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村長様、お世話にあります。また、長文になりますことご容赦ください
1週間前に家電量販店の駐車場内通路で物損事故に巻き込まれたものです。
保険会社の提示してきた過失割合に納得が出来ず、ご見解を拝聴したいと思い投稿させて頂きました。
当方、公道から右折して店舗敷地内駐車場の主たる通路に進入、その際、同じ駐車場敷地内の別の通路から、T字路様になっている交差点へ進行してくる相手車両を視認しました。
丁度私がTの横棒にあたる道を右(公道接続部)から左へ、相手車両はTの縦棒にあたる通路を下から上に向かって進行してきた感じです)
交差箇所手前で、相手車両は右にウインカーを出して一時停止したため、私はその前を徐行(店舗駐車場の奥行きが50m程度で、事故が起きた場所が公道から入って15m程度進んだところで、公道から右折する際に対向車をやり過ごすため停止していたため、敷地内進入時のスピードは10km/h程度と思います)しながら事故の起きた通路の交差部分に進んだのですが、私の車両(5ドアハッチバック車)の前半分が相手車両の前を通り過ぎたところで、いきなり相手車両が前進、自車左後部ドアからリアクオータ付近に衝突されました。
相手方ドライバーは、右折するつもりで止まったが、私の車の視認が遅れ、なおかつ、発進前提にブレーキから足を離してアクセルに足を載せ替えたところだったため、間違えてブレーキとアクセルを踏み間違え突進したとのこと。
すぐに警察署に通報し事故処理をしてもらっており、調書(というのでしょうか、現場で警察官の方が住所や免許証番号などを記録している書類)には第二当事者として私の書類が造られていました。
車はセンターピラーやクオータパネル、左リアドアが大きく陥没し、左前ドアは後部(センターピラーに重なる部分)に軽度のへこみがあり、(当たり前ですが)車両前半分は全く無傷でした。後部座席に着席していた妻と、次女が一時的に打撲を負いましたが、大事には至りませんでした。
そこまでは不幸中の幸いでしたが、問題はその後の相手方保険会社の主張で、
1.公道とは異なり、道交法の通用しない私有地(通路)での事故であり、基本的な過失は、お互い様?ということで50:50である。
2.今回は相手方が右折、私が直進なので、譲歩して相手7:私3の過失割合から交渉する。
とのこと、相手の操作ミス、出会い頭で車両の前部での衝突ではないので私の過失は認められないと言うと、
3.相手の操作ミス(ブレーキ、アクセル踏み違え)で10%
4.左後部への衝突なので10%
を譲歩し、相手9:私1が最大限の譲歩で、それ以上は一切退けない。
と言ってきました。
そこで残りの10%の私の過失は何かと聞きましたところ、「どんな事故でも動いている車同士なので1割は最低でも責任がある、まぁ、幾分の前方不注意で10%」とのこと。
しかしながら、前方を注視していても左リアドア付近へ車が衝突することは実質的に視認も予見も出来ないことで、まして、そんなところを注視していたら本当に前方不注意になってしまいます。この言い分に納得が出来ず、相手保険会社相手に個人で応戦している状況です。
私の主張として
1.相手は右折のため一時停止し、右ウインカーを付けていた
2.自車速度は非常に遅く、場内を静かに直進していた。
3.少なくとも自車(運転席から見える範囲)が相手車両の前に差し掛かった時点では相手車両はまだ動いていなかった。
4.相手車両は自車の視認が遅れた(前方不注意、右折方向の安全確認不足)
5.相手はブレーキとアクセルという基本操作を誤り停止操作(衝突回避操作)を結果として行っていない。
6.相手は自車の通過を待たず自車が直前を通過中にブレーキから足を離し、発進に備えたとするならば、安全確保のための注意義務を果たしていない。
という事実があり、一般的な運転時の注意義務、危険予知を最大限に履行していたとしても事故の発生は予見困難であり、無過失であると考えているのですが、このような主張では不十分なのでしょうか。
「信頼の原則」という観点でみましても、結果回避、予見が困難である以上、安易に過失1割に妥協してしまうことに抵抗を感じております。
なお、車両損害ですが、相手保険会社見積もり(速報)は37万円ですが、こんな額じゃつぶれたところをパテで埋めて色を塗る程度しか出来ないとのこと。整備会社では少なくとも50万円は超えるとのことです。
見積額の差にも驚きましたが、私の見た目にも30万円台の損傷にはとても見えませんでした。
お忙しい中恐縮ですが、アドバイスをちょうだいできれば幸いに存じます。
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