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>丁字交差点内事故

 投稿者:白しげ(三輪車)  投稿日:2009年 3月18日(水)20時15分47秒
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  朝一番で物損担当者から電話がありました。昨年の12月以来4ヶ月ぶりに聞く物損担当者の声です。
「双方が動いている状態では0:10はあり得ない」と保険屋の常套句といわれるフレーズを電話の向こうで勝手にしゃべっておられます。実際に自分がこのフレーズを聞くとは思ってもいなかったです。思わず鼻先で笑ってしまいました。
与太話に付き合っているわけにはいかないので途中で、話を遮り、「接客中ですのでご説明は書面でお願い致します。」と仕事にこじつけて電話を切りました。
 5ヶ月近く当方の修正要請を放置していた担当者ですが、医療担当(上席)から叱責されたようなので遅くとも3月中には、書面が届くだろうと思っていたら、午後4時半頃になってなんとお店のFAXに書面を送りつけてきました。書面が拝啓、貴社ますますご隆盛のことと・・・・・さて、貴社にてご担当の事故の過失割合に関しまして・・・・。
10%:90%
「他に修正要素となり得る特段の事情も見あたらず、上記過失割合が妥当であると判断致しました。」

アポーン、当方が実況見分調書の加害者の供述を基に「著しい前方不注視」による修正要求は無かったことにしたいようです。第一私は被害者本人であって損保の担当者ではないですし・・・。

東京海上日動火災保険の場合、本社にあるお客様相談室というセクションがクレームを受け付けてくれます。このお客様相談室に昨年初冬に担当者に郵送した修正要求文、実況見分調書の写し、そして今回担当氏がFAXしてくれた書面を参考資料として同封のうえ、誠意を持って示談交渉に望むよう従業員を指導して欲しいと書いて郵送致しました。

これで「他に修正要素となり得る特段の事情も見あたらず、」などといっていられなくなるはずなんですがね・・・・・?
 
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