|
|
示談交渉とは、相手の不利益において自らを有利に導く生存競争の一場面であることはくり返し述べているところです。仰々しく言えば、食うか食われるかの戦いの場なのです。
投稿内容だけでは、事実関係がいまいちはっきりと把握できないところがありますが、一番重要視されるのは、当事者外となる2番目バイクの証言内容でしょう。
この内容を基本としたうえで、1番目・3番目のいずれを有利に導こうとするかによって、作戦はまったく異なったものとなってきます。
結論からいうと、1台目を有利に導こうとするならば、3台目の追突を主張し、3台目を有利に導こうとするのであれば、タイムズ106図適用を主張すればいいでしょう。
>別冊判例タイムス16号図89しか当てはめることが出来ないのでしょうか?
事故担当者の一方的主観で89図を採用したに過ぎず、この図に従う義務などさらさらないということです。
1台目を追い越そうとした3台目が接触した事故ではなく、追い越した2台目は事故当事者ではないことから、89図よりも106図採用がより妥当ということです。
|
|