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未必の故意での被害届け

 投稿者:ほけん村 村長  投稿日:2008年10月23日(木)21時32分58秒
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  法律の専門家としての弁護士らしい発想ですが、警察実務ではまず受理しないでしょう。
理由は簡単です。第一線の警察官は、そこまで深く法律の勉強をしていないからです(笑)。

被害届けは、犯罪事実を警察に申告することですが、警察が受理をしたからといって、その犯罪事実が過去に存在したということを警察が証明していることを意味しているわけではありません。ただ、受理をしたというだけの話です。

それよりも、民事の問題と割り切り、「不法行為」として少額訴訟を検討してみては…。
少額訴訟で相手の出方を見極め、更なる対策を検討する。実効性という面では、この方がより現実的と思いますよ。

それから、代理店。なかなか質のいい代理店に出会えないようですね。
そもそも、「代理」と「使者」の区別さえも明確に意識して話ができないような代理店ではお話にならないということです。
 
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