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>平成六年の東京地裁の件を口頭で説明するのみで原状回復費用を含めての補償を要求することで相手が折れる可能性があると判断してよろしいのですね。
そう、うまく事は進まないと思います。水戸黄門の印籠のように事故担当者がひれ伏すのは、最高裁判例だけです。地裁の判例は、あくまで持論を展開しその補強資料としての価値だと思ってください。
この原状回復諸費用に関して、高裁及び最高裁の判例が存在しないのは、地裁判決で当事者が和解しているからです。ですから、平成6年の東京地裁判例(交通民集27巻5号)を入手し(入手方法は、すでにこの掲示板の直近で述べています)熟読した上で交渉に当たる必要があります。
生半可な知識だけで交渉に臨めば、足元をみられるだけです。
それから、口頭での交渉はダメですよ。力の差が歴然と表れますからね。必ず文書での交渉としなければいけないということです。
「対物超過修理費用特約」。基本的には時価額プラス50万までの修理が可能となる特約ですが、特約内容は保険会社によって異なる可能性があるため、相手がこの特約に加入していることを確認後、加入保険会社に問い合わせてください。
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