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弁護士特約のこと 2

 投稿者:ユン  投稿日:2009年10月12日(月)20時16分33秒
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  ご回答誠に感謝申し上げます。

法律オンチの小生ですから間違いがあるといけないので、ご指摘を引用した上で、大切な点と思うところにさらに愚問を重ねてしまいますが、お許しください。

「弁護士費用特約の文面は、注釈をつけて、わざわざ「着手金の場合は、賠償義務者に対する請求額の総額」と明記してあるとのことですが、「約款」にそのように規定されているということでしょうか?」

 弁護士支払い費用に対しては、ご指摘のように、法律相談料、着手金、報酬金と限定しております。他にも、当然ながら、印紙代などの常識的実費。あっせん・仲裁の申し立ての手数料も規定しておりますが。

「着手金の場合は、賠償義務者に対する請求額の総額」と明記しているのは、約款の中の別表の中にです。経済的利益の額として、着手金と報酬金が明記してあり、注がついて「経済的利益の額を定義。着手金を「賠償義務者に対する請求額の総額」。報奨金を「示談、調停、判決などで確定した損害賠償額」と約款の別表に書いております。




ほけん村の理解では、通常いわゆる「弁護士特約」は、被保険者が賠償義務者に対して法律上の損害賠償請求を弁護士に委任することによって生ずる弁護士報酬等の費用をまかなう特約です。

## この点についてはそう動いております。

弁護士報酬等は、委任者と弁護士との間で締結される委任契約によって自由に設定ができることになっており、現時点での約款規定では、保険会社が双方の間で取り決めた弁護士費用に口を挟む余地とてないのが現状です。

お尋ねの件については、通常着手金は、委任契約を締結した時点で支払うケ-スが通常の姿であることを考えたとき、「弁護士が訴訟前に小生に着手金などの請求を出す場合の総額」と理解するのが自然というべきですが、「法廷で賠償額が決まった場合に総額」に対して何らかの名目で弁護士報酬を徴収する契約になっていれば、保険会社は、これについても認めることになると思われます。

 ## ここですが、事故後、一年近くたち、請求書を作っております。提訴前ではありますが、通院が終わり、症状固定しないと、たしかに被害総額が決まりませんので、見方によれば、提訴前の請求書を作る時点にならないと、着手金の総額(小生の場合、5パーセントプラス9万円)は確定しません。
 正直申し上げて、自腹ではないから気にもしないのですが、他の弁護士さんは、着手金なしとか10万円プラスでもやっております。保険会社からは請求書に対する事前確認を出しても弁護士に返事がないそうです。逃げているのでしょうねえ。いきなり高額の着手金を求められて。その弁護士は親友の紹介で会いました。信用はできると思っております。ただし、保険会社に対する請求(実際には請求書は小生名義で書かれておりますが)が大きいので、違和感もあり、法的根拠についてお尋ねした次第です。
 よろしくご指導ください(平伏)。
 
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