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  1. 下目黒の恐怖の精神虐待魔(0)
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趣旨

 投稿者:予見不可能  投稿日:2012年 5月19日(土)00時47分16秒
返信・引用
  とりあえず、相談の方は落ち着いたようなので、余談の件で失礼致します。

とても貴重かつ有意義なお話が聞けてたいへん有り難く思っておりますが、少々私の期待していた方向と異なる方向に動いているようなので、もともとの私の趣旨をご説明します。

一言で言うと、一方的な事故ほど被害者の負担が大きくなっている現在の状況が改善できないかという趣旨であり、そのためには保険会社の暴走の歯止めと、加害者の示談参加意識改善のための切り札のようなものがないかということです。


保険会社による事故の示談対応について司法の判断は出ていないようですが、少なくとも日弁連と損保協会は、これを違法行為(非弁活動)である(疑いが強い)と認めています。
ただし、これを正当業務行為化し罰せられない違法行為としています。

以下、日弁連と損保協会の覚書をご覧ください

>(1)被害者の保険会社に対する直接請求権を新保険の約款上明記する。

>(2)各社員会社は、新保険について「保険会社による示談代行」など弁護士法違反の疑いがある宣伝、広告活動を行なわない。

>(3)各社員会社は、新保険の約款賠償責任条項第五条による被害者との折衝等の業務については、弁護士との緊密な連携のもとに、公正かつ.妥当な処理を行なう。

>(4)各社員会社は、新保険の約款賠償責任条項第五条の業務については、必ず、会社の常勤の職員に担当させるものとし、代理店その他部外者に委嘱しない。また、担当職員の給与は、歩合制その他取扱件数に応した報酬制度によっては支給しない。

>(5)各社員会社は、保険士その他非弁護士の交通事故への介入を防止するため、次の措置をとる。
   -省略-

>(6)各社員会社は、交通事故損害賠償をめぐる紛争当事者が事件について弁護士に相談し、または委任する機会を増大させるように配慮する。その方法および内容については、甲と乙が協議のうえ決定する。


もし、「賠償当事者=事故当事者=非弁活動でない」のであれば、(1),(2)と(4)の前半以外は必要ありません。
逆にそれ以外の存在が、非弁活動であると認めていることになり、裁判になった場合にこれだけやっていれば、正当業務行為が成立するという弁護士側の提案となっているのだと思います。

すなわち、(1)にて当事者性を持たせたことにより自己の法律事務とできる部分はたしかに多いのでしょうが、実際の保険会社業務がこの範疇から逸脱している部分がある事を認めているのです。

例として、実際の保険会社業務が90%合法であったとしても残り10%は違法行為であり、総合的には違法行為になってしまうため、正当化要件が必要だったというのが真相ではないでしょうか?


したがって、以下の疑問がわきます。

1.これを正しく実施していれば、正当業務行為が成立するのか
2.これを正しく実施していいなくても、正当業務行為が成立するのか

恐らくは、プロの法律家が出した条件なので、

1.成立する
2.成立しない場合が多い

という事なのだと思います。


そして、覚書の(3)なのですが、現実としてこれが正しく実施されているでしょうか?

私はサンザンな経験をしました。

事故状況すら把握していない,嘘ばかり言う,民法709条が全く分かっていない,弁護士とは最後まで連絡を取っていない。

こういう状況では、保険会社による事故の示談対応は、完全なる違法行為であるとしか言えません。

もともと、過失割合が五分五分に近いなら、それでも問題なく、必要悪として適当な理由をこじつけて正当化するのは賛成なのですが、一方的な事故ほど被害者の負担が大きく加害者は知らんプリという状況が多いのではないでしょうか?

この状況を改善するためにも、被害者が保険会社の暴走を抑える知恵がないかと皆さんに相談したいと思った次第です。


以上、長文失礼致しました。
 

(無題)

 投稿者:示談屋  投稿日:2012年 5月10日(木)13時36分6秒
返信・引用
  予見不可能さん、T_Ohtaguroさんお返事遅れましてすいません。特にT_Ohtaguroさんはこの分野の専門家のようですので、大変ためになる指摘に満ちていて勉強になります。ただ、疑問というか、教えを請いたい点もありましたので、改めてコメントしたいのですが、私事のほうで煩わされているためと、無知をさらけ出すようなコメントはなるだけ避けたいためとで、今しばらくご猶予願います。  

相手保険屋に言っても無駄

 投稿者:予見不可能  投稿日:2012年 5月 3日(木)22時58分13秒
返信・引用
  回答するの忘れてました。

言っても何も進展しません。

相手保険屋も本当は今回の過失割合が100:0だって分かっているのだと思います。

普通に考えてください。
止まっていた車にバックで衝突した事故ですよ。普通は100:0でしょう。

したがって、相手保険屋は、
1.この事故が普通(の場所)の事故ではなく、普通の考えが通用しないと思わせたい。
2.少しでも、自分のとこの被保険者の正当性を主張したい。
  ↓
ポポポンタさんを混乱させたい。

本来立派な詐欺行為なんですが、立証は難しいので諦めてください。

この件を正しても、勘違いだったで済んでしまいます。
もともと事故原因には無関係なのですから、その馬鹿さ加減を理由に担当者を代えさせることはできるかもしれませんが、この程度では、それも難しいかもしれません。
 

>みなさま、返信ありがとうございます

 投稿者:予見不可能  投稿日:2012年 5月 3日(木)22時34分57秒
返信・引用
  >あと、予見不可能さんがおっしゃっていた、バックする際にハザード義務がないというと、今回はこの点では相手保険屋に言うことはできないのでしょうか?

リスキーな動きをしようとしているように思えますね。言って何を期待しているのですか?
村長様の言っている意味が分かってますか?

>このような「かわいい・素直な被害者」をまず演じて、書面交渉をスタ-トさせるのです。

>まず、ここまでを実行することです。

>①知ったかぶりをせず、教えを請うという下手に出るスタイルをとる。相手に多く話をさせ、相手の言葉的ミス(失言)を誘い出し、そこを突破口にして一気に攻めていく。


ポポポンタさんは、何も分からないふりをしなければなりません。
できれば、何もわかろうとしていない(調べてもいない)ふりもすべきです。
現段階で、余計なとこ突っ込むべきではありませんよ。

いいですか、「相手になめられてください」って言っているのですよ。
相手がミスしやすい状況を考えてください。

本当は文書でのやりとりより漏らさず録音がBESTかもしれません。なぜなら、文書を要求した時点で、相手に構えさせてしまうからです。でも、同じミスなら文書の方が致命傷を与えられるし、相手のレベルは低そうだから文書の方が合理的でしょう。

ここで得た知識は切り札として出すべき時を考えてくださいね。
知識も追いついていない、適切でないタイミングで出せば、切り札としての価値が無くなるかもしれません。

特に今は、民法709条の話なんかするべき時ではないですから注意願います。
 

みなさま、返信ありがとうございます

 投稿者:ポポポンタ  投稿日:2012年 5月 3日(木)16時59分49秒
返信・引用
  村長さんのおっしゃったとおり書面で交渉しようと思い、相手に「過失とは何か書面でください」といったら「見つかったらお送りしま~す」と言われて2週間は経ちます。

相手は忘れていると思うのでもう一度いってみようと思います。


あと、予見不可能さんがおっしゃっていた、バックする際にハザード義務がないというと、今回はこの点では相手保険屋に言うことはできないのでしょうか?

最後に、警察官に相手から謝罪や誠意がないので上申書を書きたいので検察に送ったナンバーを教えてくださいと言ったら「相手の○○さんは警察に対して100%自分が悪いっていってたよ。修理代もちゃんと出すって言ってたし、反省してるみたいだよ。」「相手に電話して誠意を聞いてみたらどうかな?」となんだか加害者を擁護しているみたいでなんかもらっただろ、と思ってしまいました。
 

>岡山簡判平成18年4月25日(平成17年(少コ)第272号外)

 投稿者:T_Ohtaguro  投稿日:2012年 5月 3日(木)15時33分43秒
返信・引用 編集済
  >X:Y=30:70 スーパーマーケット内の駐車場での事故。
>Yの後ろのXが通路上でYに接近して停止していたところ、駐車枠に駐車しようと後退してきたYと接触した。
>XはYが後退すると認識していたものであり、Yの後退動線に自らの車両の停止位置が事故につながる可能性がある程度に接近しすぎていたから、Yに対しクラクションを鳴らすべきだった。


>バックして2秒でぶつかっているでしょ。

空走時間〔反応、踏み替え、踏み込み時間の合計〕を0.75秒とし、
これに、徐行速度〔10km/h〕の制動時間を加えた時間を1秒と仮定する。

クラクションを鳴らすために、反応、握り替え、押し込み時間0.75秒を要すると仮定しても、
そもそも、バックするためには、バックギアに入れることを要し、
バックギアに入れた場合、バックランプが点灯するから、
これに反応してクラクションを鳴らすことにより事故の発生は回避することができた
といえる。

この場合、バックギアに入れ、即、バックしようとしたとしても、
アクセルを踏み込んだと同時に、クラクションが鳴り、
空走時間に制動時間を加えても、1秒で停止する〔約1mほどで停止する〕。
 

逆突被害事故のバイク運転者の方へ

 投稿者:ほけん村の村長  投稿日:2012年 5月 3日(木)10時28分48秒
返信・引用
  今回の事故は、相手保険会社事故担当者との間で「書面交渉」をしなければならないと最初の段階でアドバイスさせていただきましたが、実行していますか?

していなければ、以下の質問を書面で担当者にぶつけて、書面回答を求めることから始めることです。まだ、通院治療中ですか? 示談解決はあわてることはないのです。

①私は「過失」というものの意味・内容を法律の素人なので理解していません。判例の見解をご提示ください。
②判例の見解に基づいて、今回の事故で私にどのような過失があったのか具体的にご指摘ください。
③判例の見解にいうところの過失が、私にどの程度あったのか。それは、どのような根拠資料に基づいているのか。根拠資料をご提示ください。

以上三つのご質問に責任ある書面回答をお願いしたいと思います。当方もやみくもに無過失を主張するつもりはないのです。納得のいくご回答をいただければ、気持ちよく示談解決に応じるつもりです。

このような「かわいい・素直な被害者」をまず演じて、書面交渉をスタ-トさせるのです。

書面交渉にすることにより、相手を必然的に会社を代表した「責任ある回答」をせざるを得ない状況に追い込むことになります。そして、相手からの書面回答をじっくりと検討して、それに対する論理的反論を加えることにより、徐々に心理的に追い詰めていくという作戦をとるのです。

まず、ここまでを実行することです。
なお、「相手保険会社の依頼した調査会社のリポ-ト」。こんなリポ-トは完全無視の姿勢で臨めばいいのです。保険会社は、会社経費で作成させたリポ-ト内容の投稿者閲覧要求に応ずることは、原則的にしません。閲覧できないということは、投稿者はその内容に対して「反論」できないということ意味します。反論できない文書が「公平・中立な文書」でありえないことは明白です。ですから、無視すればいいのです。

では、この事故に関して第三者が作成した客観的資料は存在するのか。警察官の作成した「実況見分調書」がそれに該当することになります。
入手方法は、人身事故担当警察官に連絡を入れ、①書類送致日②送致番号③送致先検察庁を聞き出し、該当検察庁「記録係」に連絡を入れて見分調書コピ-の入手方法を聞き出せばよいのです。本件事故が起訴されて相手の罰金刑が確定していれば、「供述調書」も入手可能となりますが、おそらく不起訴処分になっている可能性大ですから、見分調書のみの入手ということになるでしょう。見分調書を入手してから本格的な交渉とする。これを基本方針とすればいいのです。

この事故は、事故状況からして、投稿者の無過失主張には十分な合理的理由があると言えます。しかしながら、交渉というものは相手があることを考えると、「名」(無過失)より「実」(実質、無過失)をとるという作戦がよりすぐれた現実的な解決方法ということになります。その具体的方法は、今後のアドバイスとしたいと思います。

最後に、投稿者は現在「自冶労共済」に加入中とのことですが、「安かろう、悪かろう」では保険の価値はないということです。投稿者の状況を推察すると、事故に強い代理店の存在する保険に即刻切り換えることです。

今日の保険システムは、保険期間途中での保険会社乗り換えでも満期日までの短期契約が可能となっており、割引等級にデメリットは生じないことになっていますからね。


 

>何度もすみません

 投稿者:予見不可能  投稿日:2012年 5月 3日(木)03時20分1秒
返信・引用
  余談の方もまとまってはきているのですが、相談の邪魔はしたくないので、しばらく自粛します。

ポポポンタさん。重要な事を聞き漏らしているのでないとすると、ハズレ弁護士に当たりましたね。でも、弁護士が言ったから納得するというレベルなら納得してしまった方が面倒はないので、それも一つの選択肢です。

私ならその弁護士に噛み付いてますね。
・何秒なら無過失になるんだ
・何メートルなら無過失になるんだ
って絶対聞きます。

なぜなら、村長様も民法709条に触れておりますが、重要な事は被害者側(請求側)に加害者の過失を証明する責任があることなんです。

したがって、2秒とか3~4メートルで過失が生じることの証明責任が相手側にあるので、無過失になる条件と照らし合わせて、だから(無過失の条件から外れる)貴方にも過失があると説明すべきなのです。そう説明できない事は相手の過失にならないのです。
(相手が認めれば話は別ですが)

車間距離って何のために必要なのでしょうか?教科書的には停止距離+αくらいあれば良かったはずですし、誰の停止距離なんだか考えてください。

また、この弁護士さんの「完全停止」の定義って何なんでしょう?やっぱハズレかな?


無免許運転で警察に捕まるような場所は、すべて「道路」であり、道路交通法が適用されます。車道ではないかもしれませが、車対車の同一条件であれば、車道でない事を理由に一方の義務や責任が重くなることはないはずです。

通常、駐車場のような場所は、他の道路に比べて安全性をキープするための走り方が変わります。別に駐車場に限った話ではなく、周りの状況に合わせる必要があるだけで、場所によって、バックする側の義務が相対的に軽くなったり、後続車の義務が重くなることはありません。両者が同じように重くなるのですから、相対的には一般道路と同じです。

また、バックするだけなら、もともとウインカー、ハザードの点灯義務はありませんので、保険屋に騙されないようにしてください。
 

何度もすみません

 投稿者:ポポポンタ  投稿日:2012年 5月 2日(水)19時23分44秒
返信・引用
  なんどもすみませんが、アドバイスお願いします。

実は今日、霞ヶ関にある日弁連の無料相談に行ったのですがそこの弁護士さんに動画を見せたら「う~ん、車間距離がせまいね」「バックして2秒でぶつかっているでしょ。3~4メートルしか離れていいないね」「すぐ止まって、この車間距離でぶつかった場合、完全停止とは言えないから君の過失は0じゃないよ」「8:2が妥当だよ。9:1を目指してやったらいいんじゃないかな」

とこのように言われました。僕としては弁護士さんがそのように言うならもう8:2で示談してもいいかな~と思ったのですが、相手保険会社は4月9日に調査会社を入れているので断られたりしないでしょうか?また、弱みを見せたと言うことで7:3や6:4とか言われたりしないでしょうか?
 

