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>駐車場内の事故

 投稿者:ほけん村の村長より  投稿日:2009年10月 5日(月)20時00分10秒
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  相手保険会社が、駐車場内だから50:50といっているのは、私有地としての駐車場内では、公道と違って、どちらの車に「優先権」があるのか判断できないから、ということを根拠としています。

しかし、コンビニ駐車場内は、道交法2条1項1号に規定する「一般交通の用に供するその他の場所」に該当し、道交法が適用される「道路」に該当することは明らかです。

そして、道交法第三章「車両及び路面電車の交通方法」の条項は、すべて、車両が前に進行することを前提とした規定群であることを考えたとき、反対解釈として、車両の後退は例外的な動きということになり、基本的には、車両の前進が後退に優先するということになるはずです。

バツクで事故を起こしたということは、進行方向の安全確認を怠り車を進ませた結果であり、運転者の注意義務は、前進の場合と比べてより高度のものが求められ、この義務に違反した過失責任割合が前進車よりも大きくなるのは当然のことといえると思います。

しかし、駐車場内の事故に関する過失責任割合をめぐってのトラブルが後を絶たないのは何故なのか。それは、指導的役割を果たす判例(最高裁ないしは高裁)がいまだに存在しないからです。

投稿者は、任意保険未加入というきわめて不利な状況下に置かれていますから、ここは裁判を念頭に置くのではなく、あくまで、自分に有利な地裁レベルの判例を入手して保険会社と交渉するほかないと思われます。

一点確認しますが、相手車は、白線駐車スペ-スからいきなり急発進でバツクしてきたのでしょうか。

判例入手方法ですが、近くの図書館に行き、「判例体系CD-ROM」を設置している図書館への入手依頼申し込みをすればいいと思います。その際には、キ-ワ-ド「交通事故 駐車場 バック事故」で検索依頼すればいいでしょう。
 
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