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>弁護士特約のこと

 投稿者:ほけん村の村長より  投稿日:2009年10月13日(火)21時08分6秒
  通報 編集済
  投稿者が抱える問題は、委任契約書の中に着手金の明細が記載されていなかったことに尽きると思います。通常、弁護士との委任契約書には、着手金・実費・報酬の明細が記載されますからね。

請求すべき着手金を明確に記載していなかったということは、弁護士と委任依頼者との間で後日着手金の請求をめぐってトラブルに発展するおそれがあるということを、法律の専門家である弁護士は当然に予測できたことであり、そういう意味では、弁護士の落度は責められるべきものと思われます。

この問題を法律的にどのように解決すべきかは、ほけん村も即答しかねますが、何事においても「相場」という基準が存在する以上、保険会社の顧問弁護士を交えての話し合い解決という方向に進むのではないかと思われます。
 
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