訴権と請求権

 投稿者:T_Ohtaguro  投稿日:2012年 4月30日(月)21時16分0秒
返信・引用
  人身事故については、

自動車損害賠償保障法 第三条に掲げる

「自己のために自動車を運行の用に供する者」が、
「その運行によつて他人の生命又は身体を害した」とき、

且つ、

「自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと」、
「被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと」
並びに
「自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたこと」
を証明したときに該当しないとき、
損害賠償請求権が認められ、損害賠償請求権者に該当する。



訴えは却下されず、請求が棄却された場合は、
訴権は認められたが、請求権が認められなかったことを意味する。



「自己のために自動車を運行の用に供する者」が、
「その運行によつて他人の生命又は身体を害した」とき、

「生命又は身体」を害された「他人」は、被害者といえるが、

「自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと」、
「被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと」
並びに
「自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたこと」
を証明したときは、

「損害賠償請求」は棄却されるから「損害賠償請求権者」には該当しない。



被害者は、「損害賠償請求権者」であるとは限らない。

「被害者」のみに「故意又は過失があつた」とき、
その被害について負担すべき加害者は、「被害者」自身である。
 

A・Bを当事者とする事故

 投稿者:T_Ohtaguro  投稿日:2012年 4月30日(月)20時54分11秒
返信・引用
  >Aにはa保険会社、Bにはb保険会社が存在し、
>Aの車とBの車が衝突した。

と仮定する。

>Aが被害者、Bが加害者

上記については、車と車が衝突した場合、双方に損害〔物損〕が生じることが一般的である。

よって、「Aが被害者、Bが加害者」且つ「Bが被害者、Aが加害者」であることも一般的である。

人身に限定するならば、
Aが自動二輪車、Bが自動車〔四輪〕の場合、Aのみがケガを負うことがある。

被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合,
または
当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には,
当会社は,当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において,当会社の費用により,
被保険者の同意を得て,被保険者のために,
折衝,示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)を行います。

上記条文によれば、

「被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合,」については、
「当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合」

とは異なり、「損害賠償請求権者」であることを条件としていない。

Bが、A・Bを当事者とする事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、
bは、Bに対し、
bがBに対して支払責任を負う限度において,bの費用により,
Bの同意を得て,Bのために,
折衝,示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)を行うべき債務を負う。

BがAに対し、A・Bを当事者とする事故にかかわる損害〔物損〕賠償の請求を行わない間、
aには、Aに対して行うべき債務は生じない。
 

(無題)

 投稿者:示談屋  投稿日:2012年 4月30日(月)12時51分53秒
返信・引用
  まず、プリミティブというか、「本来的」な形からはいります。
Aの車とBの車が衝突した。Aが被害者、Bが加害者とする。お互い話し合い、それでも決着がつかない場合は、裁判所などの紛争処理機関で処理する。これが「本来的」な形。

ところが、現実はAにはa保険会社、Bにはb保険会社が存在し、任意一括(人身の場合)、示談代行制度、被害者の直接請求権を介して示談交渉が先行する。この4者の関係は、Aーa、B-b間は契約上の債権・債務関係、AーBは不法行為を介しての債権・債務関係になる。問題は、Aーb、B-aの関係である。特に問題になる被害者であるAと加害者側保険会社bに焦点をあてる。

この関係を考える場合、約款で制度化された示談代行制度、被害者の直接請求権について考える必要がある。最初に定義もしくは制度趣旨。

「示談代行制度」
「被害者やその相続人から損害賠償請求を受けた被保険者らの加害者に代わって、加入保険会社自らが解決する制度。解決の手法としては、被害者との交渉や示談、調停や訴訟のための手続(弁護士選任の含む)を行うことが挙げられる」(「新・自動車保険相談」より引用)

「被害者直接請求権」
「被害者の直接請求権は、本来、責任保険の法理(契約者のリスクをカバーする)からすればこれを否定する見解が一般的であり、現実に直接請求権を認められない時代には、契約者を無資力を要件とする債権者代位権を行使して保険会社に請求する訴訟が提起されたこともあった。しかし、保険会社による示談代行制度の導入認可によって、より被害者保護精神の徹底が考慮されるようになり、責任保険も「第三者のためにする契約」であることを正面から認め、保険会社の当事者性をより明確にした結果、直接請求権が制定された」(「新・自動車保険相談」より引用)

両制度の関係について。
「(対人)事故が発生し、被保険者が被害者から損害賠償の請求を受けた場合、被保険者の同意があれば、保険会社は、…被保険者にかわって被害者と直接示談交渉等を行い、被保険者が被害者に対して負担する損害賠償責任の内容を確定することにより、(対人)事故の解決に当たる(示談代行という)。…また、…保険会社が被害者から損害賠償額の支払いの請求を受けた場合にも、被害者から直接請求権の行使を受けた保険会社は、直接請求関係の当事者として、約款で規定された損害賠償支払債務を確定しなければならないが、同時に被保険者の同意を得て、被保険者の代理人として、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容をあわせて確定することとなる。したがって、この場合には、保険会社は被害者直接請求権の当事者であるとともに、被保険者の代理人であるという二つの人格を有することに注意しなければならない」(「自家用自動車総合保険の解説」より引用)

→以上から、被害者直接請求権が創設されたことにより、「第三者のための契約」による保険会社の当事者性が明確化されたこと、示談代行の「代行」の法的性質が「代理」であること、「保険会社は被害者直接請求権の当事者であるとともに、被保険者の代理人であるという二つの人格を有すること」に留意。

(つづきはまた書きます。)

追伸T_Ohtaguroさんが回答されていましたので、それを拝読した上で、うまく書けるかどうかわかりませんが、また書きます。
 

最高裁判例 昭和55(オ)188

 投稿者:T_Ohtaguro  投稿日:2012年 4月30日(月)12時37分19秒
返信・引用
  http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=55170&hanreiKbn=02

自動車保険普通保険約款に、
加害者の保険会社に対する保険金請求権は、
加害者と被害者との間で損害賠償額が確定したときに発生し、
これを行使することができる旨の規定があつても、
被害者が加害者に対する損害賠償請求と
保険会社に対し加害者に代位してする保険金請求とを併合して訴求している場合には、
右保険金請求訴訟は、将来の給付の訴えとして許される。
 

問題提起53 について

 投稿者:T_Ohtaguro  投稿日:2012年 4月30日(月)12時24分59秒
返信・引用
  >(3)損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合

正しくは、損害賠償請求権者が被保険者に対し損害賠償額を支払うべきことを請求しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合


直接請求権は、
損害賠償請求権者が、被保険者に対し、損害賠償請求権を行使し、
被保険者が、損害賠償額の支払いに代えて、
損害賠償請求権者に、保険会社に対する保険金の請求・受領する権利の行使を認め、
この結果として、損害賠償請求権者が得る権利である。

損害賠償請求権者が、保険会社に対し、直接請求権を行使するときは、
既に、被保険者は、損害賠償請求権者に対し、損害賠償額の支払いに代えて、
損害賠償請求権者に、保険会社に対する保険金の請求・受領する権利について、
その行使を認めていることを意味するから、
損害賠償請求権者は、被保険者に対し、
更に損害賠償額の支払いすべきことを請求することはできない。




(1)、(2)、(3)の関係は、

((1)且つ(3))又は((2)且つ(3))である。
 

問題提起53 について

 投稿者:T_Ohtaguro  投稿日:2012年 4月30日(月)11時54分32秒
返信・引用
  >(1)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
>(2)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合


高裁判例 昭和51(ネ)2782 第31巻1号117頁
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=20473&hanreiKbn=03

自動車対人賠償責任共済契約に基づく共済金支払義務の履行期は、
通常、被共済者と被害者との一間における同支払義務に関する示談又は確定判決等により、
被共済者の被害者に対する損害賠償責任の存在及び賠償額が確定される
と同時に到来するもの
と解するのが相当である。


(1)又は(2)に該当するときは、
被保険者は、事故の相手方に対し損害賠償責任を負い、
保険会社は、被保険者に対し保険金等を支払うべき債務を負う。

よって、事故の相手方は、損害賠償請求権者に該当し、
損害賠償請求権者は、被保険者に代位して、
保険会社に対し、保険金を、損害賠償として支払うべきことを請求することができる。


(1)について、

「判決が確定した場合」は承諾は不要。
「裁判上の和解もしくは調停が成立した場合」については、成立には承諾が必要。


(2)について、

「書面による合意」〔和解契約〕については、成立には承諾が必要。
 

問題提起53 について

 投稿者:T_Ohtaguro  投稿日:2012年 4月30日(月)11時35分26秒
返信・引用
  >事故における保険金の支払いは、
>契約者・被保険者が承諾しない限り相手方に勝手に支払われることはない。

民法 第百二十八条の規定

「条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。」

により、原則としては、支払われることはない。

保険金は、

「条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方〔被保険者〕の利益」

に該当するから、支払いにより、保険会社は、被保険者に対し損害賠償責任を負うに至る。



【例外】

被保険者に代位した事故の相手方〔損害賠償請求権者〕に支払う場合は、この限りではない。
 

(無題)

 投稿者:示談屋  投稿日:2012年 4月30日(月)11時13分44秒
返信・引用
  予見不可能さんへ。

自分の能力不足を棚にあげて前回非難めいた発言をしたことお許しください。この問題提起自体はとても大切なことで、このことに真剣に考える場を提供してくれた村長さん、それと問題提起してていただいた予見不可能さんには大変感謝しております。それと、保険会社の訴訟上の地位からこの問題についてアプローチしていただいたT_Ohtaguroさんにも感謝しております。

特にT_Ohtaguroさんの回答はわかっている人なら常識のことなのかもしれませんが、ぼくは無知ですから、かなり衝撃的なものでした。ただし、ぼくはあくまで実体法からこの問題について考えたいし、T_Ohtaguromの回答に疑問がないわけでもないため、いずれぼくなりの意見を、できればその拠ってたつ根拠も明示した上で書きたいと思っています。そのときに皆さんのご意見を伺えるとありがたいです。
 

(無題)

 投稿者:示談屋  投稿日:2012年 4月28日(土)23時33分23秒
返信・引用
  予見不可能さん。こんばんは。

最初のぼくのコメントに書いたことですが、村長さんの「問題提起」という欄の記事、とくに「53」を読んでいただけましたでしょうか。それと、小松弁護士のホームページでもかなり詳細にこのことについて言及されています。この問題について考える上で以上の二つは必読だと思います。この問題についてぼくなんかよりもよほど詳しい村長さんがあえてコメントされていない理由をご推察ください。

えらそうに言い方になって申し訳ありませんでした。これから書くことも含めて自戒の意味も込めて書いているのですが、この問題を考える際(この問題に限りませんが)、自分の主観だけを全面に出すのではなくて、この問題について考えた先人の知識にまず触れてみることが必要ではないでしょうか。ぼく自身がこの問題について考える上で何冊か目を通しましたが、一番参考になったのは「自家用自動車総合保険の解説」でした。この本の中身については村長さんの記事でもかなり多く触れていますので、先の村長さんの記事にまず目を通してほしいです。議論はそこからだと思います。
 

(無題)

 投稿者:予見不可能  投稿日:2012年 4月28日(土)03時19分39秒
返信・引用
  T_Ohtaguroさんの仰る事は理解できますし異論はないのですが、私との観点の違いを感じます。たとえば、原則として(全部確認していないので)私が「できる」と言っているのは「合法」を意味するのですが、T_Ohtaguroさんは、「合法」かつ「契約上の義務がある」まで含めているような気がします。つまり、私の「論理的可能」に対し「現実的可能」のお話をされているような気がします。
この件はもう少し整理させてください。適切な表現ではないかもしれません。


示談屋さん
>>保険会社は事故当事者でも代理人でもありませんから、事故原因,過失割合に関して口を挟む権利はなく、事故当事者間で決定した過失分を金額に置き換える部分だけを当事者としてできるのではないでしょうか?

>というところの結論部分はちょっと理解できませんでした。

不同意ということではなく、意味が分からないってことですよね?
申し訳ございません。説明下手なもので...一応補足します。

保険会社は事故当事者(事故った人)ではなく、賠償当事者(お金を出す人)ですから、事故当事者が行うべき、法律事件に関する鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることはできません。(弁護司法第七十二条)

保険会社は、昔から「お金を出す人」でしたが、以前は示談に首を突っ込めませんでした。
今では、相手から直接請求される事を前提に示談に首を突っ込んでいい事になりました。

しかし、示談は必ず
1.過失割合の決定
2.妥当な損害額の決定
の2つのフェーズがあるのですが、賠償当事者が両方できるのはおかしいというのが発端です。

上記フェーズには外しましたが、示談の重要な要素として、加害者が被害者に謝るという行為もありますが、保険会社ってお見舞いの言葉はあっても、謝ることはしないのではないでしょうか?もし、これが、できない(やってはいけない)事であれば、保険会社が手を出せない部分があるということです。示談に関することがなんでもできる訳ではないという証明になります。(逆に謝ってもいいとしても、すべての示談ができる証明にはなりません)

という事で、お金を出す人は、お金についてのみ力を持っていると考えるのが妥当ではないかということです。
 

場合分け

 投稿者:T_Ohtaguro  投稿日:2012年 4月27日(金)23時36分9秒
返信・引用
  事故の当事者の一方をA、
事故の当事者の他方をB、
相手方の保険会社をB’とし、
直接請求権について規定がない場合を仮定する。

「事故原因,過失割合」は、支払保険金の額に影響を及ぼすから、
民事訴訟法 第四十二条に掲げる
B’は「訴訟の結果について利害関係を有する第三者」に該当し、
Bを「補助するため、その訴訟に参加すること」ができる。

上記が、一般的な態様。

AがBを被告とする損害賠償請求の訴えを提起し、
Aがした請求が認められる判決が確定した場合、
AはB〔被保険者〕に代位して、
B’〔保険会社〕に対し、支払うべきことを請求することができる。
判決により適法に確定した損害賠償額については、保険会社は異を唱える余地がない。

AがB’をも被告とするか否かについては、
訴状等の送達の費用が、被告がBにB’を加えることにより増加する。

よって、Aは、Bのみを被告とした方が安価となる。
この場合、BがB’に対し訴訟告知を行う。

保険会社が、補助参加人となるか、共同被告になるかは、
Aが、被告に保険会社を含めるか否かによるにすぎない。


例外

A-B間において、示談が成立している場合は、
AはB〔被保険者〕に代位して、
B’〔保険会社〕に対し、支払うべきことを請求するが、
B’が異を唱えた場合、
被告はB’となる。

この場合は、保険会社が単独の被告となる。


>何か参考になるような資料とか本をご教示いただけるとありがたいです。

民法の「代位」の規定、民事訴訟法の「補助参加」の規定から導き出される。
 

(無題)

 投稿者:示談屋  投稿日:2012年 4月27日(金)18時50分41秒
返信・引用
  ぼくには難しすぎてよくわからないのですが、保険会社はT_Ohtaguroさんのいうとおり、補助参加の地位という場合が多いのはたしかです。しかし、必ずしもそうとは限らず、時には訴訟当事者としての共同被告になることもあれば単独の被告になることもあります。つまり、保険会社の訴訟上の地位は一定していないし、変わるわけです。

ということは、補助参加の資格をもって保険会社の実体法上の権限を説明するという手法では、保険会社が共同被告あるいは単独の被告になった場合に一定せず説明を窮することになりませんか。ていうか、不勉強なためえらそうなことを言って申し訳ありませんが、そのような説明はありなんでしょうか。何か参考になるような資料とか本をご教示いただけるとありがたいです。

ぼくとしてはやはり、保険会社がどういう権限をもっているのかについては実体法上から考えるべきではないかと思うのですが。間違っていたらごめんなさい。

 

(無題)

 投稿者:示談屋  投稿日:2012年 4月27日(金)13時25分41秒
返信・引用
  この問題については以前関心があったので調べていたら、村長さんが大変参考になる説明をされていたと思いますよ。それとこの件についてはたしか小松弁護士のホームページも大変参考になったと思いました。

それとちょっと気になったのですが、予見不可能さんは

>保険会社は、相手からの直接請求権を認める事を条件に、賠償当事者として示談に当たって良いものと記憶しています。

いわゆる「第三者のためにする契約」ですよね。それによって保険会社も当事者性を付与された。

ところが、

>保険会社は事故当事者でも代理人でもありませんから、事故原因,過失割合に関して口を挟む権利はなく、事故当事者間で決定した過失分を金額に置き換える部分だけを当事者としてできるのではないでしょうか?

というところの結論部分はちょっと理解できませんでした。

「第三者のためにする契約」については我妻以下何冊かの専門書にあたったことがあるのですが、いまいち理解できずそのままになっていました。ざっと読んだだけなので、改めて他の回答者の方の分も丹念に拝見した上でまた書いてみたいと思います。でも、こんな難しい問題、ぼくにはやっぱり手に余るような気もします…。


 

示談

 投稿者:T_Ohtaguro  投稿日:2012年 4月27日(金)00時34分11秒
返信・引用
  >100:0であっても双方の保険会社が意見を言うのは「アリ」

被保険者の過失について、
相手方が無過失と認め、損害賠償の請求を行わない場合に、
被保険者側の保険会社は示談に関与できないのであって、

相手方が、被保険者について、
過失があると主張し、損害賠償の請求を行った場合には、
被保険者が無過失を主張するか否かにかかわらず、
被保険者の保険会社は、
保険会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において,
保険会社の費用により,被保険者の同意を得て,被保険者のために,
折衝,示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)を行い、
被保険者の損害賠償責任等について確定する債務を負っています。


>保険会社と個人の話し合いでは、保険会社が望んでも参加を拒める、または制限できるものと考えます。

示談は、任意による和解契約ですから、
交渉することを拒むことができ、
交渉時に保険会社が「90:10」だと言ってきかなかったことを理由として、
和解契約を締結しないこともできる。

ただし、示談が成立しないから、
結局、時効が成立するまでに、損害賠償請求の訴えを提起することとなる。


>相手当事者が100:0を認めている録音や、相手当事者がその旨を記載した私の書いた嘆願書を提出しているのに、保険会社が「90:10」だと言ってきかなかったので、

上記の場合は、
相手方〔相手方の保険会社から見て被保険者〕の主張は100%負担、
相手方の保険会社の主張は90%負担ですから、

≫被保険者がする主張よりも負担を増加させる主張を保険会社が行った場合、

には該当しません。


【結論】

示談が成立しなければ、訴えを提起することとなり、
相手方保険会社は、保険会社の費用で、弁護士を被保険者の代理人とすることになる。

保険会社は、訴訟費用の負担を軽減するために、
訴訟よりも、弁護士対応で示談交渉を行う選択をすると考えられる。
 

>保険会社って過失割合決めれるのか?

