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村長様お世話になります。106図を取り寄せました(2004年度版 最新版?)
基本過失割合A30:B70の図ですが、修正要素の下の欄には「Bの合図等により進路変更を察知して(中略)適宜減速等の措置を講ずることによって衝突を回避することはさほど困難ではない・・・そこで基本割合では、Aにこのような前方不注視の過失があることを想定している」と書かれています。
これはつまり、実際の事故で、直進のA車に前方不注視の過失が無ければこの図は適用できないのではないのでしょうか?
そして、Bの合図等が無くその他の挙動も全く見受けられず予見できなかった場合)、A車に速度違反やゼブラゾーン進行その他の過失が無ければ100:0の事故となるのではないのでしょうか?
仮に前方不注視があってA30:B70が基本であったとしても、「Bの著しい過失」(脇見運転、著しいハンドル・ブレーキ不適切操作など)
があり、元々合図不履行であれば20+10が減じられてA車の過失はゼロになるかと思われるのですがこの見解は間違っていますか?
ちなみに、どうも不審な感じがしてたので民間の調査会社の報告書を保険会社から見せてコピーを頂きました。
内容は案の定間違いだらけの報告書で、私が言っていないことが記載されていたり主張した事が書かれていなかったり散々な内容でした。私が見せろと言わなければこの通りに処理されてたのかと思うとゾッとしますし怒りを覚えます。
調査会社に苦情を入れて修正させることになりました(私の保険会社は動いてくれないので全て自分で・・・)
交通事故問題に精通している弁護士とはまだ巡り合えませんが月曜日に日弁連にもう一度問い合わせてみようと思います。
(私の保険会社は費用を負担するだけで斡旋は一切行っていないと言われましたので)
それでは失礼致します。
PS:相手アジャスターとは全然連絡が取れません。ですので内容証明を送り付けました。
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