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>物損事故過失割合

 投稿者:ほけん村の村長より  投稿日:2009年 9月30日(水)07時42分16秒
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  まず、事故現場である「家電量販店の駐車場内通路」は、道路交通法2条1項1号に規定する「一般交通の用に供するその他の場所」として「道路」に該当することは明らかで、判例も認めるところです。

この掲示板は、単に抽象的な理論を展開するところではなく、実践論を展開し現実に実利を勝ち取る方策をアドバイスすることを目的としています。

ですから、まずやらなければならないことは、奥さんと子供さんを病院に連れて行き診察を受けさせ「診断書」を作成してもらうことです。これは急がなければなりません。診断書をとっておけば、警察への人身事故届出は多少遅くなっても問題とはなりません。

そして、100ゼロを勝取るためには、相手ドライバ-及び保険会社の双方と同時に交渉していく必要があります。
まず、相手運転者には、人身事故届出はしないという条件を提示して、今回の事故はフレ-キとアクセルを踏み間違えたことによる事故であり、全面的に非はこちらにある旨の一筆を書いてもらうよう交渉することです。

そして、「どんな事故でも動いている車同士なので1割は最低でも責任がある、まぁ、幾分の前方不注意で10%」とのこと。」とのたまわっている低レベルの事故担当者には、第一段階として「代車費用」を請求しない。第二段階として「格落ち損害を請求しない」という条件を提示して100ゼロ交渉をしてみることです。

事故当事者となってお分かりになったでしょうが、年間保険料2千円前後の「弁護士特約」加入の重要性に加えて、示談交渉の切り札的存在となる「代車特約」の重要性も認識すべきです。(詳細は、「保険業界に横たわる諸問題」その73参照)
 
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