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物損事故過失割合

 投稿者:バイク乗り  投稿日:2009年10月 1日(木)12時57分38秒
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  質問させて下さい
事故現場は片側一車線で中央線白点線の
逆S字カーブでカーブとカーブの間には約100M程の直線と右折のみの信号無しT字交差点があります
バイクが3台走行していてそのT字交差点での事故です

各人の主張をまとめると
先頭のバイクは右カーブを曲がり終えた直後に右折路が見えたので
右折しようと思い後方確認してウインカーと中央線に寄り左カーブが見通しが悪いので
一旦車体を停止をして足をつこうとしたところに追突されたと証言しています
2台目バイクを右カーブ後に追い越した3台目のバイクが止まれず先頭バイクの右マフラー部に衝突して
先頭バイクは押し出されて停車、追突バイクは横滑りで倒れました
2台目のバイクは追い越されたあと先頭バイク後方に停車していました
3台目のバイクは右カーブを抜けた直後に追い越しをしたところ
先頭バイクが急に車線中央に寄ってきたように見えたと証言しています
2台目のバイクは3台目のバイクに追い越しをされた時に
先頭バイクは停車準備に入ってると判断して停車したと証言しています
双方怪我もたいしたことなくバイクの修理費の物損事故で処理しました

で示談なのですが基本過失割合50%:50%の別冊判例タイムス16号図89をあてはめるそうです
「本件事故様態は、先頭バイクは、本件道路を進行し、
本件事故現場から右側に駐車していたツーリング仲間のほうに移動しようとして
道路中央線の方に車体を寄せて止まろうとしたところに
道路中央線よりを後方から走行してきた3台目バイクが衝突したものと解されます
その際、3台目バイクは、直前に時速60キロで走行していた2台目バイクのバイクを追い抜いていることから、
それ以上の速度で走行していたものと認められます。
そうすると先頭バイクには不注意な右折を行ったことについての過失が認められ、
3台目バイクには走行速度の点で過失が認められるべきであり、
先頭バイクについては10%、3台目バイクについては5%が認められるべきであると解します
よって 先頭バイク55%:3台目バイク45%の過失相殺が認められると解します」
との見解が出ています、妥当なのでしょうか?
別冊判例タイムス16号図89しか当てはめることが出来ないのでしょうか?
 
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