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ありがとうございました。
バイクは新古か中古か知りませんがおそらく中古です。修理費が購入費を上回っているので全損と言うかたちになるので原則支払うことが出来ないと加害者の任意保険の社員が仰っていたそうです。
例としては10万円したバイクを修理すると15万になるので支払えない、時価で支払うのでおそらくは10万を下回ると言うことで理解しています。たとえば8万とか。
けれども村長さんの御意見に従い平成六年の東京地裁の件を口頭で説明するのみで原状回復費用を含めての補償を要求することで相手が折れる可能性があると判断してよろしいのですね。
そして、加害者加入の任意保険に「対物超過修理費用特約」が付いているかどうかを担当の者に、つまり今後示談する相手に、とどのつまり一度知り合いの方の家に来た保険の担当の方に電話か何かで連絡をすればよろしいのですね?その特約は被害者にとってどういったメリットがあるのでしょうか?確認することでバイク購入に伴う諸費用をせいきゅうできるということでしょうか?
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