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自動車事故で相手方の主張(偽証)に大変困惑しております。
判例等も少ない事例でして。。。何卒ご意見よろしくお願い致します。
事故当日、会社帰宅の際に交通量の多い片側2車線の幹線道路を走行中に信号機のないT字路を時速約15キロ程度の徐行で左折中に、駐停車禁止区間、さらにT字交差点付近に違法停車している車両が突然発進し、当方の車両左側後部(後輪付近の前後)に接触されました。
当方の車両が停車した位置はT字路入り口に差し掛かった所であり、左折モーションに入った直後に相手の車両の右前方が接触しております。(相手側は幹線道路に合流しようと発進しております。)
追突と言うよりは、並走に近い形での接触です。(相手が当方車両に気づき回避しようとして左にハンドルを切っていると思われます。その後歩道に左タイヤがかかっておりタイヤも向いている状態で停車)
当方が曲がる直前(認識可能)まで、相手側はハザードも指示器も出ておらず、曲がるためには相手車両前方を通って左折する必要が出てきますので通常通り徐行して曲がるモーションに入っております。
こちらの推測にはなりますが、交通量の多い幹線道路になりますのでなかなか入りづらい道路ではあるため、私の後方にいた後続車との車間距離がそこそこあったので、その間に割り込もうとしたと考えたと想定しております。(相手は私が直進するものだと頭にあり、タイミングよく合流を試みたのだと思います。しかし私は指示器をだして左折するのですから必然的に減速し、タイミングが合わず接触となったと確信しております。)
ただ相手の意志の立証は難しいですので...
私は今回の事故で後方の確認等しっかりと行って左折に入っており、そこへ違法駐車が発進して追突されたとの被害者意識があるのですが、当初、相手保険会社はこちらにすべて過失があると主張されております。(警察の事故検証の際は発進時と認めていたですが、後日停車しているところに私が引掛けて交差点付近まで引きずって行ったと主張をひっくり返したようです。)
現在は50:50でとの示談の話をされているのですが、完全にもらい事故との認識が強く当方は納得が全く行きません。
それとも車両の急な発進を側方に停車して相手の発進を待つ必要があったということでしょうか?
客観的なご意見として頂ければ助かります。宜しくお願い致します。
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