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>過失確認

 投稿者:ほけん村の村長より  投稿日:2009年 6月18日(木)16時35分29秒
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  >左車線から車が横断してくることを予測し走行する義務が発生するのでしょうか?

法律的にも物理的にも投稿者の走行している右折車線に侵入してくることが可能である以上、理論的には、投稿者の予見可能性は否定できず、この予見可能性に基づいて具体的に発生した客観的事故回避注意義務に違反したものとしての「過失」が存在したことになる。

この見解が現時点で多くの下級裁判所が採っている多数意見といえると思います。
しかし、この見解には大きな問題点が含まれています。
それは、事故現場において、事故予見可能性が存在すれば、無条件に客観的(標準的なドライバ-を基準にして、という意味です。)事故回避注意義務が発生するのか、ということです。

私が、いつもその具体例として挙げる、裏通り住宅街の狭い道路を走行中の運転者は、各住宅の車庫からいつなんどき車が飛び出してくるかもしれないということは、十分に予見可能であり、この予見可能性に基づいて具体的に導き出される事故回避行為は、各家の車庫の直前で一旦停車して車庫から車が飛び出してこないかどうかを確認する行為ということになりますが、現実にこの行為を実行することは不可能という現実です。

この現実を無視し、理論だけを机上であやつれば、現実的には実行し得ない回避行為も、理論的には可能ということになるわけです。
確証はありませんが、運転免許も待たず、車を運転したこともない裁判官が頭の中で考えた理論の非現実性、この点をいまだ克服していないのが交通裁判の現状といえるのではないのか。ほけん村はそのように考えています。

保険会社の事故担当者は、現実に車を運転しており、上に述べたような現実的矛盾は、裁判官と異なり容易に理解できる立場にありますが、日常的に大量発生する事故の迅速・簡潔処理という保険会社の大方針を貫くために、現実的には、事故回避不可能な事故も平然と事故回避可能であったとして過失責任を追及してきます。

発生した事故を具体的・個別的に捉えようとする事故当事者が、保険会社と交渉するためには、抽象的な過失論(事故回避注意義務がありやいなや)を振り回すのは、作戦的には得策ではなく、過失判定マニュアル本として保険会社が採用している「判例タイムズ」に基づいての交渉がベタ-だと考えます。

「9-1の過失割合を提示され」とのことですので、タイムズ何番の事故類型図を採用したのか質問することから交渉はスタ-トすると考えてください。
そして、採用図が判明したら、加入保険会社から該当図を入手して、そこに記載されている「修正要素」をじっくりと検討することです。

示談交渉とは、生存競争の一態様であり、交渉相手の不利に乗じて自己を利する戦いであることを忘れないことです。
 
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