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>実際の事故で、直進のA車に前方不注視の過失が無ければこの図は適用できないのではないのでしょうか?
タイムズに記載されている「基本過失割合」とは、交渉の出発点となる過失割合であると理解しておくべきです。ですから、A車に前方不注視の過失が無ければ、少なくても、基本過失割合A30:B70から出発することは論理上間違っているということができるはずです。
にもかかわらず、保険実務において、各保険会社が、A車の前方不注視の過失の有無にかかわらず、一様にこの106図を適用してくるのは何故でしょうか?
A車に前方不注視の過失が無かったことを、A車の運転者が証明することは事実上きわめて困難だからです。
>Bの合図等が無くその他の挙動も全く見受けられず予見できなかった場合)、A車に速度違反その他の過失が無ければ100:0の事故となるのではないのでしょうか?
100:0の事故になると主張することはできても、その主張を相手が受け入れるということとは次元の異なる話です。示談交渉は、あくまでも当事者双方の自由な話し合いの場ですから、相手の同意が不可欠のものとなります。
相手の自発的な意思で同意させる唯一の手段は、相手の主張の矛盾点を一つ一つ論破していく理詰めの方法しかないということです。
つぎに、民間の調査会社の報告書。本来、この書面は、依頼した保険会社の内部資料としての性格を有するもので、原則として、社外の者に閲覧させないのが各保険会社共通の姿勢ですが、書面内容自体、なんの法的権威もなく一民間会社の作文程度の代物と理解しておくべきです。
それから、弁護士委任の件。
法人化していない個人経営事務所の弁護士は、はじめから選択の対象からはずしておくべきです。弁護士にとって、拘束される時間が長い割には実入り(収入)が少ない交通事故案件は、事務所経営に寄与しない案件であるため、その引き受けには消極的にならざるを得ないという事情が存在するからです。
ちなみに、インタ-ネットで派手な広告を掲載している弁護士のHPをご覧になってみてください。大抵は、実入りの大きい「マグロの一本釣り」を目的としたものが多いことに気づくはずです。死亡事故・重度の後遺障害事故。これらの慰謝料・逸失利益請求事案は、高額の報酬が約束されていますからね。
弁護士を探す一番手っ取り早い方法は、お手元のタウンペ-ジで探す方法です。
フリ-ダイヤルで法律相談無料とうたっている会社組織の法律事務所に当たってみることです。法人事務所は、多数の弁護士を抱えており、利益を上げなければ経営維持ができませんから、かなりの確率で委任に応じてくれるはずです。但し、人物・能力は自分の目で確かめるほかありませんので、最初、数名と法律相談という形で面談することです。
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