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損保ジャパンとは、「誰」を通して任意保険を契約したのですか。
その「誰」に該当する人が、投稿者の担当代理店ということになります。
分析は、その「担当代理店」にやってもらうのです。
この事故は、全治3ヶ月の重傷事故。事故の相手方は、「自動車運転過失傷害罪」で間違いなく罰金刑が言い渡されます。
ということは、警察官の作成した「実況見分調書」だけでなく、加害者の「供述調書」のコピ-も書類送致先の検察庁で入手できるということです。
ですから、これらの資料を手に入れて、判例タイムズ該当図に記載されている「修正要素」採用の裏づけ資料とすれば100ゼロ交渉は可能となるはずです。
そして、以上のことを「担当代理店」に協力してもらうのです。
「注意義務」は、事故予見可能性・事故回避可能性を前提として発生するのであって、不可能なところに「注意義務」は発生しないのです。人間はス-パ-マンではないですからね。
残念ながら電話相談は受け付けていません。
<追加コメント>
同一事故で物損と人身で過失割合が異なるということは、理論上は理屈に合いません。
ですから、保険実務においては、まず、物損で過失割合が決まれば人身にも適用されるのが通常です。
しかし、示談は、あくまでもお互いの自由な話し合いですから、物損と人身で異なる過失割合にすることもなんの問題もないということです。
いずれにしても、お互いの意思が合致しその合致内容が書面化されたとき拘束力を生じることになります。、
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