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投稿者ミ-さんへ

 投稿者:ほけん村の村長より  投稿日:2009年 5月20日(水)08時01分43秒
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  >物損は主人が交渉しても弁護士さんが交渉しても結果は同じかもとの事。

同じではありません。
投稿内容から推察すると、車の買換え交渉が可能な事案だと思われるからです。

通常、車の買換えが認められるのは、物理的又は経済的(修理費が時価額を上回ったとき)に修理不能の状態になったときですが、判例はそのほかに、その買換えか社会通念上相当と認められるときも肯定しています。

そして、買換えが社会通念上相当と認められるときとは、フレ-ム等車体の本質的構造部分に重大な損傷が生じたことが客観的に認められたときと判示しています(最高裁昭和49年4月15日)

ですから、車の買換えを正当な権利として要求するためには、これらの要件に該当することが必要となり、該当しなければ、その要求は法律上認められない、イタズラに時間だけを浪費する無駄な交渉ということになります。

それから、弁護士の言ったという「物損で弁護士費用をかけるのはもったいないから」というのは、物損には弁護士特約を行使できないからという趣旨ですか…?
「もったいない」という意味内容を弁護士はどのように説明されたのでしょうか?
 
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