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アドバイスありがとうございます。保険会社よりもいちばんは代理店ということですね。
この前お会いした別保険会社(あいおい損保)社員のかた、すごく熱心で感じは良かったです。ただまだお若いので経験不足なところがある感じはしました。あと1年で義理のお父さんの代理店に勤務することになるそうです。その義父のかたは、保険会社の損害サービスセンターがちゃんと動かないなんてときは損害に対しかなり強い口調で言うし、相手当時者と直接話をすることも良くあるとのことでした。
ただ、あいおいには東京海上の超保険にある「被害事故費用」に相当するものがないとのこと。それがあるなら多少保険料が高くなろうとも、このかたがとても感じがいいのであいおいに切り替えてもいいと思っていたんですが。あとはこのかたと契約を結ぶとすれば、私の仕事関係の保険契約くらいかなと思っています。
それから無過失事故については、なかなか代理店は動けない、弁護士法72条にも抵触してしまうし、保険会社としてもそういう方針ですし、と。もちろん私に対してできるだけのアドバイスはするとも言っていました。
それと実は私の自宅の保険は、同じ東京海上で代理店違いなんです。その代理店は三井住友海上もやっています。その方にも電話でお話を聞いてみました。まず三井住友にも「被害事故費用」に相当するものはあるとのこと。あとほかの質問もしました。
私「私の無過失主張時の対応については?」
その代理店「基本的には保険会社は動けないので、そのために「弁護士費用特約」「被害事故費用」があるんです。これはぜひ付けておいた方がいいと思います。」と。
私「無過失の場合はこちらの保険会社は交渉できないということはおそらくどの保険会社も言っていることでしょうけれど、それは承知の上で、代理店としてはどのくらいまでのことをしていただけるんですか?無過失の場合は弁護士に相談できると言っても、もらい事故のときにいきなりすぐに弁護士、というわけでもないでしょうから」
その代理店「解決に向けてうまく進めていくために、できるだけのお手伝いはさせていただきます。ただおもてだってはできないので、あくまでもウラでアドバイスをさせていただくといった形になるかと思います。」
〔ホームセンター【○○○○ ○ー○】での事故の件〕
この件で本日、代理店担当者・損害の所長同席のもと、弁護士と会ってきました。録音したかったのですが、その弁護士にしてほしくないと言われたのでできませんでした。弁護士のお話は
○もし裁判をやっても証拠がない以上、相手に「ぶつけてない」と言われると水掛け論になってしまう。
○裁判をしても、必ずしもこちらの望む結果になるとは言いきれない。
○器物損壊罪には当てはまらないだろう。なぜなら店の従業員が故意に台車を客のクルマにぶつけることは考えにくいから。
○裁判で、事故の日に立会った警察官が証人として出廷してくれることはまずないと思っておいたほうがいい。警察はなんでも公にはしないという考えだから。
○裁判をするとなると、今後手間もかかる。そして修理費はそれほどの額ではない。そのあたりのことを踏まえて、今後良く検討してみてください。
それとあと、未必の故意による器物損壊罪で被害届を出したいというなら、それをするところは弁護士ではなくて警察であると。ただし、その被害届を警察が受理するかしないかは警察しだいとのことでした。
私としては被害届を出したいと思っていますが、あとは警察がそれを受理してくれるかどうかですね。
余談ですが、本日代理店担当者と損害の所長とお会いした中で、3月のすれ違い事故に関しての話は一切でませんでした。
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