
えぇ、嫌われ者の保険屋です。
文書回答(交渉)について、約款上の拒否根拠なんてありませんね。見たことないです。
逆に、文書回答を義務ともしてませんがね……
保険契約の成立や変更、解除、無効等の通知、事故の報告、などに関して文書による規定はありますが、契約の当事者でもない賠償請求権者との交渉、やり取りに関して「文書で行うべし」という条文は、そうですね、直接請求権のところでそれらしき文書(示談書とか)が必要みたいな文言があったような気もしますが、ま、いずれにしても、交渉において文書をもって行うべし、というキマリ事はナイですね。
文書による交渉とするかどうかは、当事者の合意ですね?口頭連絡も面談も同じ。
出せない、という方に対しては「何故出せないのか?」と論点をずらして詰め寄れば良いだけで、それも「交渉」と「合意」。義務とか権利とか、そういうものではないと思います。
お金を払う側としては、どんな文書にしたって、それが「念書」のごとく扱われる可能性があるのを危惧して慎重となるのは、とても当然のことでしょう。
文書が好きな嫌われ者の保険屋としては、相手様との交渉においても逐一文書を求めたいぐらいですが、営利企業VS個人という構図の中では、それはそれでまた別の問題もありますから、難しいですね……だから文書で要求を伝えてくる相手様や被害者様の交渉は、面倒ですがとてもやりやすいと思っています。
文書で交渉を求めれば、文書による交渉を求められる……さてさて。難しいですね。
あー、余計なことで、また嫌われるな(笑)。
失礼いたしましたm(__)m
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