 投稿者:予見不可能  投稿日:2012年 4月26日(木)18時44分3秒
返信・引用
  T_Ohtaguroさんありがとうございました。

私も、保険会社はオブザーバーの位置付けだと思っており、そうであれば、100:0であっても双方の保険会社が意見を言うのは「アリ」なのではないかと思っております。

また、訴訟であれば中立の裁判官がいるので、保険会社が望めば裁判に参加できる(権利がある)のは納得できますが、保険会社と個人の話し合いでは、保険会社が望んでも参加を拒める、または制限できるものと考えます。

私の場合は、相手当事者が100:0を認めている録音や、相手当事者がその旨を記載した私の書いた嘆願書を提出しているのに、保険会社が「90:10」だと言ってきかなかったので、「お前らに決める権利はない」と言い放ちました。

ようするに、保険会社が相手当事者の考えを否定し決め付ける言い方をしていたという事です。

>つまり、被保険者がする主張よりも負担を増加させる主張を保険会社が行った場合、
>この主張は、効力を有しない。

この事から言っても、有りえない事ですね。


要約すると、こんな主張は可能ということでしょうか?

・保険会社が被保険者に対し、「当事者同士で話をするな」(一緒に立ち合わせろという意味を除く)と言う事はできないし、言えば代理の意思ありで弁護士法違反。

・保険会社と相手当事者個人だけの過失割合の話し合いは本来異常。なぜなら、保険会社が被保険者を補助するものであったとしても、被補助者(被保険者)がいない状況であれば、事実上補助ではなく代理となる。

・言い換えれば、無過失主張側の保険会社も、被保険者がいる場においては補助活動は可能である
 

>保険会社って過失割合決めれるのか?

 投稿者:T_Ohtaguro  投稿日:2012年 4月26日(木)09時55分20秒
返信・引用
  決められません。
_____

高裁判例 昭和51(ネ)2782 第31巻1号117頁
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=20473&hanreiKbn=03

自動車対人賠償責任共済契約に基づく共済金支払義務の履行期は、
通常、被共済者と被害者との一間における同支払義務に関する示談又は確定判決等により、
被共済者の被害者に対する損害賠償責任の存在及び賠償額が確定される
と同時に到来するもの
と解するのが相当である。
_____

「被共済者の被害者に対する損害賠償責任の存在及び賠償額」については、
「示談又は確定判決等」によるから、
保険会社は、主張できるに留まり、決定することはできない。
_____

>保険会社は事故当事者でも代理人でもありませんから、
>事故原因,過失割合に関して口を挟む権利はなく、

「事故原因,過失割合」は、支払保険金の額に影響を及ぼしますから、
民事訴訟法 第四十二条に掲げる
「訴訟の結果について利害関係を有する第三者」に該当し、
「当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加すること」ができる。

よって、示談交渉に於いても、関与することができるものと解される。
_____

>事故当事者間で決定した過失分を金額に置き換える部分だけを当事者としてできる
>のではないでしょうか?

民事訴訟法 第四十五条2項に掲げる
「補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するとき」は、
その効力を有しない。

よって、示談交渉に於いても、被保険者の示談交渉に抵触するとき、
つまり、被保険者がする主張よりも負担を増加させる主張を保険会社が行った場合、
この主張は、効力を有しない。
_____

「被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合,または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には,当会社は,当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において,当会社の費用により,被保険者の同意を得て,被保険者のために,折衝,示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)を行います。」
「被保険者が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合,または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には,当会社は,当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において,当会社の費用により,被保険者の同意を得て,被保険者のために,折衝,示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)を行います。」

上記「損害賠償の請求」を行っているのであるから、
保険会社は,保険会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において,
保険会社の費用により,被保険者の同意を得て,被保険者のために,
折衝,示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)を行え。

と主張することができる。

弁護士対応は、非弁行為には該当しない。
 

保険会社って過失割合決めれるのか?

 投稿者:予見不可能  投稿日:2012年 4月26日(木)01時10分39秒
返信・引用
  みなさんの事故処理にはなにも貢献しないお話で恐縮ですが、皆さんにも関わることで、以前からの疑問があります。

保険会社は、相手からの直接請求権を認める事を条件に、賠償当事者として示談に当たって良いものと記憶しています。

これが正しければ、保険会社は事故当事者でも代理人でもありませんから、事故原因,過失割合に関して口を挟む権利はなく、事故当事者間で決定した過失分を金額に置き換える部分だけを当事者としてできるのではないでしょうか?

示談では金額の決定が重要な部分でもありますし、最終的に示談成立には金額の折り合いが付くことは絶対条件で重要な部分でもあります。

この部分は前からのキズだから治せない,この修理費は異常だとかの交渉は当事者なので可能だと思いますが、過失割合決定までの話に口を出せる根拠が分かりません。

また、こちらが保険会社に直接請求しないと言ったら、相手保険会社は何も口出しできないことになりませんか?

私は、これを理由に相手保険会社とは別に事故当事者との話し合いも行いました。保険会社は馬鹿な事しか言わないので、お前らは俺と話す権利はない。弁護士出せと言って、出てきた弁護士との話で一発解決しました。

私の言ったことは間違いだと思いますか?

どんな事故にも共通して結構重要な事だと思いますので、村長様,示談屋様を始め、多数の方のご意見がいただければありがたいのですが...
 

(無題)

 投稿者:示談屋  投稿日:2012年 4月24日(火)02時18分20秒
返信・引用
  3つの判例についてですが、最初のふたつは参考になりません。前回も書いたように今回の事故の特徴は、①公道でなくてサービスエリア内の事故だったこと。②前車によるいわゆる逆突事故であり、相談者は後方で停止中だったことです。ところが、先のふたつの判例は双方が走行中の事故であるため、②の特徴と一致しません。

問題は最後に出してきた判例でしょ。この判例の事実は今回の事故の2つの特徴と一致します。したがって、次に問題になるのは3番目の判例の事故状況と今回の事故状況がどこまで一致してどこが一致しないかです。判例の事故状況の説明が簡単すぎてもっと詳しい内容を知りたいと思い、ぼくの判例ソフトで検索しましたがヒットしませんでした。

ただ、限られた説明ですが、重要なところだけ引用すると、

>XはYが後退すると認識していたものであり、Yの後退動線に自らの車両の停止位置が事故につながる可能性がある程度に接近しすぎていたから、Yに対しクラクションを鳴らすべきだった。

相談者の事故のケースは、クラクションを鳴らしていたことです。ここが決定的に違います。さらに気になるのは「XはYが後退すると認識していた」とされていることです。これはどういう事実からそのように認定されたのか、そのあたりの説明がほしいところです。

今回のケースが大変有利な点はビデオが存在することです。こういう機器って大変便利ですよね。実をいうと、今使っているパソコンにセンターオーバーによる死亡事故のドライブレコーダーの記録が残っていて、先ほどそれを見ていたのですが、映像はもちろん、速度メータまでついています。その映像をみれば、事前に「後退すると認識していた」かどうか、そのような認識がはたして可能だったのかどうかがおおよそわかるものです。ただ、音声がはいっていなかった。ぼくも持っているビデオだと音声もはいります。

最後に前回紹介した判例について「寄与度と非典型過失相殺」という本でも触れていたので、その評価について引用しておきます。

大阪地裁平成3年5月13日
夜間路上に駐車スペースがなかったため、右後方を0.6mはみ出した形で斜めに駐車していた被害車両にバックで進行してきた加害車両が衝突した事故。

不適切な駐車であることが過失評価されるかどうかという点が争点だった。この点については、被害車両の右側端を通過する際のスペースが3.5m以上あったこと、0.6m程度のわずかなはみ出しを理由に過失相殺するのは適切でないとしている。

結論として、「バックは通常の走行ではないため、バックする際により注意義務が課されているものと考えられる。その意味で、バックしている車両自身が、停止している車両や物に衝突した場合には、基本的には、相手方車両や物の所有者に過失を問うのは酷であろう」

 

Re: 毎回お世話になっています。

 投稿者:yoonglee  投稿日:2012年 4月23日(月)21時47分12秒
返信・引用
  > No.3026[元記事へ]

ポポポンタさんへのお返事です。

> なんども投稿して失礼します。
>
> 今日、バイク屋さんから電話があり「保険屋がタンクは前からへっこんでいたから修理費は出さないって行ってるよ」と電話があり、急いで電話したら「前からタンクにはへこみがあったらしいので今回の事故で新たにできた傷や、タンクの曲がりは出しません」と言われました。確かに横10センチくらいの大きさでへこみがありましたが、今回の事故で新たにほかのところがへこみ傷も増えました。私としては保険屋に「全額出せとはいっていないが、今回できた傷分は払ってほしい」と伝えたところ、「タンクは交換しかできないんですよね?傷分ってどうやって計算するんですか?アジャスターと相談します」と言われて切られました。
>
> 自分の保険屋に電話したら「前から傷があろうが今回の事故でできた傷は損害なんだから払わないのはおかしい」と言っていました。
>
> 最後に僕があいおいに「前から傷があったところはどんなに傷つけてもいいってことですか?」と聞いたら「そうです。前からあったんだから変わらないでしょう?」と言われました。これって普通なんですか?

もう相手にせんほうが人生の無駄を省く道でしょう、皆さん。

とはいえ、甘えた学生でも人生初の事故でしょうから小生の最後の意見です。

タンクはもう完全には戻って来ません。野球でいえば、完封は不可能なのです。もともとが。

彼らは職業で毎日やっている猛者でしょう。

学生さんには大変な額になるかもしれない物損に関しては、世間ではどう転んでも大した額ではないから、間に合うなれば、どこかほかの部分の損害を主張して、全額としては損をしない方法がいいと思えます。

なじみの修理屋に持っていくのが一番でしたでしょう、本当は。

これからは村長さん、御推奨の交通事故110番というサイトをよく読んでみるのもいいでしょうが、彼らも物損は相手にしていないはずです。



 

毎回お世話になっています。

 投稿者:ポポポンタ  投稿日:2012年 4月23日(月)19時04分47秒
返信・引用
  なんども投稿して失礼します。

今日、バイク屋さんから電話があり「保険屋がタンクは前からへっこんでいたから修理費は出さないって行ってるよ」と電話があり、急いで電話したら「前からタンクにはへこみがあったらしいので今回の事故で新たにできた傷や、タンクの曲がりは出しません」と言われました。確かに横10センチくらいの大きさでへこみがありましたが、今回の事故で新たにほかのところがへこみ傷も増えました。私としては保険屋に「全額出せとはいっていないが、今回できた傷分は払ってほしい」と伝えたところ、「タンクは交換しかできないんですよね?傷分ってどうやって計算するんですか?アジャスターと相談します」と言われて切られました。

自分の保険屋に電話したら「前から傷があろうが今回の事故でできた傷は損害なんだから払わないのはおかしい」と言っていました。

最後に僕があいおいに「前から傷があったところはどんなに傷つけてもいいってことですか?」と聞いたら「そうです。前からあったんだから変わらないでしょう?」と言われました。これって普通なんですか?
 

Re: ポポポンタさんへ

 投稿者:yoonglee  投稿日:2012年 4月22日(日)21時21分23秒
返信・引用
  > No.3021[元記事へ]


>
> 最後に蛇足ですが、yoongleeさんに苦言です。気持ちはわからないでもありませんが、冗談半分の内容は書かないほうが賢明かと思います。
>

# 反省しております(平伏)。が、あのままでは学生さんがあまりにもかわいそう。保険屋にカモにされそうです。行政書士対保険屋がいいのではないかと今も思っております。

 

判例を出されたのですが・・・

 投稿者:ポポポンタ  投稿日:2012年 4月22日(日)21時02分5秒
返信・引用
  保険会社が判例を3件出してきたのですがどれも、後ろにいたクルマが悪いという内容のものばかりでした。しかも、全部クルマでバイクではありませんでした。

判例の題名を挙げますのでアドバイスお願いします。

大阪地判平成12年10月4日交民集33巻5号1608頁 X前進車70%:Yバック車30%
内容はYがサービスエリア内の駐車スペースを探して走っていた。その際後ろのXには気づいていた。その後駐車スペースを見つけたためハザードをつけて一時停止し、後方を振り返り確認し、ハンドルを右に切ってバックしたところ、Xが左側を通過し始め衝突した。

東京地判平成21年3月30日(平成20年(ワ)第31746号外)
X:Y=40:60
Xはファミレス内で駐車場を探していた際、空いている駐車スペースを見つけたため、駐車スペースの前を通過し、右にハンドルを切った状態で停止し、後方を確認した上でバックし始めた。Yは、駐車場を出ようとしていて、Xの後方の通路を走行していたが、バックしてきたXを確認して、ブレーキをかけたが間に合わず衝突した。

岡山簡判平成18年4月25日(平成17年(少コ)第272号外)
X:Y=30:70 スーパーマーケット内の駐車場での事故。
Yの後ろのXが通路上でYに接近して停止していたところ、駐車枠に駐車しようと後退してきたYと接触した。
XはYが後退すると認識していたものであり、Yの後退動線に自らの車両の停止位置が事故につながる可能性がある程度に接近しすぎていたから、Yに対しクラクションを鳴らすべきだった。
 

ポポポンタさんへ

 投稿者:示談屋  投稿日:2012年 4月21日(土)10時02分50秒
返信・引用
  日弁連の交通事故相談センターでの相談だけならすればいいでしょうが、示談斡旋を希望するなら、相手が「あいおい」なので、交通事故相談センターでは拘束力がないんですよ。行くのなら交通事故紛争処理センターによる斡旋ですが、まだ治療中なら受け付けてくれないだろうし、斡旋を申し込んでからかなり待たされますよ。紛セでやるなら長期戦を覚悟しないといけない。

そもそも駐車場の事故は50対50ということを基本にして、20対80では…というのが相手損保の提示でしたよね。ところが、その基本たる50対50が何ら根拠のない話なのです。損保(共済も含めてですが)は、言い方は悪いかもしれませんが、邪魔くさいんで駐車場の事故だと道交法の適用がないからとか何とか「へ」理屈をつけて50対50だという言い方を必ずといっていいほどしてきます。これは「あいおい」さんに限りません。

それじゃ、「あいおい」さんの契約者が被害者だった場合もそうなのかということになりますが、損保業界全体というか、「あいおい」さんの扱う事故だけで考えても、50:50で処理して、時に損をすることもあるけれども、時に得をすることもあるので、総体としてみればプラスマイナスゼロということになるため、そのような言い方をしてくるのだろうと思います。事故状況を精査して過失割合をまじめに考えてもテマヒマかかるだけで会社の利益にならない。というのが50対50にこだわりたがる理由なんだと思いますよ。他になんかもっともな理由があるとは思えないのですけれどもね。判例なんてあろうはずない。なんか合理的な理由があるんだったら、ぼくが教えてもらいたいくらいですね。
 

Re: 相手の保険会社ともめていて困っています。

 投稿者:ポポポンタ  投稿日:2012年 4月19日(木)17時30分8秒
返信・引用
  示談屋さん、返信していただきありがとうございます。

先ほど、あいおいニッセイ同和損保に「バックする進路をふさいだ場合、後続車に過失が重くなる(判例)があると前言っていたのでその判例を教えてください」と言ったら「判例などと入っていません。こちらに事例があるのです。」と言われてしまい、「それでは判例をこちらで調べてみますね」と言われてしまいました。

示談屋さんの言うとおり、相手が「そんなことは言っていない」的なことを言い出しました。これから、私はどのような行動をするべきでしょうか?

また、明日、日弁連の弁護士相談に行こうと思うのですが、今日バイク屋と話していたら「どうせ無料相談なんだから弁護し薦められて終わるよ。それより、紛争処理センターにもってったほうがいい」と言われたのですが、紛争処理センターは治療中はダメとのことで。

やっぱり、日弁連行ってもあまり変わらないでしょうか?
 

