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>事故バイクと同等のバイク購入費用を請求することは可能とありましたがまた購入に伴う諸費用も請求できるとありますがその時に、加害者の任意保険の社員の方に請求するのに必要な説得力のある論拠は何を示せばよいのでしょうか?
同等バイクの購入費用請求については、全損査定額の許容範囲内であれば、早期に示談を解決する必要上事故担当者は認める可能性が高いと思います。
代替えバイク購入諸費用については、いずれの保険会社も例外なく事故による「損害」と認めないために拒否してきます。
しかし、バイクの時価額を支払ってもらうだけでは、被った損害は完全には回復したとはいえず、事故前と同じ状態(バイクを自由に走行させていた状態)にまで回復してもらって、はじめて全面的に損害が回復されたことになるのであって、この理を肯定し、「原状回復諸費用」を事故による損害と認めたものが、平成6年10月7日の東京地裁の判例です。
なお、言い忘れていましたが、加害者加入の任意保険に「対物超過修理費用特約」が付帯されていたかどうかは、必ず確認しておく必要があります。
特約の内容は、保険会社に確認してください。
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