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>「双方が動いている状態では0:10はあり得ない」
国内損保最大手の事故担当者をもってしてもこの程度のレベルにとどまっているのが現実です。
FAXであれ、文書回答がきたのは一つの前進とみなすべきです。
タイムズ筆者は、修正要素の一つである「著しい過失」の一般例として、『脇見運転等前方不注視の著しい場合』を明確に記載しています。
なぜ、これに該当しないのか、FAXで質問し1週間以内に回答せよと要求してみてはどうでしょうか。
タイムズを根拠とする示談交渉は、往々にして価値的判断を伴うことになる法律論争に比べて、修正要素を採り入れるか否かの事実問題ですから、法律の素人でも保険会社と対等に渡り合えるというメリットがでてきます。
交渉のコツとしては、相手をとことん追い詰めることなく、ある程度の逃げ場を用意しておくということです。
今回のケ-スでいえば、完全な100ゼロ獲得に固執するのではなく、最終的な着地点としては、95対0を根底にすえ交渉すればいいのではないか、とほけん村は考えます。
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