ポポポンタさんへ

 投稿者:示談屋  投稿日:2012年 4月18日(水)09時34分5秒
返信・引用
  ポポポンタさん、村長さんのアドバイスちゃんと読みました? 代理店があるとかないとかの問題ではなくて、

>注意すべき点は、あくまで無過失を加入保険社に主張すると、保険会社は「保険を使用しない意思表明」だと受け止めて示談代行はできないと言ってくるので、自分に過失があるのなら過失責任は受け入れるので、交渉して確認をしてほしい。と意思表明すればいいのです。そうすれば、保険会社は契約者の過失責任分を確定するために、約款規定上「示談代行義務」を免れなくなるからです。

とアドバイスしてくれているのだから、自治労さんに任せることは可能なはずですよ。

それにしても、相手保険会社の担当者は無能なのかいい加減なのか、適当なことばっかり言っていますね。ざっと読んでの印象ですが、駐車場の事故は50対50だとか、道交法の適用を受けないとか、「加害者は自分がバックする際に○○様(自分です)がバックの進路上に入り、通行を妨害したからとおっしゃっています。」「このような場合、過去の判例で被害者側に過失が重くなります」とか、ただのでまかせとか思えません。

相談者の質問である「そんな「判例」というものは実在するのでしょうか」ですが、たぶんというか、理屈からいっても存在するはずがありません。保険会社が使用しているビジュアルシートつきの判例検索ソフトをぼくも持っているので検索してみたところ、そのような判例は存在せず、逆に、駐車車両に後続車追突として大阪地裁平成3年5月13日判決が見つかり、追突された側が過失ゼロになっています。これは公道上の事故なので、今回のようなSA内の事故とは違いますから、相談者により注意義務が多く課されますが、そうだとしても、相談者の説明する事故状況から回避可能性があったとはとてもいえない事故のように思います。バックの進路上にいたことによる進路妨害により過失が加重されるなんて、判例がある道理がありません。あるなら、どの裁判所のいつの判決なのか確認してください。ぼくが検索してあげます。

参考として、このような非典型事故としての後退車両事故について考え方を東京三弁護士会交通事故処理委員会がまとめているので、村長さんの説明とだぶるかと思いますが、少し長くなりますが引用しておきます。

車両の後退も、車両の運行である以上、道路交通法上は、車両に課せられた義務が当然及ぶが、後退車両についての特別な義務を規定した条項はない。
後退車において、進行方向である後方を注意する義務があることは当然であるし、後退は通常の走行形態ではなく、視界が悪いことを考えれば、徐行義務が課せられている場合も多いであろう。
したがって、そのような義務に違反すれば、後退車両に責任が生じることは明らかである。他方、相手方の過失を考えるにあたって、後退車両であることが、どのような影響を与えるかが問題となる。後退は、通常の走行形態ではないのでこれを予想できない場合には不測の事態となるし、また視界が悪いのであるから、運転者により高度の注意義務が課せられているともいえる。しかし、逆に、視界が悪く死角が生じることは公知の事実であるから予見可能性の点からも、また通常は速度も遅いのであるから回避可能性の点からも、後退車両であることの認識を相手方がもっているのであれば、相手方もその動向をより注意する義務が生じる可能性がある。(引用はここまで、「寄与度と非典型過失相殺」P309)

今回は相手に徐行義務違反がないかもしれませんが、参考になると思ったので引用しました。あと、「駐車場の事故」とか「駐車車両の事故」とかいう項目もあるので、参考になるような記載があれば追記します。

最後に蛇足ですが、yoongleeさんに苦言です。気持ちはわからないでもありませんが、冗談半分の内容は書かないほうが賢明かと思います。



 

Re: 相手の保険会社ともめていて困っています。

 投稿者:ポポポンタ  投稿日:2012年 4月18日(水)00時34分25秒
返信・引用
  言葉を間違えたので再度投稿します。

この前は返信していただきありがとうございました。

実はまた困ったことが発生したのでお知恵をお貸しください。

まず、①つめに相手の保険会社に「過失行為とはどのようなことなのか?裁判所の見解を教えてください。あと、それを書面に書いて送ってください」と言ったら「裁判所の見解?そういう細かいことは判例タイムズには載っていませんが・・・具体的にはどのようなことですか?いつ発売されたやつですか?」「とりあえず、調べてみますね」と言われました。

正直こちらに質問してくるのでどうしたらいいのでしょうか?


②そもそも、なんでこんなにこじれているのか聞いたら「加害者は自分がバックする際に○○様(自分です)がバックの進路上に入り、通行を妨害したからとおっしゃっています。」「このような場合、過去の判例で被害者側に過失が重くなります。と出ています」

このように言われたのですが、まず、映像を見る限りクルマの後ろを私が追走しており、右側にふらふらっと走っていたクルマが左に動き、道路に対しまっすぐな状態で停車しました。その後すぐにバックを開始し、クラクションを鳴らしましたがひかれました。車間距離は2~3.5メートルくらいです。これを進路妨害というのでしょうか?

また、相手が言っている「判例」というのは実在するのでしょうか?  
 

Re: 相手の保険会社ともめていて困っています。

 投稿者:ポポポンタ  投稿日:2012年 4月18日(水)00時30分20秒
返信・引用
  この前は返信していただきありがとうございました。

実はまた困ったことが発生したのでお知恵をお貸しください。

まず、①つめに相手の保険会社に「過失行為とはどのようなことなのか?裁判所の見解を教えてください。あと、それを書面に書いて送ってください」と言ったら「裁判所の見解?そういう細かいことは判例タイムズには載っていませんが・・・具体的にはどのようなことですか?いつ発売されたやつですか?」「とりあえず、調べてみますね」と言われました。

正直こちらに質問してくるのでどうしたらいいのでしょうか?


②そもそも、なんでこんなにこじれているのか聞いたら「加害者は自分がバックする際に○○様(自分です)がバックの進路上に入り、通行を妨害したからとおっしゃっています。」「このような場合、過去の判例で被害者側に過失が重くなります。と出ています」

このように言われたのですが、まず、映像を見る限りクルマの後ろを私が追走しており、右側にふらふらっと走っていたクルマが左にハンドルを切り、道路に対しまっすぐな状態で停車していました。その後すぐにバックを開始し、クラクションを鳴らしましたがひかれました。これを進路妨害というのでしょうか?

また、相手が言っている「判例」というのは実在するのでしょうか?
 

Re: 相手の保険会社ともめていて困っています。

 投稿者:ポポポンタ  投稿日:2012年 4月16日(月)17時41分46秒
返信・引用
  ほけん村の村長様、返信していただきありがとうございます。


残念ながら私は自冶労共済という保険に入っているので代理店がなく自分で交渉しなければいけないので困ったらまた書き込ませていただきますのでよろしくお願いします。

 

Re: 相手の保険会社ともめていて困っています。

 投稿者:ほけん村の村長  投稿日:2012年 4月15日(日)09時57分46秒
返信・引用 編集済
  >私にも過失はあるか
ここに言う「過失」とは、民法709条に規定する過失のことですが、相手保険会社は、投稿者にもこの「過失」があると主張しているんですよね。

でも、709条は、「過失」行為で相手に損害を与えたときは、損害を賠償しなければならないと規定しているだけで、過失の具体的意味内容は何ら明らかにしていません。だからその意味内容を明らかにする必要があるわけですね。

裁判所は、過失の意味内容を「結果回避注意義務違反」と理解しました。つまり、事故の発生を回避するために他の適切な行動をとるべきだったのに、不注意でその行動をとらなかった。その結果事故が発生したと認定されれば、過失責任があるとしたわけです。

事故回避者がとらなければならなかった「適切な行動」は、事故の現場で、相手がどのような運転行為をしてくるか事前に予測可能であって、初めてその事故回避行為の具体的内容が明らかになりますから
「予見可能性」というものが、「結果回避注意義務」の前提に不可欠的に求められることになるということが分かると思います。

以上のことをよく理解したうえで、まず投稿者は、事故担当者に次の質問をして、書面での回答を求めることからスタ-トするといいでしょう。
「あなたは今回の事故で、私にも過失責任があると主張しているが、そもそも『過失行為』とはどういう行為をいうのか。あなた個人の見解ではなく、裁判所の見解を教えていただきたい。」

今回の事故現場は、「不特定の人や車の通行が自由に通行できる状態になっている場所」として、警察官の言うように、道交法2条1項1号に規定する「一般交通の用に供するその他の場所」に該当し、道交法の「道路」であることは最高裁判例も認めるところです。

ですから、事故現場は「道路」とみなされて道交法の法律が適用される場所ということになります。
但し、道路とはみなされても、「公道と同一」とみなされるのかということになると、そうではなく「SA」という特殊的場所である点は、過失判断に当たっては考慮されることになります。

つまり、公道とは異なり、他の車両が不規則な運転行動をとることが十分に予測される場所であることから、このことをよく認識して運転行動をとることが求められるということです。保険会社が突いてくるのは、この点です。

ですから、作戦的には、相手が急にバックしてくることは「予測不可能」だった⇒予測不可能だったのだから、とるべき具体的事故回避行為は事前に明らかとなるはずがない⇒だから、回避義務行為違反は存在しないので無過失 という論理の流れを主張するよりも

相手の不規則運転は、場所的状況からある程度予測していた。だから、前方をよく注視して運転していたのだ。だからこそ、相手が不意にバックしてきたとき、間髪をいれず衝突回避のためにクラクションを鳴らして警告したのだ。にもかかわらず衝突は回避できなかった。
この状況から、私にとってこの事故は「事故回避不可能」な事故だった⇒不可能なところに「義務」は存在しないのであるから⇒当然のごとく「事故回避義務」は存在しなかったことになる。だから私に「過失」責任はない。

この論法を使い無過失を主張するといいでしょう。車間距離も十分に保っていたという主張も忘れてはいけませんよ。

保険会社相手の示談交渉のコツは、次の通りです。
①知ったかぶりをせず、教えを請うという下手に出るスタイルをとる。相手に多く話をさせ、相手の言葉的ミス(失言)を誘い出し、そこを突破口にして一気に攻めていく。
②必ず、書面交渉とする。対等な交渉のめには不可欠。
③大きく広げて、小さくまとめる。今回の交渉で言えば、100ゼロを強く主張し、状況によっては0対95 を提示して妥協的解決を図るといいでしょう。


> 私は「過失0」を主張しているため自分の保険会社が間に入ることができず自分ひとりで相手側(保険屋、代理店、加害者)と戦わなければいけないのですが、どうすればいいのでしょうか?

頼りになるのは「事故解決力のある代理店」ということになります。今回の事故でこのことを学習することです。事故解決力のある代理店を捜しだす情報は、どこにも提示されていません。保険会社は、代理店をすべて平等に扱いますし、代理店のHPも保険会社によってその記載内容が厳しく規制されていますから、個性のある内容のHPは皆無です。

唯一の方法は、保険会社窓口に「事故に強い代理店を紹介してほしい」と申し出て、直に面談して判断するほかないということです。年間保険料わずか2千円前後の「弁護士特約」に加入しておくことは、言うまでもないことです。

今後の方針ですが、自分で書面交渉する自信がなければ、加入保険会社に連絡を入れ、相手保険会社がこちらにも過失責任があると主張しているので、交渉の窓口になってほしいと申し入れ、交渉を全面的に任せるのではなく、背後からこの担当者に自分の意思を伝えて具体的指示を出すようにすればいいと思います。

その際、注意すべき点は、あくまで無過失を加入保険社に主張すると、保険会社は「保険を使用しない意思表明」だと受け止めて示談代行はできないと言ってくるので、自分に過失があるのなら過失責任は受け入れるので、交渉して確認をしてほしい。と意思表明すればいいのです。そうすれば、保険会社は契約者の過失責任分を確定するために、約款規定上「示談代行義務」を免れなくなるからです。
「示談代行は、契約者の過失責任分を確定するために保険会社に課せられた約款上の義務」と覚えておくといいでしょう。示談代行は、サ-ビスではなく義務なんです。
 

Re: 相手の保険会社ともめていて困っています。

 投稿者:ポポポンタ  投稿日:2012年 4月14日(土)13時08分30秒
返信・引用
  yoongleeさん、コメントありがとうございます。

怪我についてなのですが、当初はしびれなどがあったのですがリハビリをしていたり、おとなしくしているのでいまは大丈夫そうです。

あと、つれの件ですが、野郎二人でツーリングに行っていたので残念ながら「女の子」ではありません。

最後に「ほけん村の村長さん」にもお知恵を貸していただけないでしょうか?
 

Re: 相手の保険会社ともめていて困っています。

 投稿者:yoonglee  投稿日:2012年 4月14日(土)09時21分51秒
返信・引用
  > No.3014[元記事へ]

まあ、真実を求めてもあまり意味はないでしょう。
 それよりも今は通院。まずは確実に半年以上通院する。半年しないと後遺症になりません。
 後遺症になれば、ウン百万は入ります。お金がいらんのであれば、鞍馬天狗みたいな壮大な気分で、カンボジアでもケニアでも南アでもいいので、貧しい人にくれてやり、残りのお金で世界一周でバス旅行でもする。これにつきます。
 半分以上冗談でしたが、本論です。

 1 交通事故専門の行政書士を探す。インターネットで探せば出ております。地方都市にいる行政書士は完全に成功報酬だけの人がいます。彼に対応させる。
 2 保険会社の人間は無視して、通院するだけです。嘘でもいいから痛いを連呼する。最低でも半年。
 3 保険会社が何か書面を書いてくれと言ってすべて無視する。書いたらそれだけで後遺症認定が難しくなります。保険会社の中で後遺症申請の書類が細工されるからです。
 4 あとは運でしょう。確率はそこそこ。
 5 とはいえ、行政書士も商売ですから、彼らも後遺症が認定されてお金が入ったらそれなりに取られます。先に取らないだけです。

 なんという世間知恵は大学生にはいうもんではないのですが、最近は「大学」がたくさんできて、阿呆でも入るようになりました。誰でもどこかの「大学」に行ける時代ですし。
 阿呆がつけあがると大変なので、「バカ野郎、女の子を乗せて、こんなところをうろうろしている暇があれば勉強せよ」といいたい人の気持ちもわかりますが、うむ。




ポポポンタさんへのお返事です。

> いきなり投稿して失礼します。
>
> 初めに私は大学生で、相手は80歳目前の会社役員の爺さんです。
>
>
> バイクを運転中に前の車にひかれてしまいました。
> 4月4日に高速道路の某SAでバイク置き場に行く途中前の車に追走して走っていたのですが、前の車が停止したのでこちらのバイクも完全停止していたところ、車は停止してから1秒でバックし、2秒間私がクラクションを鳴らし続けても止まらず、引かれてしまいました。この間、相手車両はウインカーやハザードはつけていませんでした。私はヘルメットにビデオカメラを装着していたので動画も撮れていました。 また、私のつれがいたので事故状況を私の斜め後ろではっきり見ています。
>
> 相手は当初、警察に「バイクが急発進してきたとか」「私は悪くない」と言っていたのですが、別の事故で来ていた警察官の方が見ていたのでその場は注意されて終わりました。
>
> しかし、後日相手保険会社から「本来駐車場内の事故は5対5が原則だが、今回は運転者が後ろを見ていなかったので特別に8対2で示談はどうか?」と言われました。
> また、「駐車場内は道路交通法は適用されないから、ウインカー、ハザードの点灯義務はない!」とも言われてしまいました。
> 私はこのことに到底納得いかなかったため、保険会社は「損害保険リサーチ」という会社を使って私のところに来てビデオを見て、現在まだ示談交渉中です。
>
> 長くなりましたが、この場合私にも過失はあるのでしょうか?
>
> また、警察官の方に人身にするために調書をとっていただいたのですがその際に「24時間、不特定多数の人に開かれている公共駐車場は<道路性>があるということで道路交通法は適用される」ともおっしゃっていました。これも本当なのでしょうか?
>
> 最後に私は「過失0」を主張しているため自分の保険会社が間に入ることができず自分ひとりで相手側(保険屋、代理店、加害者)と戦わなければいけないのですが、どうすればいいのでしょうか?
 

