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被害者直接請求権

 投稿者:通りすがり  投稿日:2009年 3月21日(土)22時45分15秒
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  村長さんの他のページを読んでいたら、ちゃんと書いてあったので、やっぱり時効の件はちょっと「乱暴な回答」ですね。素人さんには分かりにくいですよ(苦笑)。
余談ですが、被害者請求権の行使についての意見も拝見しましたが、あまり実務的ではないですね。素人を煽ってどうするんですか(苦笑)。免責証書が提出されれば、保険会社は被害者の直接請求権には応じますよ。応じない保険会社がアホなだけです。アホな事例をもって全ての保険会社の態度だとするかのような書き方は良くないですな。事例に出された所長さんが可哀そうだ(爆)。あの所長は”わかってて”書いてますよ。読めないですか?

さらに余談ですが、ご承知の通り、被害者直接請求権だと「示談代行はナシ」です。よって、金額交渉も多分しません。提示ぐらいならするでしょうけどね。「これでどうですか。ダメなら裁判でもどうぞ」でしょう。保険会社のセリフは。損害賠償補償の実現便宜として、保険会社を当事者と看做す約款ですから、当然ですね。くだらない被害者の言い分にホントの加害者の如くつきあう保険会社はいませんよ。ホントの当事者じゃないからね。

荒らすつもりはないので、この辺で。不快だったら消して下さい。
 
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