|
|
弁護士費用特約の文面は、注釈をつけて、わざわざ「着手金の場合は、賠償義務者に対する請求額の総額」と明記してあるとのことですが、「約款」にそのように規定されているということでしょうか?
ほけん村の理解では、通常いわゆる「弁護士特約」は、被保険者が賠償義務者に対して法律上の損害賠償請求を弁護士に委任することによって生ずる弁護士報酬等の費用をまかなう特約です。
弁護士報酬等は、委任者と弁護士との間で締結される委任契約によって自由に設定ができることになっており、現時点での約款規定では、保険会社が双方の間で取り決めた弁護士費用に口を挟む余地とてないのが現状です。
お尋ねの件については、通常着手金は、委任契約を締結した時点で支払うケ-スが通常の姿であることを考えたとき、「弁護士が訴訟前に小生に着手金などの請求を出す場合の総額」と理解するのが自然というべきですが、「法廷で賠償額が決まった場合に総額」に対して何らかの名目で弁護士報酬を徴収する契約になっていれば、保険会社は、これについても認めることになると思われます。
いずれにしても、「弁護士特約」が第二の「搭乗者傷害保険・日数払い」となり、保険会社の保険金支払いの重い負担となることは時間の問題です。
保険料アップ間違いなしの特約といっていいでしょう。
|
|