相手の保険会社ともめていて困っています。

 投稿者:ポポポンタ  投稿日:2012年 4月14日(土)02時38分31秒
返信・引用
  いきなり投稿して失礼します。

初めに私は大学生で、相手は80歳目前の会社役員の爺さんです。


バイクを運転中に前の車にひかれてしまいました。
4月4日に高速道路の某SAでバイク置き場に行く途中前の車に追走して走っていたのですが、前の車が停止したのでこちらのバイクも完全停止していたところ、車は停止してから1秒でバックし、2秒間私がクラクションを鳴らし続けても止まらず、引かれてしまいました。この間、相手車両はウインカーやハザードはつけていませんでした。私はヘルメットにビデオカメラを装着していたので動画も撮れていました。 また、私のつれがいたので事故状況を私の斜め後ろではっきり見ています。

相手は当初、警察に「バイクが急発進してきたとか」「私は悪くない」と言っていたのですが、別の事故で来ていた警察官の方が見ていたのでその場は注意されて終わりました。

しかし、後日相手保険会社から「本来駐車場内の事故は5対5が原則だが、今回は運転者が後ろを見ていなかったので特別に8対2で示談はどうか?」と言われました。
また、「駐車場内は道路交通法は適用されないから、ウインカー、ハザードの点灯義務はない!」とも言われてしまいました。
私はこのことに到底納得いかなかったため、保険会社は「損害保険リサーチ」という会社を使って私のところに来てビデオを見て、現在まだ示談交渉中です。

長くなりましたが、この場合私にも過失はあるのでしょうか?

また、警察官の方に人身にするために調書をとっていただいたのですがその際に「24時間、不特定多数の人に開かれている公共駐車場は<道路性>があるということで道路交通法は適用される」ともおっしゃっていました。これも本当なのでしょうか?

最後に私は「過失0」を主張しているため自分の保険会社が間に入ることができず自分ひとりで相手側(保険屋、代理店、加害者)と戦わなければいけないのですが、どうすればいいのでしょうか?
 

Re: 事故過失について

 投稿者:骨折痛い  投稿日:2012年 4月13日(金)17時17分21秒
返信・引用
  > No.3012[元記事へ]

返信ありがとうございます。
早速自分の保険担当者に連絡しまして判例タイムスのコピーを送ってもらえるようにお願いいたしました。
とりあえずその判例タイムス94図、221頁を見てから対策を考えたいと思います。

とても心強い参考になるご意見ありがとうございました。非常に助かりました。

これからは冷静に考え、文章による交渉でやり取りしていく方向でやっていきます。


ありがとうございました。また調べてわからない疑問があったら書き込むかもしれませんが
よろしくお願いいたします。
 

Re: 事故過失について

 投稿者:ほけん村の村長  投稿日:2012年 4月12日(木)19時03分36秒
返信・引用 編集済
  「判例タイムズ」(判タ)に基づいて示談交渉を進めていく、というのが保険会社の基本姿勢ですから、投稿者は、まず、判タ173頁の「94図」を加入保険会社に依頼して入手することから、始めなければならないということです。

また、判タ221頁の「丁字路交差点における単車と四輪車との事故については、四輪車同士の【92】~【95】…の基準を、本項の基準等を参照し、単車に有利に修正することになろう」との記載を根拠に「94図」に記載されている基本過失割合15(バイク)対85 (四輪車)を投稿者側に有利に修正する交渉を進めていくようにする。これを基本方針とすべきです。

バイクと四輪車との間では、「優者危険負担の原則」が適用されます。加害の危険性大きい車種は、加害の危険性が小さい車種に比べて責任負担が加重されるとする原則で、判例でも確立されています。
ですから、94図の基本過失割合を、この原則に基づいて10対90に修正することを相手に認めさせたうえで、同図に掲載されている「修正要素」(過失割合増減要素)である「著しい過失」(脇見運転等前方不注視の著しい場合)の採用を強く主張し、修正結果としての0対100交渉を行い、最終的妥協着地点としては、0対95での解決を目指すといいでしょう。

最後に交渉テクニックとして、電話交渉は避けなければいけません。海千山千の事故担当者と互角に渡り合えることはできませんからね。必ず、文書での交渉とすべきです。文書交渉が唯一担当者と互角に渡り合える方法であり、責任ある回答を求める方法でもあるということです。
 

事故過失について

 投稿者:骨折痛い  投稿日:2012年 4月12日(木)03時14分22秒
返信・引用
  投稿失礼いたします。
今回T字路にて、私が100CCのバイクで直進、相手が一時停止後左右確認無視で飛び出しによる進路妨害で追突するという事故に合い保険について色々調べてここにたどり着きました。

サイトを見させて頂き、ものすごく参考にさせて頂いております。ありがとうございます。

今回は過失割合について相談させていただきたく投稿させて頂きました。

こちら100CCバイクにて制限速度表示無しの2車線道路を50kmで直進中、見渡しの良いT字路、センターラインは途切れていたので優先道路ではない交差点にて1車線で路肩の広い(路肩あわせると2車線はある位)道路で、一時停止標識もある道路より相手の軽4輪車両が私の走っている道路手前で止まっているのを確認。

相手が止まる事を確認した時には10Mほどで、私は減速せず走行、目の前で相手車両が急発進し相手右側ボディに衝突、という事故となります

相手がなぜ急発進したかというと、私の対向車にトラックが1台いまして、そのトラックは右折で相手車両の居る道路に行こうと停車し、トラック運転手が相手車両に先に行けと合図したらしいです

事故の過失割合は相手保険会社より85対15と連絡が来ました

内容を聞くと1、お互いが動いている、2、相手車両の右折確認不足による重大過失、3、こちらバイクの交差点手前での減速を怠った過失、4、2と3で過失相殺、5、タイムスの判例により85対15

っと言われました。
無知すぎて恥ずかしながら判例タイムスの存在すら知らなかった私にとってはとりあえず相手飛び出しで衝突したことが納得がいかない事、ただそれだけで事故処理担当の相手の保険担当を怒鳴り、相手担当さんが「再度検討いたします」っと引き下がって終わった所です。

今回相手は無傷、こちらは骨折打撲切創、入院3日で通院中です

物損は私のバイク全損(時価額96000円)を全額支払しますとの事ですが、私は相手の車両の物損分は払わなくていいとの事です

ただそれだと私が入っている保険会社に話をつけてもらう事が出来なくなるらしく自身で色々調べております。

事故は人身事故となり、現在治療中1ヶ月目です。

保険担当者の説明を聞き、85対15は納得がいかず、素人なりに調べてみたのですが
道路交通法36条
車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、
その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として
指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の
通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられて
いる道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路
であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が
明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害
をしてはならない。

これは車線で言えば1車線と2車線で倍は変わりますが路肩を含めると明らかな違いは出ないと思いますがどうなんでしょうか?

37条
車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
(罰則 第120条第1項第2号)

とも書いてました。

後、(判例タイムスの)過失の認定基準と言うサイトを見つけ
相手方は
【著しい過失】
基本割合において想定されているよりも程度の重い過失をいいます。10%程度の修正が必要です。(酒気帯び運転、おおむね15㎞以上30㎞未満の速度違反、前方不注視、単車のヘルメット着用義務違反〔頭部外傷のある場合〕、右折先の道路の状況をよく確認せず交差点に進入した右折車が交差点内で停止してしまったような場合、片側3車線以上ある道路における原動機付自転車の中央寄り車線への進路変更、自らの帰責事由による事故で路肩ないしは高速道路上に停止し後続車との事故を招いたような場合、後続車に対し故意に急ブレーキをかけたような場合、その他これに類する過失。)
【一時停止】
信号のない交差点において、道路標識等により一時停止することが指定されている場合、停止位置で停止しなければなりません。停止後も交差道路を通行する車両の進行妨害をしてはならないのです。(道交法43条)判例タイムズにおける一時停止規制のある交差点での事故の態様は「一時停止義務違反」を前提として基本割合が定められていることに注意します。一時停止を履行している場合には、一時停止規制側の過失割合を15%減じるケースもあります
【徐行義務】
信号がなく、見通しの悪い交差点においては、優先道路を走行している場合を除き、徐行しなければならないとされています(相当程度の徐行を行っていれば、道交法2条1項20号に定められた厳密な徐行でなくともよい)。路外からの進入時に著しく加速して飛び出したようなケースでは「徐行なし」として10%の
修正が必要です

と3つも当てはまるのですがこれを提示し過失割合は変わるものでしょうか?

こちらとしては90対10、もしくは95対5を望んでいます。

取り留めの無い文章で申し訳ありません。お答えいただけたら幸いです。
 

12級認定のこと

 投稿者:yoonglee  投稿日:2012年 4月 3日(火)13時49分27秒
返信・引用
  12級がとれるかどうかは客観的な話になります。小生、最近なんとか12級をとれました。以前、ムチうちで14級をとるときに苦労して、今回別の事故では最初からMRI所見と肩可動域の制限という具体的な事実を、交通事故専門の行政書士を通じて保険会社に申し立てると即座になんとかなりました。
交通事故110番で紹介されていた行政書士にもあったのですが、交通事故専門ではなく、先に10万円を払い、さらに、医師面談にも同行しないというのでお願いしませんでした。

自分で頑張ったのは、小生の肩の障害をオペした大学の医師は、明白に保険屋に都合がいいことをいうことがわかったので、彼をパスして、リハビリ先に医師に診断書は書いてもらいました。診断書を書いてくれる医師を探すのはやや骨でしたが。余所でオペした患者の診断書を書きたがる医師は稀みたいです。


書き方は行政書士の意見を医師が取り入れてくれました。どこにも嘘は書いておりません。医学的常識を書いているだけです。簡素に要点を書いていただけです。

これから示談交渉に入ります。まだまだ難題はあるでしょうが、最初の関門をなんとか突破したわけです。



 

>顧問弁護士の開き直り

 投稿者:五穀豊穣  投稿日:2012年 3月17日(土)21時01分38秒
返信・引用
  村長さんへ
アドバイスありがとうございます。
妥協以外の答えは難しいということですね。
正直、自宅は駅からすぐですし、車がすぐに来ないと困る訳でもありませんので、半年スパンで(事故から既に2か月以上経過しております)顧問弁護士に質問を投げかけてみようと思っています。
ちなみに今回の事故は物損事故になります。
実況見分調書がないのは辛いですよね。
まずは、左右も前方も見て当方の車が見えなかったのはどういうことか具体的な答えを求めてみようと思います。

予見不可能さんへ
私の場合は保険会社から、以降は顧問弁護士に一任するので窓口はすべて弁護士になります、というメールのみでした。
アドバイスの中にありました
「理由を説明する義務がない」=「委任範囲に含まれない」
は良い論理展開ですね、参考になります。
前述にもありますが、私は急がずに腰を据えて質問していって、弁護士がキレない限りは少なくとも半年はウダウダ質問していこうと思っています。
その過程で、この論法を採用させて頂きます(笑)。

まだまだ先は長いと思いますが、今後とも何卒ご指導頂きますようお願い致します。
 

>顧問弁護士の開き直り

 投稿者:予見不可能  投稿日:2012年 3月16日(金)22時49分20秒
返信・引用
  横槍失礼します。

許せない弁護士ですね。

ところで、この弁護士が委任された直後に挨拶状みたいのが来ませんでしたか?

そこに、「今後のすべては弁護士に言ってくれ」みたいなものはありませんでしたか?

あれば、「すべて」の中に保険会社の義務についてが含まれるはずだという事を根拠に、弁護士会に苦情を訴えたら効果があるかもしれません。

また、「理由を説明する義務がない」=「委任範囲に含まれない」という事なら、保険会社に説明義務が残るので、説明を求めるのも面白いかもしれません。

ただし、相手弁護士は、
・確認をしても気付かないことはあり得る
・著しい前方不注視にあたらないと断定できないがあたらないと思う
と言っているだけなので、ギリギリ逃げ道のあることを言っているような気がします。

「断定」,「あり得ない」という言葉を使ったのが失敗のような気がします。
見落としたことは事実として認めていますから、その見落としが著しい前方不注視にあたらないケースはどうのような状況を想定されたのですか
と聞いた方が良かったと思います。

相手弁護士は、「断定までする必要はないし根拠もないから説明もできない」と正当な事を言っているのではないでしょうか?
弁護士からしてみれば、「断定」=「事実認定」は裁判所の仕事だと言っているものと思われます。

これは、あくまで弁護士側の逃げ道の可能性であって、弁護士業務の正当性を肯定しているのではありません。
たとえ、ギリギリ理屈が通ったとしても、弁護士法第一条2がただの飾りでないなら、弁護士会に期待したいのですが...
 

>顧問弁護士の開き直り

 投稿者:ほけん村の村長  投稿日:2012年 3月16日(金)19時33分42秒
返信・引用 編集済
  「脇見運転」は前方不注視の著しい場合の具体的例示であって、「優先道路走行中の車の存在を気付かなかった」原因が、形式的に左方確認しただけだったのか、何か考えごとをしていたのかは、本人以外には分かりようもありませんが、「存在に気づかなかった」ことは、誰が考えても前方不注視の著しい場合に該当することは異論をはさむ余地とてありませんね。

あくまでも、前方不注視の著しい場合に該当しないと反論するこの顧問弁護士は、はじめに結論ありきで対応してきていますから、これ以上の進展は望めないということです。

では、どうするかということですが、妥協以外に選択の余地はないということです。
実践的には、まだ、事故車の修理に着手していなければ、レンタカ-代車費用の9割を請求しないことを条件として0対95ないしは0対90を妥協の着地点として交渉すればいいと思います。

この事故は物損事故扱いですか?
物損扱いの致命的欠陥は、警察官が「実況見分調書」を作成しないことです。
実況見分調書さえ作成していれば、現場図面に相手運転者の指示・説明が記載される結果、事故相手車を「最初に発見した地点」と「衝突した地点」が明確に記載されていることになります。

その結果、最初に発見した地点と衝突した地点が同一地点であれば、衝突直前ないしは衝突するまで相手車に気づいていなかったことの何よりの証明となり、この弁護士のようなアホな物言いは通用するはずもなくなるのですが…。
 

顧問弁護士の開き直り

 投稿者:五穀豊穣  投稿日:2012年 3月14日(水)23時53分48秒
返信・引用 編集済
  長文で失礼します。
顧問弁護士とやり取りをして、修正要素について理詰めで追い詰めるところまで行きました。
・・・が、顧問弁護士がいわば開き直りをしてしまい、困っております。
先方が当方の存在を気付かずに交差点に進入し事故に至り、当方の存在を気付かなかったことは先方が発言しており、それは顧問弁護士も認識をしております。

顧問弁護士の言い分は
「確かに優先道路走行中の車の存在を気付かなかったことは確かだが、加害者は左右も前も確認をしていると発言しており、あくまでも確認が不十分だったということだけなのでそれは著しい過失には当たらない」というものでした。
そもそも先方は前方を確認したとは発言していないのに、加害者が口止めされていることを良いことに誘導尋問で前方も確認したと本人の口から言わせたようです。

そこで自分は見通しの良い交差点で左右も前方も確認をして当方の存在を気付かないことはあり得ないはずだと言い返しても、それは見解の違いということで開き直ってしまいました。
見解の違いということでは納得しないので、当方の存在を気付かなかったことは脇見運転に該当せず著しい前方不注視にあたらないと断定する根拠はあるのかと質問しても、そんな根拠はないし、それを私に説明する必要もないとまで言い放ちました。
顧問弁護士は保険会社から委任をされているわけだから、金融庁の指針に従い分かりやすい説明、理由を説明する義務があるのではないかと問いただしたところ、自分は保険会社じゃないから該当しないと言う始末です。

呆れてものも言えないのですが、このような場合の打開策はどのようなものが考えられるでしょうか?
しつこく著しい過失には当たらないという根拠を問いただしていくしかないんでしょうか。
よろしくお願いします。
 

>金融庁への通告窓口

 投稿者:ほけん村の村長  投稿日:2012年 3月12日(月)18時41分41秒
返信・引用 編集済
  金融庁の「保険会社向けの総合的な監督指針」Ⅱ-3-5-2 「保険金等支払管理態勢」(2)「主な着眼点」⑤「支払管理部門における態勢整備」ク.「支払査定時においては、以下の点に留意した態勢が整備されているか。」(エ)には、つぎのように記載されています。

「示談交渉サ-ビスを行う場合には、保険契約者保護のみならず被害者保護にも留意し、特に交渉相手が個人である場合には、相手方の主張をよく聞くとともに、丁寧かつ分かりやすい説明を行う等、十分に配慮して交渉を行うような態勢となっているか。」

「監督指針」とは、金融庁職員向けの手引書であり、保険会社が保険業法の規定に沿った業務を行っているかどうかのチェック手引書と理解しておいてください。

通告窓口は「金融サービス利用者相談室」ですが、単に苦情通知しても「ガス抜き」レベルの効果しかありません。
やるとしたら、文書で、双方の書面交渉文書を添付して、監督指針に該当するような示談交渉業務を保険会社が行っていると指摘しなければ、その正当性を訴えることはできないでしょう。

いずれにしても、金融庁からの回答は「電話」回答のみであり、回答の裏付けをとられる文書での回答は一切ありません。所詮は「役所」ということです。電話回答があれば「録音」しておくといいでしょう。

なお、言い忘れていましたが、(社)日本損害保険協会から各保険会社向けの「損害保険の保険金支払い関するガイドライン」なるものが2009年12月に作成されており、この中の文書内容にも明らかに反すると思いますが、所詮は「身内」の作成した文書にすぎず、何の強制力も持ち合わせていないということです。
 

金融庁への通告窓口について

 投稿者:五穀豊穣  投稿日:2012年 3月12日(月)10時07分19秒
返信・引用
  以前質問させて頂いた者です。
先方の保険会社及び顧問弁護士の対応が頗る悪く、金融庁へ通告する場合には具体的にどの窓口への通告がベターなのでしょうか?
金融サービス利用者相談室でしょうか?

