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事故によって被害者側がこうむった経済的損失が、事故と「相当因果関係」がある経済的損失と認められれば、事故による損害として相手方にその賠償を請求することができる、これが法律上の考え方です。
つまり、事故によってそのような経済的損失が生じたものと認定するのが、世間一般の考え方からして妥当である(相当である)と判断されたときは、事故と相当因果関係のある損害として認めるということです。
>妻の母の休業損害(パートを休んで見てもらっていた為)は保証されないのでしょうか。
直接被害者の近親者の休業損害について、相当因果関係のある損害と認められるものは、事故による損害として過去の判例は肯定しています。
交渉テクニックとしては、健康保険を使用することは、治療費を自由診療の半分に抑えることができるため保険会社にとってメリットが出てきますから、休業損害も認めてくれたら保険使用を考えると、条件交渉をすればいいと思います。
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