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>日本損害保険協会では扱ってもらえないのでしょうか。
「扱い」を事故の仲裁という意味なら、相手が共済で協会会員である保険会社でないことから無理でしょうが、事故相談という意味なら、何らかの知恵はかしてくれるはずです。
トラック共済については、以下のサイトを参照して苦情窓口を探してください。
http://www.kokyoren.or.jp/1top.htm
>時効の基準日ですが、私が催促した先日から2年でいいのですよね?
保険金請求権の消滅時効の起算点という意味なら、民法166条1項に一般原則規定があり、自動車保険約款はこの規定を受けてさらに具体的に、賠償(対人・対物)損害に関しては、損害賠償責任の額が確定したとき(示談書が作成され、示談契約が成立したとき等)の翌日から起算して2年を経過したときに、時効によって消滅すると規定されています。念のため、自動車共済はさらに確認の必要があります。
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