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>駐車場内での事故

 投稿者:ほけん村の村長より  投稿日:2009年10月 6日(火)18時18分54秒
  通報 編集済
  投稿内容を見る限り、残念ながら、投稿者はこの事故の解決結果に余り過度の期待をもつべきではないと考えます。

おそらく第三者である裁判官は、次のように判定する可能性が高いと思われるからです。

コンビニ駐車場という特種場所であることを考えたとき、そこに出入りする運転者は、駐車中の車両がコンビニでの買物を終えればすぐに移動、しかも全方向に移動可能な状態になるということは、十分に事前予測が可能であることを考えたとき、同駐車場内を出入りする運転者は、絶えずこのことを認識して運転すべきであり、他車の動きにいつでも対応できるよう細心の注意を払って徐行運転すべき義務があるものと判断される。

この観点に立って、本件事故を検討したとき、バック車は、単に後方のみの安全確認を行っただけで左右周辺の安全を怠った点で過失が認められる。また、相手車(投稿者)も、進行方向周辺の安全確認に細心の注意を払わず徐行することもなく漫然と進行した過失が認められる。

双方の過失責任を考えるとき、バックをするという行為は、後方に視野が行き届かない以上極めて危険な行為であり、その際には、前進進行するとき以上の細心の注意義務が求められるのは当然のことである。以上から、バック車60%、直進車40%の過失責任を負うものとする。

これが、ほけん村裁判所の判決ということになるでしょうか。
車両損害状況から、投稿車が徐行運転していなかったことは明らかであり、徐行していれば、事故回避の可能性は否定できないところから、過失割合を30対70ないしは20対80にもっていくことはかなりむずかしいと考えられます。

理論的にはそうといえますが、ただ一つだけこれを覆す可能性がある方法が残されています。
それは、事故担当者の会社に乗り込んで直談判での交渉という方法です。示談交渉とは戦いであるといいましたが、相手のミスや言質(げんち)を取り、徹底的に追及していくやり方です。押しのきく友達を連れて行けばなお効果があるでしょう。

事故状況を目撃していた第三者がいたということですが、この情報などは安易に相手に告げてはいけません。

告げどき、タイミングがあるのです。たとえば、このような交渉をするのです。
「あなたは、契約者が、確認をしながらバックをしていたところに私が猛スピードで突っ込んできたと言っているから、私の過失が大きいと判断した上で、50対50と判断しているようだが、契約者の言ったことが嘘だということを証明したら、過失割合は修正してくれるんだろうね。」と質問し、「考慮する」という言質を取ったところで、目撃者を確保していることを告げる作戦に出るといった具合です。
 
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