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>無過失事故について5

 投稿者:ほけん村の村長より  投稿日:2009年 5月15日(金)07時56分37秒
  通報 編集済
  この事故に関しては、同様の事故にあわれた体験者から適切なアドバイスがなされてきましたね。

相手保険会社から5:95の提示。ここまでくればもう一押しです。
加入保険会社に一任したとのことですから、ズバリ、代車費用を請求しないという条件で100ゼロ交渉を依頼してはどうでしょうか。
過去の経験から、相手保険会社は、この案に乗ってくる可能性が高いと思われます。

それから、修正要素「著しい過失」について一言述べておきます。
タイムズは、著しい過失の例として、「前方不注視の著しい場合」を挙げ、その具体例として、「脇見運転」を例示しています。

脇見運転とは、進行直前の安全を確認することなく進行する場合であり、これと同評価できる運転は、「前方不注視の著しい場合」に該当するということです。これが論理的解釈というものです。

保険会社は、何故文書回答に拒否反応を起こすのか?
相手に交付された文書は、なによりも一人歩きをするようになります。組織の一人として作成された文書は、組織の文書とみなされることから、文書内容に誤り等があれば、単に個人の責任ではすまなくなり組織で対応せざるを得なくなる。

このように、文書という形式で示された意思表示内容は、口頭で言ったのとは異なり、取消しのできない責任の重いものとなるわけです。
文書を作成する方は、それだけ責任の重い発言を要求されますから、述べたことに確たる自信をもてない人間は、文書作成におのずと拒否反応を起こすことになるわけです。

最後に、投稿者の方にお伺いしますが、投稿者の「代理店」なる存在が一向に見えてきませんが、代理店は存在しないんですか…?
 
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