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ミー さんへ

 投稿者:ほけん村の村長より  投稿日:2009年 6月28日(日)19時16分44秒
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  >刑罰で加害者はどのような処分になるのでしょうか?

罰金刑が予想されます。
自動車運転過失傷害罪の罰金刑は100万円以下となっていますから、100万以下の罰金刑が科されることになりますが、全治1ヶ月は警察では重傷事故として扱います。
従って、かなり高額の罰金刑が科されることが予想されます。

>私も検察官に事情を聞かれるのでしょうか?

検査官が公判手続に基づく起訴の必要を認め、さらに補充調書の作成が必要と判断すれば(示談進捗状況等)、呼び出しがかかるかもしれません。

しかし、検察官は、簡易裁判所に対して「略式命令請求」(検察官の請求に基づき、簡易裁判所が、公判手続を経ないで、検察官提出の資料のみに基づく書面審理により、一定額の罰金または科料の刑を科する略式命令を発する簡易な特別手続のこと)を行う可能性が高いと思われるので、被害者である投稿者の呼び出しの可能性は少ないと思われます。
 
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