まだ通告は考えておりませんが顧問弁護士からの回答が2週間以上も掛かり、また当方の質問に正面から答えようとしないですし、保険会社も顧問弁護士へ一任しているの一辺倒で対応拒否の状態が続いておりますので、事態の停滞が続けば顧問弁護士に事前に伝えた上で
通告も考えたいと思っています。
 

>後遺障害等級

 投稿者:ほけん村の村長  投稿日:2012年 3月11日(日)10時01分52秒
返信・引用
  上級の等級を勝ち取ることは、専門的知識をも持たない被害者個人ではかなり荷が重い問題である。これが、ほけん村の率直な意見です。

以下の専門サイトを紹介したいと思います。
http://www.jiko110.com/contents/siharai/igi/index.php?pid=3083
 

後遺障害の等級について

 投稿者:fuzi  投稿日:2012年 3月11日(日)08時21分53秒
返信・引用
  後遺障害の等級についてお伺いします。
私は一昨年の事故で14級に認定されましたが納得がいかずに異議申し立てを
行うつもりなのですが。14級より上の級に13や12級上がるにつれ審査が
厳しくなり医証だけでなく普段の生活例えば私は団地の5階に住んでいるのですが
普段の生活で5階まで上がれるのであれば認定されないとかあるのでしょうか。
初歩以前の質問かもしれませんが何卒よろしくお願いします。


 

>車同士すれ違い時に当てはまる道路交通法規

 投稿者:ほけん村の村長  投稿日:2012年 3月 9日(金)08時29分5秒
返信・引用
  道路交通法70条ということになります。  

車同士すれ違いの時に当てはまる交通法規は?

 投稿者:N43  投稿日:2012年 3月 9日(金)01時01分44秒
返信・引用
  ここのスレを拝見させてもらい、ふと疑問に思ったのですが、双方の車同士がすれ違いを行うにあたり、当てはまる交通法規はなにになるのかと・・・

駐停車車両の場合は側方に安全な間隔をあける。とありますが、道交法を見る限りみつかりません。
 

そうなんですか!

 投稿者:駐車場  投稿日:2012年 3月 8日(木)23時03分53秒
返信・引用
  当方の保険屋さんがそう言って事故証明を取ってもらうように、とおっしゃったのでてっきりそうなんだと思ってました^^;

ご丁寧にありがとうございました!

これまでは親の保険に付帯で入っていましたが、今回の事故を機に自分で調べて万全の備えをしたいと痛切に思い知らされました。

こちらの掲示板にめぐり合えてラッキーでした!

加害者は親ほど年の離れた男性です。当方を女だと思ってなめているのがあからさまです。謝罪の言葉すらないのですから。損得の問題じゃなく今後のご近所トラブルの火種はきっちり消しておきたいので100:0の今回は絶対に譲れない戦いです。

おかげさまでがんばれそうです。次、ト○タから電話が来たら「非弁行為ではないですか?」と聞いてみます^^/

ありがとうございました!
 

ディ-ラ-代理店の介入行為

 投稿者:ほけん村の村長  投稿日:2012年 3月 8日(木)22時43分52秒
返信・引用
  >事故証明がないと保険が出ない

この部分は間違っています。
警察に事故届をしなくても、双方の車の損傷状況から事故があったと保険会社が認定すれば、保険は適用されますよ。
 

素早い回答、ありがとうございます

 投稿者:駐車場  投稿日:2012年 3月 8日(木)22時31分44秒
返信・引用
  弁護士に作ってもらった書類には「今月末までに支払いが無い場合は法的手段をとらざるを得ない」と書いてありました。(本日加害者の手元に届いています)

加害者に警察へ連絡したのか?と問い合わせたら「時間が経っていて受理されなかった」と嘘をつかれました。当初私は車に乗ってさえいなかったので私にも通報義務があるとは知りませんで、自分がいつも利用しているディーラーへ修理見積もりを取りに行って初めて加害者が嘘をついていると知り、警察へ通報したのです。(警察から加害者へ電話があったと、加害者から激怒の電話が来ました。警察には言われたくなかったようです)

警察への通報義務も加害者に伝えることが出来ないようなト○タにがっかりしています。と同時に腹が立っています。保険の代理店を強調して当方への電話介入をするくらいなら事故証明がないと保険が出ないことくらい、百も承知のはず。やっていることと言っていることに矛盾があり、加害者はもとよりトヨタに対して非常に腹が立ちます。一営業員のこの行為、本社へ苦情を言ってもいいものでしょうか?

すみません、愚痴のような感じになってしまいました。。。
 

ディ-ラ-代理店の介入行為

 投稿者:ほけん村の村長  投稿日:2012年 3月 8日(木)22時13分39秒
返信・引用
  ディ-ラ-代理店の電話介入行為。民法上の「使者」の立場で介入してきたのか、民法上の「代理」の立場で介入してきたのか。おそらく、介入社員はその区別すらまったく認識していないでしょうが、

「代理」の立場で介入してきたのであれば、所属保険会社から「代理店が行ってはならない日常業務」として固く禁じられています。弁護士法72条の「非弁行為」に抵触する恐れがある行為として…。

「代車代金は出さない」。言うのは勝手ですが、法律上代車の必要性が認められる以上、代車代金を支払わなければならないのは法律上の「義務」なのであって、子供のようなたわごとは無視すればいいだけの話です。

こういう常識のない人間とは生半可な交渉はやめ、弁護士を代理人として、いついつまでに事故による損害を賠償しなければ訴訟を提起すると文書通知することです。
意外と早く片がつくと思いますよ。
 

マンションの

 投稿者:駐車場  投稿日:2012年 3月 8日(木)20時48分28秒
返信・引用
  こんばんは。長文失礼します。教えてください。
100:0の物損事故にあいました。加害者は誠意の無い対応で代車代金は出さない、保険は使わない。と言っています。弁護士に修理代金及び代車代金の請求の書類を依頼し郵送しました。そうしたら加害者側の車屋、ト○タのディーラーから電話があり「加害者に手紙を出したか?訴えるとか書いてるそうだが代車は出さないということで話はついているはずだ。加害者の認識では代車台無しで示談は済んでいる。自分は代理店だから電話した。代車を出すとなると保険を使わなくてはならなくなる。」と言われました。私は納得などしていませんし、保険を使わないと言っているにもかかわらず保険の代理店にそのようなことを言われる筋合いがあるのか疑問に思っています。保険屋から電話が来る分には話し合う予知があると思うのですが代理店に示談交渉のようなことをされるのが腑に落ちません。一流メーカーの営業マンがそんなことするって普通のことでしょうか?相手が保険を使おうが使うまいが代車代と修理代を全額払って欲しいのですが。。。
 

全損車両の示談交渉

 投稿者:ほけん村の村長  投稿日:2012年 2月27日(月)21時27分26秒
返信・引用
  ①~④に関しては、当ほけん村HP「保険業界に横たわる諸問題 その18」をご覧になっていただければと思います。

完全無過失被害事故での保険使用。前に、選択の余地なしと書かせていただきましたが、相手保険会社提示額との差の調整に時間がかかるようであれば、一考する余地もありそうですね。

損得をはかりにかけて、車両保険行使して、買換え車両購入諸経費のみの交渉とすべきか否か考えてみてください。

他機関への申し立て。「紛争処理センタ-」への斡旋申し立てをお勧めしたいと思います。「民事調停」との大きな差は、扮セは保険会社に対しての「拘束力」をもっていることです。

しかし扮せはあくまでも弱者救済機関ではなく、保険会社と申立人を対等に扱いますから、場合によっては満足する結果が得られない可能性があります。
そういう意味で、車両保険を行使して諸経費のみの請求斡旋申し立てとする方法も選択の一つといえるわけです。

最後に、「当車両保険の差額の20万円」。
あくまでも説得力のある主張根拠資料を提示できるかどうかにかかっているということです。

また、買換え諸経費の問題。判例も事故による「損害」と認めるところです。
認めないという「判例」を保険会社が提示しない限り、これを無視して請求すればいいだけの話です。
 

高速道路での車線変更事故

 投稿者:アクセラ  投稿日:2012年 2月27日(月)18時57分38秒
返信・引用
  皆様こんばんは。
ご相談があります。

http://members.jcom.home.ne.jp/0110maito/2-74.htm

上記の事故なのですが今回の事故の訂正点としまして
わたしの場合高速道路で追い越し車線で100キロ走行
相手走行車線80キロ走行

追い越し20~50m手前で走行車線相手ブレーキランプ点灯

体感的に追い越す3秒くらい手前(車線が一緒ならほぼ真後ろの位置)で合図出したと同時に車線変更され
100キロ状態からの急ブレーキは危険と判断して右へ(中央分離帯の方)回避するも間に合わずこちら左フロントタイヤフェンダー前方部分とバンパー破損
相手の被害右後方 詳しくは見ていない

原因相手の後方確認の無しによる急な車線変更
言い訳左車線から急に車が入ってきてブレーキは”いやだから”(こんな感じの表現)車線変更した。
ちなみに相手車の後ろはがら空き


示談交渉中で無過失を主張するもマニュアル通りの回答で時間の無駄と判断し、5:95の代車(レンタカー)の金額上限なしの”あくまで”妥協案を提示中
もちろん最初は20:80で始まり相手保険会社は10:90を提案
10の理由”お互い走行中での事故~~~前方不注意”の決まり文句でした。
対応と前方不注意に腹が立ち何も考えず妥協案をだしてしまいました。


ちなみに全部電話での交渉です。
まだ無過失主張は可能でしょうか??


こちら側としては高速走行での事故でけが人がなく2台のみですんだのは傲慢ながらこちらの危険回避能力及び運転技術のおかげと判断しています。
もし私がバイクなら確実に死んでました。


アドバイスをよろしくお願いします。
 

全損車両の示談交渉

 投稿者:北の大地  投稿日:2012年 2月26日(日)09時22分33秒
返信・引用
  村長さま
前回からの回答文が届きましたので、ご相談させてください。

保険会社に私からの質問
①代替車にかかわる諸経費の提示額=お支払いいたしません。
②代替車の消費税=お支払いいたしません。
③事故による損傷を受け衣服=未回答(何も触れない)
④全損による廃車での重量税・自賠責の返納=未回答(何も触れない)

今後 時価について双方主張が相違であれば「日弁センター」「民事訴訟」
「民事調停」等をお勧めします。

と言う回答が届きました。

当方の考えは、自分の車両保険85万円+諸経費10%=935000円が担保されて
いますので、上記の金額付近で「調停」に望もうと思っています。

ですが、円滑な解決を持って進むのが、一番と考えますので、良い方向性は
ないでしょうか?

また 前回は65万円の車両の場合は諸経費に関しては承知と記していましたが
今回は支払はない? と合点がいきません。

そこで、
「調停に向けてのアドバイス」
「調停に向けないで当車両保険の差額の20万円」
をご指南頂けると幸いです。
 

ほけん村村長様ありがとうございます

 投稿者:住宅街での示談交渉  投稿日:2012年 2月19日(日)10時48分14秒
返信・引用
  保険会社のほうに問い合わせてみます
 

ほけん村の村長様ありがとうございます。

 投稿者:タッチ  投稿日:2012年 2月19日(日)10時04分42秒
返信・引用
  相手は運転席の窓をあけて、車の外からハンドルを操作しながら窓枠やハンドルを押して車を移動していたと言っていました。
警察官の前で実際に動かしてみせてましたが、確かにそのやり方でも軽自動車を動かせていました。

それと「運行」について調べてみましたが、「現在においては、自賠責保険の適用条件にある運行とは、車庫をでた時点からという解釈になっています。」と書いてあるところを見つけて安心しました。

車を押していた歩行者との事故とか、エンジンのかかっていない車に追突した事故などとならないか心配だったんですが、普通に考えると判例タイムズ169図になりますよね。
本当にありがとうございますm(_ _)m
 

>教えてください

 投稿者:ほけん村の村長  投稿日:2012年 2月18日(土)23時28分47秒
返信・引用
  奇妙な事故ですね。相手車両運転席に人が乗車していなかったということでしょうか。どういう方法で車を押していたと弁解しているのですか?

いずれにしても、メ-ル内容からのお答えは、自賠法第3条「運行」に該当するかどうかによって結論が導き出されるということです。「運行」の意味内容はネット検索で勉強して下さい。

>過失割合はどれくらいになるでしょうか?
判例タイムズ169図を適用できるとするならば、基本過失割合は10(バイク)対90(車)ということになります。


 

>(無題)

 投稿者:ほけん村の村長  投稿日:2012年 2月18日(土)23時02分20秒
返信・引用
  >ハザードランプを出して止まってる車が右側に出てくるのは予見出来るか?
法的見地から予見可能であったかどうかの判断は、法律上の「価値判断」の問題になります。

どういうことかというと、事故によって発生した損害を誰に負担させるべきか、という見地から判断されることになるということです。
突然移動した運転者に全額負担さすべきだと考えるなら、予見可能性なしということになるだろうし、双方が負担すべきだと考えるなら、予見可能性ありという結論が導かれることになるということです。

この事故態様は珍しいものではないので、予測では、過去に争った事例があると思われ判例が存在するものと考えます。加入保険会社が導入していると思われる「判例システム ビジュアルシ-ト」を検索し類似の事故形態の判例を取り出してほしいと依頼してみてはどうでしょうか。

ほけん村の思うところ、この事故を裁判に持ち込んだ場合、裁判官は事故当事者双方に発生した損害を分担させるべきという考えをとる可能性が高いですね。
事故状況の現実を直視し、「法は不可能を強いるものではない」という勇気ある判決を下すことのできる裁判官は少ないですからね。
 

教えて下さい。

 投稿者:タッチ  投稿日:2012年 2月18日(土)03時14分45秒
返信・引用
  2車線(片側1車線)の道路をスクーターで(時速15キロくらいで)直進していたときに、(進行方向からみて道路の左に面している)コンビニの駐車場から急に出てきた車と接触して転んで怪我をしてしまいました。

相手は免停中だったらしく「車は運転していない。車を押して移動しているところだった。」と主張し、警察官は疑いながらも一応そのとおりに書類を書いていたようです。

相手は自賠責保険しか入っていませんでしたが、このように車を押して移動していた状況の事故でも相手の自賠責保険から支払いを受けることはできるでしょうか?

