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ある程度規模のある会社で、主に営業畑を歩いてきた者です。
そんな関係で、自動車事故とは数多く付き合ってきた経験があります。
当然、当方どもの自動車保険は(個人契約も含みます)、「団体保険」扱いで、保険事務関係は保険部門の担当者がすべて扱っていたという状況です。
今だからいえますが、団体保険扱いは保険料の団体割引が魅力ですが、事故が発生し交渉の段階に至るとほとんど役に立ちません。
すべて、保険会社の事故担当者に丸投げで、事故担当者も村長の言う「迅速・簡潔処理」のもと、タイムズの機械的あてはめ作業に終始して、現実に発生した具体的事故を個性ある事故として個別に取り扱うことはないからです。
そういう状況の下、同僚のために事故を具体的・個別的に捉えて相手保険会社と交渉することが、時として必要となり曲がりなりにも私がその担当をしていたわけです。
そこではじめて分かったことですが、当方側の文書回答要求に対して相手保険会社はかなりの抵抗を示すという事実です。文書回答は、責任ある回答を求めるためには不可欠のものであり、事故担当者の法的論理力も推測可能となり、当方側も次の一手を打つ重要な資料となるものです。
保険会社の示談代行義務は、約款の「賠償責任条項」に明確に規定されています。
「権利」なら自らが一方的に放棄することが可能となりますが、「義務」である以上、義務の履行を求める相手に対して、一方的な履行条件(口頭による交渉には応じるが、文書による回答には応じないの如し)を付けることは許されないということです。
過去の事例で傑作だったのは、事故担当者が「文書回答には応じることができないと言っただけで、示談交渉自体に応じないと言ったつもりはない」と強弁したことです。
ハンドル名「嫌われ者の保険屋」さん。
文書回答を拒否する約款上の根拠はありますか…?
だいぶ長くなりましたが、最後に、この「ほけん村」のホ-ムペ-ジ。
最初、娘夫婦に紹介されたのですが、他の代理店HPなどとはまったく異質のものであり、特に、「保険業界に横たわる諸問題」に搭載されている、タイトル「車両保険未加入保険は、欠陥商品を安く買ったと認識すべし」の内容には、その独創的な考え方に感心させられました。他の保険関係者には、思いもつかない考え方だと思います。
http://members.jcom.home.ne.jp/0110maito/sub2.html
今後とも、保険的知識において弱者の立場にいるドライバ-のために、がんばっていただきたいと思います。
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