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RE:無過失事故について2

 投稿者:白しげ(三輪車)  投稿日:2009年 5月 7日(木)20時40分14秒
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  jinbei さん
私自身も10:90を基本過失割合として相手の著しい過失を「実況見分調書」の加害者の供述内容を基に10%の補正を主張していますが、加害者側保険担当者はすんなりとは認めません。この点は村長さんの言うとおりでした。
加害者側の保険担当者にすれば、時間をかけて兵糧責めをすれば、被害者が折れると踏んでいるようにも思えます。これも保険屋の常套戦術なんでしょうね。

  私の場合、事故から10ヶ月経過して、加害者側保険会社の物損担当者からは何と2回しか電話がありません。
私は、加害者側保険会社に示談交渉を行う意志がないと主張できると考えるので弁護士特約を行使する予定です。

>理由は間に代理店が入っており、保険会社ですら相手と直接コミュニケーションがとれないような状況なので。
 jinbei さんの相手にしている加害者側の保険担当者は、加害者の代理人です。それ以上でも以下でもありません。代理人が加害者本人と連絡が取れるか取れないかは関知するところではありません。満足に加害者と連絡も取らないような代理人と交渉する必要はありませんので、さっさと弁護士特約を行使して加害者に直接交渉を考えることをお勧め致します。

 実況見分調書の被害者閲覧は是非お勧めします。被害者のみの特権です。弁護士に依頼すれば、加害者が不起訴処分となっていても供述調書も閲覧できるはずです。実況見分調書および供述調書に記載されている事項は、刑事罰の証拠であり、そのまま民事裁判の最も有力な証拠になります。
民事裁判も辞さずという気で交渉して、相手の出方次第では途中で鉾を収めるも良し、最後まで突っ張って裁判も良し、jinbeiさんが主導権を握って交渉に臨めるようになるのです。
 
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