また、このときの過失割合はどれくらいになるでしょうか?
お手数ですが教えていただけると助かります。
 

(無題)

 投稿者:住宅街での示談交渉  投稿日:2012年 2月17日(金)22時21分50秒
返信・引用
  村長様のご意見を聞かせてください
宜しくお願いします
住宅街を走行中 前の車がハザードランプをつけ左側に車を寄せ停車したので 右側から徐行しながら追い越したところ
相手の車が車庫入れの為に急に右側に車を出したので 左後ろ側追突されました

相手の保険会社は ハザードをだしたから車が動きだす事が予見でできたから過失があるといいます

ハザードランプを出して止まってる車が右側に出てくるのは予見出来るんでしょうか?  自分としては
徐行して人が出てこないかドアが開かないか注意しながら走行したので過失はないと思うのですが
    宜しくお願いします
 

>全損車両の示談交渉

 投稿者:ほけん村の村長  投稿日:2012年 2月15日(水)22時17分5秒
返信・引用
  昭和49年4月15日の最高裁は、判決文の中でつぎのように判示しています。
「(交通事故によって)中古車が損傷を受けた場合、当該自動車の事故当時における取引価格は、原則として、これと同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価額によって定めるべき…」。

ですから、被害にあったBMWと同年式・同一型式・同じような使用状態・同じような走行距離のBMWを中古市場で購入するとしたらいくらの金額となるかを調べ、この金額が「時価額」ということになるわけです。

そして、この時価額と時価額相当車を購入する際の諸費用(消費税含む)が事故による「損害」として相手保険会社に請求することができるわけです。

>オートガイドに問い合わせてHPを調べると、当方の00年は記載年式から外れていた。
レッドブックには新車発売後7年経過車までしか掲載されていないと思いますが…。
今一度、加入保険会社に事故車BMWの時価額を確認してもらうことをおすすめします。

>代替え車両や諸費用に関しての認定は何を持って証明するのか?
交渉実務では相手保険会社がどの資料提示を要求するかによって異なってきます。担当者に確認することです。
 

全損車両の示談交渉

 投稿者:北の大地  投稿日:2012年 2月15日(水)15時38分16秒
返信・引用
  村長様 そして皆様

 先日 私からの請求書(文章)での回答文が届きましたので、ご相談させてください。

保険屋さんからの回答

弊社としての回答はレッドブックでの時価相当額の65万円+付属品を考慮し70万円
を再提示させて頂きます。

諸費用に関しては同車種、同程度の車両の購入であれば承知いたしますが、ご購入の車両
(85万円)の消費税及び諸費用としてはお支払いの対象とはとは考えておりません。


との回答を頂きました。

今回の論点は保険屋ん曰く65万円の同車種、同程度の車両購入で無ければ何も認めない
と感じてしまいますが如何でしょうか。

ご教示願いたい部分がありますので、よろしくお願いします。

①全国に類似した車はネットでの検索で6台 この中から選ばないと承認しないと言う事で しょうか? また 他のモデルのBMWでは認められないのでしょうか?

②同じBMWの違うモデルでは車両損害額+諸費用は認めないと言う事でしょうか?
 車両は認めて、諸費用は認めないと言うのは腑に落ちません。
 (当方によって都合の良い解釈で申し訳ありません)

③レッドブックの時価格と有りましたが、当方(有)オートガイドさんに問い合わせて
 HPを拝見すると、当方の00年は記載年式から外れていました。詐称でしょうか?

なんだか、尖った書き込みになりました事 お許しください。

最後に本筋をご教授お願いしたいのです。

代替え車両や諸費用に関しての認定は何を持って証明するのでしょうか?
契約書でしょうか? 領収書でしょうか? 見積書でしょうか? それとも被害を被った
被害請求であって、原状復帰に掛る被害総額の請求書のみで構わないのでしょうか?

そうであった場合は諸費用に関して、他の車を求めた場合はこちらが詐称となるのでしょうか?

よろしくお願い致します。
 
 

DDD さんへ

 投稿者:ほけん村の村長  投稿日:2012年 2月12日(日)14時05分45秒
返信・引用
  >自動車保険はあくまで商品であってその約款に準じて保険金を支払うものだと思っています。保険金支払いを認めないのはおかしいみたいな記載が全般的にありますけど、それは民法上であってそれを主張したければ裁判しかないのでは

「約款に準じて」を「約款の規定に従って」の意味で用いているのであれば、その通りであり何の異論もないところです。

ただ、後半部分。「保険金支払いを認めないのはおかしいみたいな記載が全般的にある」。
具体的例示がないので、この抽象的なご質問の内容だけで答えてしまうと、的の外れたご回答になる可能性が多分にあります。

具体的例を挙げていただければ助かります。
DDDさんが思っている素朴な疑問は私にとっても大きな勉強材料となりますので、ぜひ具体的な例をご提示していただければと思います。
 

はちろくさんへ

 投稿者:ほけん村の村長  投稿日:2012年 2月12日(日)13時39分25秒
返信・引用
  >村長の個人的な意見を聞かせて頂きたい。

私などの意見よりも、先に紹介した「道路交通法解説」(東京法令出版)をお近くの図書館に行ってお読みになることをお勧めしたいと思います。

この書物は判決文の中にも引用資料として用いられているほど信頼性の高い書物です。
 

疑問

 投稿者:DDD  投稿日:2012年 2月 9日(木)19時08分40秒
返信・引用
  こんばんわ。
少し気になったので教えてください。

自動車保険はあくまで商品であってその約款に準じて保険金を支払うものだと思っています。
保険金支払いを認めないのはおかしいみたいな記載が全般的にありますけど、
それは民法上であってそれを主張したければ裁判しかないのでは?

保険約款は商品マニュアルじゃないんでしょうか?
そこにその事の免責が記載されていなければ主張し認められなければ当然出ないと思います。
法律を持ってくる前に自動車保険は企業商品だと思います。たしか金融庁が認めたのかな。。。

法律は絶対なのかもしれませんが、その前に法律を犯していない金融商品だと思うんですけど
どうなんでしょうか。

 

教えて下さい

 投稿者:はちろく  投稿日:2012年 2月 8日(水)23時45分23秒
返信・引用
  ほけん村の村長様 お忙しいところ ありがとうございました。

私としては‘左右の見通しがきかない’としているのは36条1項左方優先で‘進行を妨害してはならない’と強い表現で書いてあり4項で‘状況に応じた出来る限り....’と(円滑な交通のため?)なっていますので条文には‘左右’としてあるのではと思います。

しかし判例から見ると‘左右’はどちらか一方でもになるし左方優先には強制力もなく、道交法の条文に書いてあることは何なの?って感じなのです。

安全で円滑な交通という点で考えれば条文の通りのほうが適切であり白黒つけやすいのではないのでしょうか?

つまり私は名古屋高裁がなんと言おうと法律には「左右」とありますので納得がいかないし「左方優先」も妨害とまで書いてあるので、これもまた納得がいかないのです。

無知で馬鹿げた素人考えですが

村長様の個人的なご意見をお聞かせ頂けたらとおもいます。
 

> T字交差点優先道路走行中の事故

 投稿者:ほけん村の村長  投稿日:2012年 2月 8日(水)10時30分0秒
返信・引用
  顧問弁護士との対応において注意しなければならないことは、「法律論争」をしないことです。今回のケ-スでは、タイムズ事故類型図の修正要素採用を巡っての争いなのですから、法律論争が入り込む余地はないわけですね。

弁護士と修正要素採用の可否を巡っての交渉となるわけですから、気後れすることなく冷静且つ対等に理詰めの交渉をしていけばいいわけです。

但し、弁護士のプライドを傷つけないという気配りは必要です。
これは相手に「おもねる」のではなく、あくまでも下手に出て教えを請うというスタイルで交渉を進めていき、相手が少しでも「隙」を見せたとき、そこを一気に突くというやり方をお勧めしたいと思います。

 

>教えて下さい

 投稿者:ほけん村の村長  投稿日:2012年 2月 7日(火)22時43分47秒
返信・引用
  >左側の見通しがよく左方優先車両が来ていない場合でも徐行義務があるのか?

見通しの良い対左側に関しては「徐行」義務がないのではないか、と考えるのはある意味もっともなことだと思います。
ですから、このことに関して過去に裁判で争った人がいたわけです。昭和44年の名古屋高裁は、「左右の見とおしのきかない」の解釈につき、左右両方の見とおしがきかない場合のほかに、その一方(左か右の一方)の見とおしのきかない場合も含まれると判示していると、「道路交通法解説」(東京法令出版)は紹介しています。

>左方優先車両は(当方)右側から来る車両が徐行もしくは停止してくれると信頼して  通行すればいいのか?

左方優先車両にも「徐行義務」があり、ともに相手が徐行運転をしてくれるものと信頼して交差点内に侵入するには、その前提として、自らが「徐行運転」をしていなければならないことになります。

>当方は状況に応じたできる限り安全な速度と方法(徐行義務なし、相手を信頼)を   20km/hでブレーキペダルに足を乗せるで十分だと思ったが?

投稿者にも徐行義務があり、「徐行」とは道交法2条1項20号に規定されているとおりですから、残念ながら「十分ではなかった」ということになります。


 

T字交差点優先道路走行中の事故

 投稿者:五穀豊穣  投稿日:2012年 2月 7日(火)22時18分47秒
返信・引用
  先日、お世話になった者です。
相手保険会社と当方無過失に向けて交渉を続けて来ましたが、4回ほど担当と質問状と回答文の遣り取りをした後に、保険会社で手に負えなくなって顧問弁護士に窓口が変わる旨の連絡を受けました。
先方は左右を見たと言いながら、当方の車の存在に気付かずに交差点へ侵入したと言っておりますし、その点を特に強く攻めていった結果です。

当方は今までと変わらないスタンスで対峙したいと考えておりますが、顧問弁護士との対応において、気をつけるべき点、またアドバイスなどありましたらご教示頂けないでしょうか?
よろしくお願い致します。
 

教えて下さい

 投稿者:はちろくメール  投稿日:2012年 2月 7日(火)18時15分13秒
返信・引用
  はじめまして 宜しくおねがいします

両車とも軽自動車です

信号、標識、停止線のない交差点です

当方-右側のみ見通しの悪い交差点(4m幅)を北から南へ20km/h程度に速度を落としブレーキペダルに足をのせたまま進入

相手-左右の見通しが悪い交差点(3.5m幅)を西から東へ20km/h程度に速度を落としながら安全確認しアクセルを踏んで進入

この結果、相手車両の左側面に(センターピラーやや前方)に急制動をかけながら衝突しました


教えていただきたいこと
  1.道路交通法には、左右の見通しが...徐行とありますが左右と、わざわざ書いてあるの   に左側の見通しがよく左方優先車両が来ていない場合でも徐行義務があるのですか?

  2.左方優先車両は(当方)右側から来る車両が徐行もしくは停止してくれると信頼して   通行すればいいのですか?

  3.当方は状況に応じたできる限り安全な速度と方法(徐行義務なし、相手を信頼)を    20km/hでブレーキペダルに足を乗せるで十分だと思いましたが、これではだめです    か?

以上3点のご意見を是非お願いします

今のところ6.4です
 

>全損車両の示談交渉

 投稿者:北の大地  投稿日:2012年 2月 6日(月)23時33分12秒
返信・引用
  ほけん村の村長さま

お忙しい所 ありがとうございます。

代替え車両に関しては問い合わせてみます。
 

>全損車両の示談交渉

 投稿者:ほけん村の村長  投稿日:2012年 2月 6日(月)23時02分14秒
返信・引用
  ほけん村のこれまでの交渉実務において言えば、交渉相手である事故担当者から、事故車と代替え車の対比において、「同程度 同車種」を厳格に要求されたことはないということです。

グレイド・走行距離が事故車にほぼ近ければ、交渉レベルにおいては問題なし。
これがほけん村の見解です。
 

>全損車両の示談交渉

 投稿者:北の大地  投稿日:2012年 2月 6日(月)18時37分37秒
返信・引用
  ほけん村の村長さま

先程 全体の請求書類を作成したのですが、気になる事が有り相談させて下さい。

代替え車両の諸費用請求ですが、他のサイトか何かで「同程度 同車種」と条件が付けられていました。

私の車両はBMWの割と希少なモデル(高価ではありません)で、同年式の車両はBMW認定中古車が全国に1台も
有りませんでした。私の車両は2000年でして、在庫は2004年モデル3台のみでしたが「同程度 同車種」
が無い場合は請求出来ないのでしょうか?

原状回復諸費用とは やはり「同程度 同車種」以外は認めて頂けないのでしょうか?

この様なケースの場合はどのように対処する事が円滑に事が運ぶのでしょうか?

大変ご面倒ですが 宜しくお願い致します。
 

>全損車両の示談交渉

 投稿者:北の大地  投稿日:2012年 2月 6日(月)07時49分11秒
返信・引用
  ほけん村の村長さま
早速のアドバイスありがとうございます。

>無過失被害事故で車両保険を行使して85万円の受取り。3等級下げての85万円では選択の余地なしというところ
こちらに関しては、当方の保険屋さんにも相談済みで、最悪は使う方向で了承済みです。
ですが 何とか賠償すべき先方の保険屋さんからの頂きたいと思っております。

>幅広く情報を収集して上限価格資料を入手し提示する以外にないですね。
カーセンサー グーネットにて13台のサンプルを印刷し平均価格84万円を参考資料として交渉します。

>>実際の仮装は100万円相当かけ、仮装費5万円の提示
私も正直びっくりしたしだいです。 ネットで沢山検索してみましたが「賠償は厳しい」情報ばかりみてがっかり
していた所でしたが、償却法の算出で金額を丁寧に出して交渉してみます。

>書面で請求し書面での回答を求め、何回かのやり取りで妥協額を見出していくという方法を取るべきです。
いつも電話での口答交渉ですので、書面でのやり取りをしてみます。

>相手は「時価相当額」を賠償しなければならない法律上の義務がありますから、
非常に勇気付けられました ありがとうございます。

今後のご相談も有るかと思いますが、宜しくお願い致します。


 

> 全損車両の示談交渉

 投稿者:ほけん村の村長  投稿日:2012年 2月 5日(日)23時25分22秒
返信・引用
  >全損提示価格65万円
無過失被害事故で車両保険を行使して85万円の受取り。3等級下げての85万円では選択の余地なしというところでしょうか。
相手保険会社から受取るべき「時価額」とは、中古市場で事故車と同程度の購入価格ですから、幅広く情報を収集して上限価格資料を入手し提示する以外にないですね。

>実際の仮装は100万円相当かけ、仮装費5万円の提示
ずいぶんと開きがありますが。この費用の請求においては、いかに説得力のある資料を相手に提示できるかが勝負でしょう。当たり前のアドバイスですが…。

>100万円の減価償却法での請求は出来ないか?
相手は「時価相当額」を賠償しなければならない法律上の義務がありますから、書面で請求し書面での回答を求め、何回かのやり取りで妥協額を見出していくという方法を取るべきです。
 

全損車両の示談交渉

 投稿者:北の大地  投稿日:2012年 2月 5日(日)12時11分47秒
返信・引用
  はじめまして。 よろしく指南下さい。

先月の1月末頃に自動車事故に遭いました。

4車線同士の交差点での加害者信号無視(降雪のため信号機が見難かった)で警察と
保険会社とも0:100と言う事で事故の過失割合は済んでいます。

当方の自動車は 00年 BMW E46CI 3年前に購入 全損の提示価格が65万円
仮装費5万円の70万円が総額と提示して来ました。

実際の仮装は100万円相当かけ 保険屋さんにも画像付きで定価と工賃、購入時期
をエクセルにて参考書類で提出しました。

主なパーツは足回り BMW純正アルミホイール 各エアロパーツ など等です。

側面に衝突でサイドエアバッグも開き フレームも曲がり修復は不可能です。

ケガに関しては当日は救急車で1日入院 全身打撲 その後は通院しています。

ここでお聞きしたいのは、私が加入している車両保険の価格85万円当方の保険屋さん
は、請求するので有れば85万円は対応するとの事。

相手方の保険は車両65万円 パーツ代5万円 は何だか納得いきません。

また 仮装費用の100万円は取付けてから2年程です。

100万円の減価償却法での請求は出来ないでしょうか?
私は5万円とは少し酷すぎると思います。

せめて 車両価格は車両保険金額の85万円付近で交渉

仮装費用は100万円の償却方法が分かりませんが、購入から2年なので
アフターパーツの償却算出で交渉したいと思います。

次の車購入に必要な諸経費や消費税も請求しようと思います。

ケガに関しては、日常生活がやっと出来るようになりましたが所々痛く完治に向けて
通院中です。

保険屋さんとの交渉事をお互いスムーズに妥協点を見つける為に、是非お力拝借を お願い致します。
 

>減速の立証

 投稿者:予見不可能  投稿日:2012年 2月 3日(金)19時23分14秒
返信・引用
  >入手した交通事故証明書には、過失の内容は書いてありませんでした。
すみません。実況見分調書の間違いでした。
たまさんのケースはなさそうですね。

納得はしてないかもしれませんが一応決着がついたみたいで良かったですね。
基本割合80:20で、相手に1つ大きな過失を認めさせたのですから上出来かもしれませんよ。
 

>減速の立証

 投稿者:たまメール  投稿日:2012年 2月 1日(水)00時41分9秒
返信・引用
  予見不可能さん
>たいがい、被害者は事故証明だけでいいと思いますよ。
>相手に過失があると読み取れる事は書いてあるはずです。

入手した交通事故証明書には、過失の内容は書いてありませんでした。
「この証明は損害の種類とその程度、事故の原因、過失の有無とその程度を明らかにするものではありません。」と書いてあります。

>ここに書かれている状況だけでは判断できませんが、無過失はチョッと難しい気がします。
そうですね。
結果なんですが、積雪があることがやはりネックになりそうで、当方保険屋には90:10で再交渉してもらい、結局これで示談成立しました。
相手の過失として、わき見運転(携帯使ってたかも)、危険回避せずなどの材料はあったのですが、立証が困難なためあきらめました。
村長さん、予見不可能さん、アドバイスなどありがとうございました。

今回の事故での反省事項は、
・事故直後の現場を直ぐに写真をとるべき。
 (雪が降っていたので、スリップ痕を確認しようと思った時には、すでに見えなくなっていた)
・弁護士特約に加入しておくべき。
・雪でセンターラインが見えなくなったら、優先道路でなくなることがあることを認識すべき。
・優先道路でない場合、相手側に一時停止義務があっても、見通しが悪い場合は徐行すべき。
 (今まで相手側に一時停止標識があると分かっている場合、減速はしても徐行はしていませんでした)
・ドライブレコーダを付けるべき。
 (一時付けていたのですが、安物で調子悪かったので外していました)
 

>減速の立証

 投稿者:予見不可能  投稿日:2012年 1月26日(木)01時41分4秒
返信・引用
  >相手の過失については、専門の鑑定士に依頼して走行速度を推定してもらう方法も検討しています。

たいがい、被害者は事故証明だけでいいと思いますよ。
相手に過失があると読み取れる事は書いてあるはずです。

それで、たまちゃんさんに過失が無ければ、相手の過失がどんなに小さくても100:0ですよ。

ただ、判例タイムズの減速がどのように定義されているかは知りませんが、たまちゃんさんは、「30km/hが安全な速度だった」と主張しないと過失が発生します。
速度の値そのものは単なる目安で、肝心なのは「安全運転だった」と言えるかです。

路面雪積1cmでシャーベット。車のタイヤ等の条件にもよりますが、30km/hはそのときの状況として妥当であったのか?

