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本件事故は、タイムズ58図適用の人身事故でしたね。
であるならば、加害者の刑事処分決定をまって、警察官の作成した「実況見分調書」を送致先の検察庁からコピ-入手することからはじめてください。
その調書現場見取り図には、加害者の説明として、投稿者の車と衝突した地点と最初に発見した地点とが「同一地点」として記載されているはずです。つまり、加害者は、交差道路右前方の安全確認をまったくしないまま、交差点内に進入したことを認めたことになるわけです。
ですから、この調書を添付して、相手事故担当者に対し、「脇見運転等前方不注視の著しい場合」に該当するから「著しい過失」を修正要素として採用することを要求し、結果として100ゼロ主張をすればいいと思います。
この交渉で大事なことは、内容証明付郵便で送りつけ、文書での回答を求める事です。文書以外の交渉は受け付けないという強い姿勢が必要だということです。
交渉の素人が、交渉のプロと対等に渡り合えるのは、文書による交渉しかないということを肝に銘じておくことです。
なお、紛争処理センタ-は、保険会社と対峙するドライバ-の駆け込み寺的存在ではありません。あくまでも、保険会社・ドライバ-という両者の「和解あっ旋機関」であるということ、つまり、保険的弱者の地位にいるドライバ-を一方的に救済する機関ではないということを忘れてはいけないということです。
ですから、この事故をセンタ-に持ち込み、過失割合の修正を求めても、かなりの確率で基本過失割合での和解案をすすめてくるでしょう。
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