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民事訴訟法 第三百十二条 三には、
「高等裁判所にする上告は、
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、
することができる。」
と定められている。
上記理由があるにもかかわらず、棄却され、特別上告を行う場合、
民事訴訟法 第三百二十七条 が問題となる。
「高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、
その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、
最高裁判所に更に上告をすることができる。」
つまり、
高等裁判所が上告審としてした終局判決に、
民事訴訟法 第三百十二条 三に於いて定められている理由
「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があること」があっても、
最高裁判所は特別上告を棄却することができるのである。
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある判決を破棄せず、
正さなくともよいことを容認することを意味する法令である。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=552020085&tid=l1bbvajbeyka1a1a1bha33a32a37bera4o7fbka1a4khbfa49a4ka4aba1a9&sid=552020085&mid=1&type=date&first=1
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簡易裁判所に損害賠償請求の訴えを提起すると、
簡易裁判所判事は、民事交通訴訟における過失相殺基準の認定基準に基づいて(?)判決を言いっ放してくれます。
道路交通法に於いて定められている条件の成否を立証しても無視します。
制動距離、停止距離、加速時間などを計算して示しても証拠として採用しません。
控訴すると地裁が、第一審判決を追認します。
高等裁判所に上告すると、上告理由書に於いて法律違反を主張しても、
事実認定について論難するものにすぎないと認定して棄却します。
最高裁判所に特別上告すると、
特別上告理由書に於いて、憲法違反を主張しても、
事実認定、法律違反について主張するものにすぎないと認定して棄却します。
民事訴訟法に於いて定められている上告理由を、
「上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするとき、または、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときは、することができる。」
に改正すべきであると考えられる。
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