見通しの悪い交差点で、スリップして飛び出す車を予見しなかった事に正当性を主張できるのか?

ここに書かれている状況だけでは判断できませんが、無過失はチョッと難しい気がします。
 

T字交差点優先道路走行中の事故

 投稿者:五穀豊穣  投稿日:2012年 1月25日(水)22時10分45秒
返信・引用
  早速回答頂きありがとうございます。
先方保険会社から手紙がありましたが、中身を見てみると先方の主張ばかりで何と当方の質問に対して無視でした。
体たらくな回答でもあるのかと思っていましたが、まさか無視とは驚きました。
また、先方保険会社は見通しの良い交差点であったことから予見義務から攻めてきました。
ご指南通りに、回避するにはどのような義務を行使したら良かったのかを質問し、回避可能性無し→回避義務無し→過失無しの組み立てで反論したいと思っています。

客観的に先方が老人であると判断できない状況でしたので、もし先方保険会社から指摘があっても怯むことなく話を進めたいと思います。
ご提案の通り、95図には脇見運転を著しい過失として修正要素に記載している訳ですから、その点をメインにおしていきたいと思います。
 

> T字交差点優先道路走行中の事故

 投稿者:ほけん村の村長  投稿日:2012年 1月25日(水)20時20分56秒
返信・引用 編集済
  >先方が老人であることを認識するには困難な状況下で、信頼の原則が成立しないことは有り得るか?

大塚仁・刑法総論は、交通事故における「信頼の原則」を
「交通に関与する者が、交通規則にしたがって行動するときは、特別の事情がない限り、他の交通関与者も規則を遵守して行動するものと信頼してよく、もし他の交通関与者が規則を無視した行動をとったことによって事故を生じても、規則を遵守した行為者は、それに対する責任を問われないとする」原則であると説明しています。

「そして、信頼の原則を適用しうるためには、実際上も、行為者が相手方の行動を信頼しうる条件が整っていることが必要である。それゆえ、…幼児、老人、…など、…異常な行動をとりがちな者である場合にも、この原則を適用することができない」と続けて説明しています。

以上の記述から明らかなように、通常の運転者であれば、相手方が「異常な行動をとりがちな者」であることが客観的に認められるような状況下にあったことが、信頼の原則適用外の前提となりますから、異常な運転をする恐れがある老人であることを客観的に認識しえない状況下においては、信頼の原則は適用されうる。これが答えとなるでしょう。

次に95図の問題。「前方不注視の著しい場合」が修正要素に該当するのであって、「前方不注視の著しくない場合」は基本過失割合の中に含まれる、ということでしょう。
タイムズ筆者は、著しい場合の具体例として「脇見運転」を例示しているわけですから、脇見運転と同視できるような運転は、著しい過失の中に含まれる。これが論理の流れだと思いますが…。
 

T字交差点優先道路走行中の事故

 投稿者:五穀豊穣  投稿日:2012年 1月25日(水)12時14分43秒
返信・引用 編集済
  HP参考にさせていただいております。

T字交差点で当方優先道路走行中に、先方が劣後路から右折しようと急に飛び出して事故が起きました。
先方保険会社からは判例タイムズ95図から10:90の過失割合を提示して来ました。
先方がこちらを見ていなかった旨は当方にも警察にも相手保険会社へも報告済みで、それは著しい過失に該当し修正要素があると主張していますが、それを含んでの10:90だという電話の答えでした。
そこで当方は村長さんの指南を参考にして書面にて、別個独立している修正要素がなぜ基本過失割合に含まれているのか、加えて信頼の原則の名古屋高裁の判例を提示して当方は無過失ではないかと確認中です。

そこで質問なのですが
今回の加害者が老人で、当方運転中には助手席の乗客で運転手を確認できなかったこと、もみじマークは車の前後に付いていましたが先方が右折する状態だったために先方が老人であることを認識するには困難な状況にありました。
その場合では、老人ということで信頼の原則が成立しないことは有り得るんでしょうか?

もう一つ、
著しい前方不注視を含んでの10:90ということでしたので、ならば今回のような前方不注視が無ければ判タの何図に該当するのか?という質問をして、
95図→見ていないのは著しい過失で修正要素となるはずだから、同様の過失割合になるのは不合理でやはり95図には前方不注視は含まれていない
該当する図なし→ならば何を根拠として過失割合を10:90としているのか判タの矛盾を突いて再質問
という流れでいこうと思いますが、この組み立て方で問題ないでしょうか?
 

減速の立証

 投稿者:たまちゃんメール  投稿日:2012年 1月25日(水)00時13分41秒
返信・引用
  予見不可能さんの書き込み内容を見て、過失相殺の仕方が解ってきたような気がします。
とても参考になります。ありがとうございます。

>法律上の過失相殺では、たまちゃんさんが減速しなかったことが事故原因の一部である事を客観的に立証する必要が相手側にあるのですから。

なるほど、減速してることを自分で立証するのではなく、相手が当方の減速しなかったことを立証する必要があるのですね。
逆に、相手方の過失については当方側が立証しなければならないわけですね。
相手の過失については、専門の鑑定士に依頼して走行速度を推定してもらう方法も検討しています。

>ただし、私は「約30km/h」での走行が求められている減速だとは思えないので、相手側保険屋の立場に立てば、たまちゃんさんも減速したとは言ってないので、他に何か主張が無ければ減速しなかった事を認めていると解釈しているという事だと思います。

判例タイムズに、40km/h制限のところにおいて20km/h前後なら減速、60km/hから30km/hに減速した場合は足りないと書いてあります。このことから60km/h制限なら60km/hから30km/hで減速といえる、と読み取れますが、違いますか。
相手保険会社には、30km/hで走行していたので減速していたことになると主張しています。
仮に、60km/hから30km/hで減速といえる場合でも、30km/h定速度なら減速とならないのでしょうか。
 

>道路標識と道路標示の併置

 投稿者:予見不可能  投稿日:2012年 1月24日(火)22時53分39秒
返信・引用
  村長様お久しぶりです。

>減速したことを客観的に立証しない限り、相手保険会社は認めることはないということです。

これは、保険会社がダダをこねるという意味で、正当性はないですよね?

法律上の過失相殺では、たまちゃんさんが減速しなかったことが事故原因の一部である事を客観的に立証する必要が相手側にあるのですから。

ここが判例タイムズをベースにすると、あべこべに考えがちですが、あくまで過失相殺は、民法709条の不法行為による損害賠償をお互いに請求しあっている状況ですから、お互いに相手の過失を証明できた(通常相手が認めた)ものが過失に該当するはずですよね。

私は、ここを強調して相手弁護士と戦って、「私の言い分と貴方方の言い分のどちらが裁判所で事実認定されますかね。貴方の方が証明責任も強く要求されるし...」と脅して無過失を勝ち取ったので気になります。

ただし、私は「約30km/h」での走行が求められている減速だとは思えないので、相手側保険屋の立場に立てば、たまちゃんさんも減速したとは言ってないので、他に何か主張が無ければ減速しなかった事を認めていると解釈しているという事だと思います。

すなわち、たとえ相手がまともな保険屋であっても、30Km/h以外の理由で、減速(単に速度を落とすという事ではないはず)したことを客観的に主張しない限り、相手保険会社は訴状にも載せない。という事ではないでしょうか?


 

追記です

 投稿者:示談屋  投稿日:2012年 1月22日(日)15時43分25秒
返信・引用
  ただし、後者のような対応をせざる得ないという理由もありそうです。

というのも、路肩の積雪についてですが、ぼくの住んでいるところでは早朝や夜間にショベルカーが出て道路の雪かきを行うため、道路端に雪が積み上げられます。その積雪の状態が壁のようになっていて道路とそうでないところの区別が明白な場合はともかく、むしろそうでない場合のほうが多い。つまり、路肩の積雪の状態がなだらかな斜面状になっていて、どこからが走行可能でどこからが走行不可能なのか、そのあたりが明確でない場合です。対向車同士のセンターオーバー事故で争いになるのはセンターライン付近での衝突事故が多いため、道路端に雪がたまっていると、「道路」をどこからどこまでにし、したがって中央線をどこに想定するのかその判断の難しい事故もあり、その価値判断に恣意が入る余地があります。そのため、雪面をスコップでひっくり返して道路上の表示を確認したほうが恣意が入らないという価値判断があるのかもしれません。

あるいは、道路端の積雪は、駐車車両と同じ扱いにして無視するという考え方もあります。ていうか、この考え方がもっとも合理的なような気もします。

考えが煮詰まっていないため、つまらない雑感になってしまい申し訳ありません。

 

村長さん、ありがとうございます

 投稿者:示談屋  投稿日:2012年 1月22日(日)11時46分59秒
返信・引用
  村長さん、お骨折りいただいてありがとうございます。

標識令について検討しないといけないということや、実際の運用についても調べないといけないというご指摘大変参考になりました。

標識標示主義についてぼくはこれまであまり深く考えたことがなかったのですが、かなり奥が深そうな問題であるような気がしてきました。ぼくの住むところは雪国といわれているところなので、路面上の道路標示が見えなかったり、雪で覆われて標識が見えないということが毎年発生するため(今年は積雪がほとんどなくて、稀有な例外ですが)、この問題は過失割合に大きくかかわってくることから、軽視できないと思っています。

こういった場合の損保の対応は2つあります。たとえば対向車同士の衝突事故の場合に、標識標示主義の原則に立って、見えない標識や標示について無視し、路端の積雪のあるところは、積雪がないときは車線に含まれているとしても積雪が現に存在するためそこは走行できないのだから「道路」とはいえないして、実際に走行可能な部分のみを「道路」として、そこから中央線を想定し、過失割合を考える態度と、そうではなくて、路面上の雪をわざわざ掘り起こして道路標示であるセンターラインを確認した上で、過失割合を考えるとする態度です。前者のあり方が正しいのだと思われますが、損保の対応は混乱しており、必ずしも前者の対応をしていない例もあるように思います。
 

>道路標識と道路標示の併置

 投稿者:ほけん村の村長  投稿日:2012年 1月20日(金)14時35分10秒
返信・引用
  「道路標識等の種類、様式及び設置場所については、法第四条五項の規定により標識令に直接委任しているので公安委員会は、設置する標識の種類や設置場所の選択の自由はなく、標識令に定めるところに従って、適正に設置しなければならないと解される(昭56.3.31 神奈川簡裁)」(「道路交通法解説・14-2訂版」85頁)

この簡裁判示に従えば、両者の併置が義務付けられていない例は、標識令(「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」)で見つけ出すしかないということになりそうですね。
当ほけん村においても、この問題についてはあまり意識したことがないため明快な回答はできかねますが、例えば、駐(停)車禁止場所などはその典型的な例ではないでしょうか。

駐車禁止場所を示す「道路標示」(規制表示)は存在しますが、道路標識のみによって規制が行われているのが常態です。
 

標識標示主義について

 投稿者:示談屋  投稿日:2012年 1月18日(水)22時46分29秒
返信・引用
  村長さん、横レスですいません。

標識標示主義について、たまちゃんからの質問がどうにも気になったので、ちょっと調べてみました。「道路交通法解説」のP91のところに(ちなみにぼくの持っているのは12訂版と少し古いやつです〉以下のような興味深い記載がみつかりました。

「当初道路標識等が適法かつ客観的に認知できるように設置してあったとしても降雪のため道路標識の標板が白くおおわれて、その意味が読みとれないとき又は道路標示がみえなくなっているとき(煤煙・じんあい等による場合も同じ〉は、その道路標識等は一時的ではあるが、その間は有効な道路標識等ということはできないので、交通規制の効力は失われたものと解さなければならない。この場合、道路標識と道路標示を併設しなければならないとされている交通規制については、いずれか一つでも見えなくなったときは、その規制の効力を失うが・・・」

ここまでがいわゆる標識と標示を二つセットにして考えるということで、ぼくもこのことは知っていました。ところが、それ続けて、

「道路標識又は道路標示を設けて行う交通規制、例えば、はみ出し禁止については、両者を併置することが義務づけられていないので、道路標識でもよく道路標示でもよいことになるので、降雪等のため併設された一方の道路標示が見えなくなっていても、他方の道路標識に視認性があれば、なお、有効な交通規制とうことができる」

とありました。恥ずかしい話ですが、ぼくはこのことを知りませんでした。ぼくはすべて道路標識と道路標示が併置されていることが義務づけられているものだとばっかり思い込んでいました。この併置を義務付けられていない例として、この本でははみ出し禁止が挙がっています。それ以外に何があるのか調べてみたのですが、わかりませんでした。他にどのようなものがあるのか、ご教示いただけるとありがたいです。
 

>減速は証拠がないと主張できないか

 投稿者:たまちゃんメール  投稿日:2012年 1月18日(水)00時01分57秒
返信・引用
  こういうところでも「弁護士特約」が有効になるわけですね。
勉強になりました。
ありがとうございます。
 

減速は証拠がないと主張できないか

 投稿者:ほけん村の村長  投稿日:2012年 1月17日(火)12時33分4秒
返信・引用
  減速したことを客観的に立証しない限り、相手保険会社は認めることはないということです。

では、どうやって立証する…?
自車の後を走行していた第三者の証言が一番手っ取り早い方法ですが、そううまく事は運ばないことが多いでしょう。

他に有効な選択としては、車の衝突痕から走行速度を推定するという方法です。この方法をとるためには、専門の鑑定士に依頼するほかありませんが、「弁護士特約」に加入しているとその費用を保険で賄うことが可能となります。

いずれにしても、減速したと主張することは容易でも、立証という問題になるとなかなか容易なことではないということです。
 

>優先道路走行中の事故

 投稿者:たまちゃんメール  投稿日:2012年 1月17日(火)01時56分24秒
返信・引用
  村長さん、お返事ありがとうございます。
■優先道路について
 センターラインのある優先道路も、雪で見えなくなれば優先道路でなくなるということ理解しました。
 雪国では冬の間、大部分の優先道路がそうでなくなるんですね。
 見通しの悪い交差点ではセンターラインがみえなくなった瞬間に徐行義務が生じるということですね。
■減速について
 判例タイムズ122頁①の説明は、何度も見て理解しているつもりです。
 法定速度のところを約30km/hで走行していたので減速と主張しているのですが、
 相手方からは根拠がないといわれています。証拠がないと主張できませんか。
 走っていた速度は、そう簡単に証拠を示すことはできないと思いますが、一般的にはどうしているのでしょうか。

追伸
 すみません。「■相手側保険会社(S損保)」は誤記でした。
 S損保は当方保険会社です。
 

以上は、新着順1番目から100番目までの記事です。 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  《前のページ |  次のページ》 
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